○守山市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和41年3月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、守山市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(平27条例1・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、常勤の一般職の職員の例による。この場合において、当該職員に適用される勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平27条例1・旧第5条繰上・一部改正)

付則

この条例は、公布の日から施行する。

(平9条例29・旧付則・一部改正、平27条例1・旧第1項・一部改正)

付則(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

付則(昭和51年12月27日条例第44号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

付則(昭和53年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和54年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

付則(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

付則(昭和59年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和61年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

付則(昭和61年3月27日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年12月26日条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

付則(平成元年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第4条、守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例別表第2および守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(平成2年3月30日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成2年12月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)および守山市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例、教育長条例および議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

付則(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成9年12月26日条例第29号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成11年3月31日条例第4号)抄

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成11年12月27日条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

付則(平成14年3月28日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成15年6月27日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

付則(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月30日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年11月30日条例第49号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

付則(平成19年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の守山市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例および守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

付則(平成21年5月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当および勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、任命権者は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第3条の規定による改正前の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「旧給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧給与条例第22条第2項

新給与条例付則第20項の規定による読替え後の新給与条例第22条第2項

第4条の規定による改正前の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「旧教育公務員給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第4条の規定による改正後の守山市教育公務員の給与に関する条例(以下この表において「新教育公務員給与条例」という。)付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

旧教育公務員給与条例第21条第2項

新教育公務員給与条例付則第10項の規定による読替え後の新教育公務員給与条例第21条第2項

付則(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

守山市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和41年3月8日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和41年3月8日 条例第8号
◇ 昭和45年7月1日 条例第27号
◇ 昭和46年3月31日 条例第12号
◇ 昭和51年12月27日 条例第44号
◇ 昭和53年3月27日 条例第7号
◇ 昭和54年12月26日 条例第26号
◇ 昭和56年3月31日 条例第4号
◇ 昭和59年3月28日 条例第3号
◇ 昭和61年3月27日 条例第2号
◇ 昭和61年3月27日 条例第5号
◇ 昭和61年12月26日 条例第36号
◇ 昭和63年3月31日 条例第3号
◇ 平成元年3月28日 条例第6号
◇ 平成2年3月30日 条例第3号
◇ 平成2年12月27日 条例第28号
◇ 平成4年3月26日 条例第2号
◇ 平成6年3月31日 条例第3号
◇ 平成9年3月27日 条例第3号
◇ 平成9年12月26日 条例第29号
◇ 平成11年3月31日 条例第4号
◇ 平成11年12月27日 条例第37号
◇ 平成14年3月28日 条例第23号
◇ 平成15年3月27日 条例第3号
◇ 平成15年6月27日 条例第19号
◇ 平成15年11月28日 条例第30号
◇ 平成16年3月30日 条例第5号
◇ 平成17年11月30日 条例第49号
◇ 平成19年12月21日 条例第37号
◇ 平成21年5月26日 条例第13号
◇ 平成21年11月30日 条例第21号
◇ 平成22年11月30日 条例第27号
◇ 平成24年3月23日 条例第5号
◇ 平成26年11月28日 条例第22号
◇ 平成27年3月26日 条例第1号