○守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
昭和41年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償に関し必要な事項を定める。
(平20条例22・一部改正)
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 月額報酬を受ける者にあっては、一般職の職員に対する給与支給の例により支給する。
2 前項に規定する者で当選または任期満了、辞職または死亡等により離職したときは、日割計算によりその月分を支給する。
3 日額報酬を受ける者にあっては、職務に従事した日数に応じて、その月分を翌月10日までに支給する。
(平元条例6・全改)
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、地方自治法第180条の5第1項各号および同条第3項各号に掲げるものの委員長および委員については、常勤の特別職にある者の例による。
(昭60条例33・平元条例6・平11条例8・一部改正)
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
付則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年7月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月1日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。ただし、母子健康センター運営協議会委員の報酬は、昭和41年11月12日から適用する。
2 母子健康センター嘱託助産婦に支給する昭和41年度の報酬の支給額は、月額をもって算定する。
付則(昭和42年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月25日条例第18号)
この条例は、昭和42年7月31日から施行する。
付則(昭和43年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年7月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年10月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年4月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年9月28日条例第34号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
付則(昭和50年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月1日条例第26号)抄
(施行期日)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第30条まで、第69条および付則第2項の規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第48号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年4月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和53年11月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第20号で昭和53年12月31日から施行)
付則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年12月26日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条 改正後の守山市特別職で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和55年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正後の守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和57年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中母子健康センター嘱託医および母子健康センター嘱託助産婦に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月26日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第9項から第18項までおよび付則第20項から第23項までの規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
付則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月6日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月5日から施行する。
付則(昭和62年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、農業技術拠点施設運営協議会委員に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第22号で昭和62年7月1日から施行)
付則(昭和62年9月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第4条、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例別表第2および守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成元年10月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年9月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月26日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年10月1日条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年10月10日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第31条の規定および付則第4項の「守山市個人情報保護審査会委員」の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示または告示された選挙から適用し、施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月30日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第15条および付則第2項の規定は、同年6月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第58号で平成17年6月28日から施行)
付則(平成18年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年9月14日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月22日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条および第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。
付則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
付則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月24日条例第21号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月15日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
付則(平成30年6月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月15日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭59条例3・全改、昭61条例3・昭61条例27・昭62条例1・昭62条例22・昭63条例4・平元条例6・平元条例25・平2条例4・平3条例3・平3条例13・平3条例19・平4条例3・平5条例3・平6条例4・平8条例6・平9条例5・平9条例32・平9条例37・平10条例1・平11条例1・平11条例22・平12条例5・平12条例15・平14条例7・平14条例36・平15条例2・平15条例16・平15条例28・平16条例5・平16条例19・平17条例5・平17条例17・平18条例2・平18条例6・平18条例15・平18条例16・平18条例18・平18条例22・平18条例38・平20条例4・平23条例11・平24条例4・平25条例7・平25条例18・平26条例15・平27条例1・平27条例3・平27条例5・平28条例3・平28条例4・平28条例21・平28条例31・平28条例36・平30条例22・令元条例40・令元条例41・令2条例1・令4条例35・一部改正)
区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 41,100円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 32,700円 |
委員 | 月額 26,800円 | |
公平委員会委員 | 日額 6,000円 | |
監査委員 | 議会議員のうちから選任された者 | 月額 41,100円 |
識見を有するもののうちから選任された者 | 月額 82,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 47,000円 |
副会長 | 月額 40,100円 | |
委員 | 月額 37,100円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,000円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
臨時選挙管理委員 | 日額 5,500円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 5,000円 | |
介護保険運営協議会委員 | ||
中小企業振興資金融資審査委員会委員 | 日額 5,500円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 5,000円 | |
守山市情報公開審査会委員 | ||
守山市個人情報保護審査会委員 | ||
守山市誌編さん委員会委員 | ||
住居表示審議会委員(住居表示審議会臨時委員) | ||
特別職報酬等審議会委員 | ||
表彰審議会委員 | ||
指定管理者候補者選定委員会委員 | ||
防災会議委員 | ||
国民保護協議会委員 | ||
公務災害補償等審査会委員 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | ||
民生委員推薦会委員 | ||
青少年問題協議会委員 | ||
いじめ問題等対策連絡協議会委員 | ||
環境審議会委員 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | ||
企業立地審査会委員 | ||
障害者施策推進協議会委員 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | ||
地域密着型サービス運営委員会委員 | ||
子ども・子育て会議委員 | ||
災害弔慰金支給審査会委員 | ||
農業指導所運営協議会委員 | ||
農業振興地域整備促進協議会委員 | ||
地域農政推進協議会委員 | ||
水防協議会委員 | ||
市営住宅運営委員会委員 | ||
都市計画審議会委員 | ||
景観審議会委員 | ||
土地区画整理審議会委員 | ||
土地区画整理評価員 | ||
建築審査会委員 | ||
社会教育委員 | ||
公民館運営審議会委員 | ||
図書館協議会委員 | ||
就学指導委員会委員 | ||
教育研究所運営委員会委員 | ||
同和対策推進協議会委員 | ||
人権尊重のまちづくり審議会委員 | ||
人権尊重のまちづくり推進協議会委員 | ||
男女共同参画審議会委員 | ||
特定旅館建築審査会委員 | ||
地域総合センター運営審議会委員 | ||
文化財保護審査会委員(文化財保護審議会臨時委員) | ||
顧問 | 市長が定める額 | |
参与 | ||
守山市行政不服審査会委員 | ||
統計調査員 | ||
市誌編さん委員会編集委員長 | ||
退職手当審査会臨時委員 | ||
行政事務嘱託員 | ||
農政事務嘱託員 | ||
産業医 | ||
保健衛生嘱託医 | ||
保健衛生薬剤師 | ||
保健指導医 | ||
生活保護嘱託医 | ||
心身障害児嘱託医 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | ||
いじめ問題第三者調査委員会委員 | ||
介護認定審査会委員 | ||
障害支援区分認定審査会委員 | ||
保育園医 | 一般園医 | 任命権者が市長と協議して定める額 |
歯科医 | ||
学校保健指導医 | ||
学校医 | 一般校医(内科) | |
専門医(眼科、耳鼻咽喉科) | ||
学校歯科医 | ||
学校薬剤師 | ||
監査専門委員 | ||
スポーツ推進委員 |