○守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和51年4月16日
規則第19号
守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第10号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)および守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「教育公務員給与条例」という。)に基づき、守山市職員(条例第3条または教育公務員給与条例第4条に掲げる給料表のうちのいずれか一の適用を受ける者をいう。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(平20規則19・一部改正)
(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(7) 正規の試験 任命権者が行う競争試験または任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(8) 上級 守山市職員採用上級試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(9) 中級 守山市職員採用中級試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 初級 守山市職員採用初級試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
(昭61規則18・平18規則17・一部改正)
(級別職務分類表)
第3条 条例第4条に規定する条例別表第5または教育公務員給与条例第5条に規定する教育公務員給与条例別表第2に掲げる職務とその複雑困難および責任の度が同程度の職務は、別表第1の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(昭61規則18・全改、平20規則19・平23規則35・一部改正)
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭61規則18・全改)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ任命権者の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の守山市職員、他の地方公共団体の職員その他任命権者がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭61規則18・平4規則11・一部改正)
(経験年数の起算、換算および調整)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
4 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前3項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭61規則18・一部改正)
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級7級
イ 削除
ウ 医療職給料表(1)の職務の級3級および4級
エ 削除
オ 医療職給料表(3)の職務の級6級
カ 幼児教育職給料表の職務の級4級および5級
キ 教育公務員給料表の職務の級3級および4級
(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(昭61規則18・全改、平4規則11・平11規則7・平14規則20・平18規則17・平20規則19・平20規則56・平26規則11・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員またはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(昭61規則18・平4規則11・平18規則17・平20規則9・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているとみなす。
(昭61規則18・全改、平4規則11・平18規則17・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって任命権者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(任命権者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で任命権者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(昭61規則18・全改、昭62規則20・平4規則11・平6規則16・平18規則17・平19規則40・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則17・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 任命権者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昭62規則20・平18規則17・一部改正)
(平4規則11・追加、平18規則17・一部改正)
(平12規則59・全改、平18規則17・一部改正)
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第7条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ任命権者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在職年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ任命権者の承認を得たときは、この限りでない。
(昭61規則18・平4規則11・平18規則17・平19規則40・一部改正)
(昭61規則18・平4規則11・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第17条 守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合または任命権者が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平18規則17・全改、平19規則40・平20規則62・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、任命権者の定める号給とする。
(昭61規則18・平4規則11・平6規則29・平7教委規則2・平9規則32・平10規則21・平14規則49・平17規則89・平18規則17・一部改正)
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける第1項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昭61規則18・平4規則11・平7教委規則2・平17規則89・平18規則17・令5規則33・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ任命権者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
(昭61規則18・平4規則11・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ任命権者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昭61規則18・平4規則11・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該異動の日に受けることとなる号給
(平4規則11・平18規則17・一部改正)
第4章 削除
(平18規則17)
第23条から第26条まで 削除
(平18規則17)
第5章 昇給
(平18規則17・全改)
(昇給日)
第27条 条例第6条第3項および教育公務員給与条例第7条第1項の規則で定める日は、第33条または第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則17・全改、平20規則19・一部改正)
(勤務成績の証明)
第28条 条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給(第33条または第34条に定めるところにより行うものを除く。第30条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則17・全改、平19規則40・平20規則19・一部改正)
(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)
第29条 条例第6条第4項および教育公務員給与条例第7条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(3) 教育公務員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(平18規則17・全改、平19規則40・平20規則19・平26規則11・一部改正)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 任命権者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるAまたはBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項または第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給(教育公務員給料表の適用を受ける職員のうち第34条の2第2項に規定する職員以外の職員でその属する職務の級が1級であるものにあっては125号給、2級であるものにあっては157号給、3級であるものにあっては93号給、4級であるものにあっては37号給)の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項および第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平18規則17・全改、平19規則40・平20規則9・平20規則19・平27規則8・一部改正)
第31条 削除
(平19規則40)
(平18規則17・全改、令4規則50・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または辺地もしくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則17・全改、平19規則40・平19規則101・平20規則19・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、任命権者の定める日に、条例第6条第3項または教育公務員給与条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則17・全改、平20規則19・一部改正)
(最高号給を受ける職員等についての適用除外)
第34条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
2 教育公務員給与条例第7条第4項の規則で定める職員は、平成20年3月31日において任命権者によって高等学校に派遣を命ぜられていた教頭、教諭および実習助手(これらに相当する者として任命権者が認めるものを含む。)とする。
(平18規則17・全改、平20規則19・平27規則8・一部改正)
第6章 特別の場合における号給の決定
(平18規則17・改称)
2 初任給基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得てその者の号給を上位の号給に決定することができる。
(平4規則11・平18規則17・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、もしくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日後における最初の昇給日またはそのいずれかの日に任命権者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平4規則11・平18規則17・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則17・追加)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ任命権者の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(平4規則11・平18規則17・一部改正)
第7章 補則
(平4規則11・改称)
(補則)
第38条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(平4規則11・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定に基づいてこの規則の施行の日前に行われた行為は、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の相当規定に基づいて行われた行為とみなす。
付則(昭和51年5月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年7月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年12月27日規則第33号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年9月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和53年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和55年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年10月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和60年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定および第14条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
2および3 削除
(昭61規則18)
(昇給に関する経過措置)
4 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第27号。以下「改正条例」という。)付則第7項および守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年守山市条例第28号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第5項の規則で定める号給または給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、任命権者の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額(改正後の規則第30条第1項に規定する直近上位の給料月額をいう。以下同じ。)である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給または最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)またはこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
