○守山市証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年10月14日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条および公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平3条例20・全改)

(実費弁償を支給する者およびその額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当および宿泊料とし、その額は、守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年守山市条例第13号)の規定に基づき支給する一般職の職員の旅費の額と同額とする。

(昭60条例33・平2条例20・平3条例20・平11条例8・平19条例6・平24条例45・一部改正)

(実費弁償の支給)

第3条 実費弁償は、出頭または参加の際に支給する。ただし、特別の事由によりそのつど支給できない場合は、この限りでない。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 前2条の規定は、第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合に準用する。ただし、別に法令で定めがある場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月21日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の守山市証人等の実費弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける証人等について支給された改正前の守山市証人等の実費弁償に関する条例の規定に基づく実費弁償は、新条例の規定に基づく実費弁償の内払いとみなす。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年3月1日から施行)

守山市証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年10月14日 条例第36号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年10月14日 条例第36号
昭和60年12月26日 条例第33号
平成2年7月1日 条例第20号
平成3年9月20日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第6号
平成24年12月21日 条例第45号