○守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

昭和41年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与および旅費について必要な事項を定める。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平18条例50・平27条例1・一部改正)

(給与)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 市長等に前項の給料のほか通勤手当および期末手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

3 退職手当については、別に条例で定める。

4 前3項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(昭61条例5・平2条例28・平4条例2・平15条例3・平15条例29・平17条例48・平18条例50・平19条例37・平21条例21・平22条例27・平26条例22・平28条例1・平28条例45・平29条例30・平30条例28・令元条例33・令2条例32・令4条例5・令4条例29・令5条例29・一部改正)

(旅費)

第3条 市長等が職務を行うため内国旅行したときは、別表第2に定めるところにより旅費を支給する。ただし、別表第2に定めるもの以外の旅費は一般職の職員の例により支給する。

2 市長等が職務を行うため外国に旅行したときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ旅費を支給する。

3 前2項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平2条例20・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の適用については、昭和52年7月1日から昭和52年8月31日までの間、別表第1中「430,000円」とあるのは「410,000円」とする。ただし、期末手当および退職手当の算定基礎となる給料月額に適用しない。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例29・追加、平14条例22・平15条例3・一部改正)

4 平成11年6月、同年12月、平成12年6月および同年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の150」と、「100分の190」とあるのは「100分の180」と、「100分の165」とあるのは「100分の155」と、「100分の145」とあるのは「100分の135」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(平11条例4・追加、平11条例37・平14条例22・一部改正)

5 平成14年4月1日から同年9月30日までの間、市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。

(平14条例22・追加)

6 平成14年4月1日から同年6月30日までの間、助役および収入役の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に助役にあっては100分の10を乗じて得た額を、収入役にあっては100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。

(平14条例22・追加)

7 平成14年6月および同年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の138」と、「100分の155」とあるのは「100分の148」とする。

(平14条例22・追加)

8 平成15年4月1日から平成23年2月19日までの間、市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(平15条例4・追加、平15条例19・平22条例27・一部改正)

9 平成15年7月1日から平成23年2月19日までの間、副市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(平15条例19・追加、平18条例50・平22条例27・一部改正)

10 平成15年12月に支給する期末手当は、第2条第2項の規定にかかわらず、給料の月額およびその給料の月額に100分の16を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として算出した額から、平成15年6月1日を基準日として支給された期末手当の額から、平成15年6月1日を基準日として給料の月額およびその給料の月額に100分の16を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として算出した期末手当の額を控除して得た額を減じて支給する。

(平15条例19・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例13・追加)

12 平成24年4月1日から平成27年2月19日までの間、市長および副市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に市長にあっては100分の10を乗じて得た額を、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(平24条例5・追加)

13 平成27年8月1日から同年10月31日までの間、市長および副市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(平27条例27・追加)

14 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間、市長および副市長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に市長にあっては100分の20を乗じて得た額を、副市長にあっては100分の15を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(平29条例22・追加、令元条例18・一部改正)

15 令和2年6月に支給すべき期末手当については、第2条第2項の規定にかかわらず、これを支給しない。

(令2条例21・追加)

16 令和3年7月1日から同年12月31日までの間、市長、副市長および教育長の給料は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する月額から、同表に規定する月額に市長にあっては100分の15を乗じて得た額を、副市長にあっては100分の10を乗じて得た額を、教育長にあっては100分の7を乗じて得た額を減じて得た額を給料として支給する。ただし、退職手当の算定基礎となる給料月額は、同表による額とする。

(令3条例28・追加)

(昭和42年3月20日条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和43年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第25号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和49年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項および付則第2項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、昭和52年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旅費支給の適用区分)

3 改正後の条例第3条の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

(昭和52年7月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(第2条の規定の施行に伴う経過措置)

第3条 改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 新条例別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第4条、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例別表第2および守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市職員の旅費に関する条例、守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)、守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)および守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例、教育長条例および議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年守山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年守山市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第48号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年5月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、任命権者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第3条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「旧給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧給与条例第22条第2項

新給与条例付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「旧教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「新教育公務員給与条例」という。)付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧教育公務員給与条例第21条第2項

新教育公務員給与条例付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第21条第2項

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

(平成27年7月17日条例第27号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年10月23日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年5月1日条例第18号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年11月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第28号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第2条第2項の規定の適用については、「同条第4項」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、守山市職員の給与に関する条例第21条第4項」とする。

(守山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 守山市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年11月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭59条例3・全改、昭61条例2・昭63条例3・平2条例3・平4条例2・平6条例3・平9条例3・平16条例5・平18条例50・平27条例1・一部改正)

区分

給料月額

市長

877,000円

副市長

747,000円

教育長

692,000円

別表第2(第3条関係)

(平元条例6・平2条例20・平11条例4・平18条例50・平27条例1・一部改正)

1 鉄道賃等、日当、宿泊料および食卓料

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

 

 

 

 

市長

副市長

教育長

1等運賃

上級運賃

実費

18

3,000

14,800

13,300

3,000

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

市長

副市長

教育長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程の計算については、水路および陸路4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

昭和41年3月8日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第4号
昭和42年3月30日 条例第3号
昭和43年3月23日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年7月1日 条例第29号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和47年4月28日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和48年12月24日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和50年12月26日 条例第21号
昭和51年12月27日 条例第43号
昭和52年7月13日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第5号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年7月1日 条例第20号
平成2年12月27日 条例第28号
平成4年3月26日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第3号
平成9年12月26日 条例第29号
平成11年3月31日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第37号
平成14年3月28日 条例第22号
平成15年3月27日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第4号
平成15年6月27日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月30日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第48号
平成18年12月27日 条例第50号
平成19年12月21日 条例第37号
平成21年5月26日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年3月23日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第1号
平成27年7月17日 条例第27号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年12月15日 条例第45号
平成29年10月23日 条例第22号
平成29年12月14日 条例第30号
平成30年12月20日 条例第28号
令和元年5月1日 条例第18号
令和元年11月29日 条例第33号
令和2年6月25日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第32号
令和3年6月24日 条例第28号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年11月25日 条例第29号
令和5年11月22日 条例第29号