(昭61規則18・一部改正)
5 改正条例付則第7項前段および改正学校職員条例付則第5項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項もしくは学校職員条例第7条第1項または改正後の規則第28条の2第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合または58歳等に達した日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で任命権者が定めるものおよび職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もくしは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)または同日後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
(昭61規則18・一部改正)
6 改正条例付則第7項後段および改正学校職員条例付則第5項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が改正後の規則第28条の3に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項および学校職員条例第7条第1項または改正後の規則第28条の2第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合または施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)または施行日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和62年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合または同日以後に昇格し、もしくは降格し、当該昇格もしくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格もしくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第6条第4項および学校職員条例第7条第1項または改正後の規則第28条の2第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合および前2号に掲げる場合を除く。) 24月
(昭61規則18・一部改正)
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、改正条例付則第7項および改正学校職員条例付則第5項の規定により昇給させることができる。
付則(昭和61年7月1日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(付則第5項および第6項の改正規定を除く。)は、昭和61年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。
3 第2条および第3条の規定(付則第5項および第6項の改正規定に限る。)による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 昭和61年4月1日前に改正後の規則第30条第1項または第31条第1号もしくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
5 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年守山市条例第33号。以下「改正条例」という。)付則第9項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年守山市条例第34号。以下「改正学校条例」という。)付則第8項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第2の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第7条第1項第1号に掲げる職務の級および同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日に前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第2の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
6 改正条例付則第12項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは「守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年守山市条例第33号)付則第12項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第2の職務の欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
7 改正条例による改正後の守山市職員の給与に関する条例または改正学校条例による改正後の守山市公立学校職員の給与に関する条例および改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例付則第10項もしくは第12項または改正学校条例付則第10項もしくは第12項の規定により定められた給料月額を切替日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。
(特例職員)
8 改正条例付則第15項に規定する切替日における職務の級を規則で定める職員は、行政職給料表の適用を受ける者で旧等級が次の表の旧等級欄に掲げられているもののうち、切替日におけるその者の職務が同表の職務の欄に掲げる職務であるものとし、その者の職務の級は、同表の旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
旧等級 | 職務 | 職務の級 |
2等級 | (1) 参事の職務 (2) 課(室)長補佐の職務 (3) 議会の事務局の長の補佐の職務 (4) 各委員会または委員の事務局の長の補佐の職務 | 7級 |
3等級 | 係長の職務にあって任命権者が定める者 | 5級 |
付則(昭和62年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月27日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定および付則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日の前日までに新たに職員となった者については、改正後の規則の初任給の基準の適用を受けることとなる職員との権衡上必要があると認められる場合には、市長が定めるところにより、平成2年4月1日以後の給料月額を調整することができる。
4 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則17・旧第5項繰上)
付則(平成4年3月30日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に後段を加える規定、第7条第2項の改正規定、第8条第1項の改正規定、第18条第1項から第4項までの改正規定ならびに同条同項に1項を加える改正規定、第24条第1項第1号から第8号までの改正規定、第30条第3項第7号の改正規定、第35条第1項の改正規定、別表第6 1行政職給料表初任給基準表の備考の改正規定、および別表第7を別表第7の2とし、別表第6の次に1表を加える規定については、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年守山市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
4 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
5 前項もしくは付則第7項の規定または改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および付則第7項の規定ならびに改正後の規則第18条および第33条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の守山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条および第33条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条および第33条の規定)を適用するものとする。
6 守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号)第6条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、付則第4項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
7 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日または平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日におけるこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 56歳に達した日後に付則第4項の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条を適用したものとした場合に得られる号給の1号上位となるものおよび同日後に前項の適用を受けた職員で任命権者の定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第28条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
9 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および任命権者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
10 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第7項の適用を受けたものおよび任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条または第24条の規定を適用するものとする。
11 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第4項の規定ならびに規則第18条および第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ任命権者の昇任を得て定めるものとする。
(読替規定)
12 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第1項 | 第18条第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号から第3号まで | 第18条第2項第1号から第3号までの規定または守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年守山市規則第11号。以下「改正規則」という。)付則第4項 |
第18条第3項 | 前2項 | 前項の規定または改正付則第4項 |
第18条第4項 | 前3項 | 前2項の規定および改正付則第4項 |
第18条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定および改正付則第4項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定および改正付則第4項の規定にかかわらず | |
第24条第2項 | または第37条 | もしくは第37条の規定または改正付則第4項もしくは第11項 |
前項の規定 | 前項の規定または改正付則第4項の規定 | |
第33条第2項 | または第37条 | もしくは第37条の規定または改正付則第4項もしくは第11項 |
13 改正後の規則第24条第2項または第33条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「または第37条」とあるのは「もしくは第37条または改正付則第4項もしくは第11項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(雑則)
14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が定める。
付則(平成4年12月25日規則第32号)抄
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の身分および職名に関する規則等の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成6年12月26日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年1月23日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成7年10月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年12月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平18規則17・旧第1項・一部改正)
付則(平成9年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年4月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成10年12月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に保母を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、保育士を命ぜられたものとする。
付則(平成11年12月27日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別表第7の2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 守山市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年守山市規則第34号。以下「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条または第19条の規定の適用については、昇格または降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第28条の2第2項および第30条の規定の適用については、第28条の2第2項「その者が現に受ける給料月額」とあるのは「その者の守山市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年守山市規則第34号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第30条第1項中「第28条の2第2項」とあるのは「守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則」(平成11年守山市規則第35号)付則第4項の規定による読替え後の第28条の2第2項」とする。
(雑則)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成12年3月30日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第59号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(別表第3の改正による経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年3月29日から施行する。
付則(平成14年12月27日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条または第19条の規定を適用する。
付則(平成15年4月1日規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月1日規則第53号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成15年12月1日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第18条または第19条の規定を適用する。
付則(平成16年4月1日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月20日規則第61号)
この規則は、平成17年7月20日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成17年11月30日規則第89号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例付則第2項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)付則第2項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の4級に定められた職員を除く。次項において「改正条例付則第2項等適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級または5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例付則第2項等適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)付則第2項または守山市公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号。以下この項において「平成18年改正学校職員条例」という。)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が平成18年改正条例付則別表第1または平成18年改正学校職員条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条または第19条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第10条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第8条第1項の規定による号給(初任給等規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび初任給等規則第29条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第10条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号および第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平19規則40・平23規則16・平24規則36・平26規則10・一部改正)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第30条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(条例第6条第5項または学校職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、DまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第18条第3項、第22条第2項もしくは第35条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第18条第3項、第22条第2項もしくは第35条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第30条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平19規則40・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第30条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第3項または学校職員条例第7条第1項の規定による昇給(初任給等規則第33条または第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に初任給等規則第18条第3項、第22条第2項もしくは第35条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(任命権者の定める一般職員にあっては、任命権者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第6条第5項または学校職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号または第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第5項または学校職員条例第7条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平23規則16・一部改正)
9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第5項または学校職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 任命権者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他任命権者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 付則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または初任給等規則第20条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 付則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成13年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
16 守山市公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
17 守山市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第7の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)
3 守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年12月21日規則第101号)
この規則は、平成19年12月21日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月9日規則第40号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(改正条例付則第2項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号)付則第2項の規定によりその者の平成21年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のこの規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成22年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成21年3月31日においてその者が属していた職務の級および守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号)付則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条または第19条の規定を適用する。
付則(平成20年12月18日規則第62号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
付則(平成21年11月30日規則第52号)抄
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定するとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、第5条の規定による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
付則(平成23年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第9条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定するとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、第5条の規定による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
付則(平成24年3月31日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日規則第42―2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、復職時等における号給の調整または守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第27号)付則第10項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第100号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整または守山市職員の給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第27号)付則第10項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
4 改正後の初任給等規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
付則(平成29年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年9月28日規則第50号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
付則(平成29年12月14日規則第55―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成30年9月28日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成31年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月15日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(端数処理)
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される基準給料月額のうち、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
付則(令和5年12月1日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平18規則17・全改、平19規則101・平20規則19・平20規則40・平20規則56・平22規則21・平23規則35・平24規則35・平26規則11・平27規則8・平28規則17・平29規則50・平30規則43・平31規則36・令2規則25・令3規則25・令4規則22・一部改正)
級別職務分類表
(1) 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の分類 |
1級 | 委員会等の事務局の主事、技師、栄養士、主事補または書記(主事または主事補に相当するものに限る。)の職務 |
2級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う委員会等の事務局の主事、技師、栄養士または書記(主事に相当するものに限る。)の職務 |
3級 | (1) 担当係長または主幹の職務 (2) 委員会等の事務局の係長、担当係長、主幹、主査、主任、主任栄養士または書記(係長、担当係長、主幹、主査または主任に相当するものに限る。)の職務 (3) 生涯学習・教育支援センター所長の職務 |
4級 | (1) 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う担当係長または主幹の職務 (2) 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う主査の職務 (3) 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う委員会等の事務局の係長、担当係長、主査または書記(係長、担当係長または主査に相当するものに限る。)の職務 |
5級 | (1) 課(室)長補佐の職務 (2) 委員会等の事務局の課(室)長補佐、参事または書記(参事に相当するものに限る。)の職務 (3) 地区会館の館長の職務 |
6級 | (1) 企画員、副室長または担当課長の職務 (2) 議会の事務局の課長の職務 (3) 選挙管理委員会の書記次長の職務 (4) 教育委員会の課長の職務 (5) 地域総合センター所長、環境センター所長、地域包括支援センター所長、図書館長または図書館副館長の職務 |
7級 | (1) 技監、政策監、事務監または理事の職務 (2) 政策員、担当次長または政策推進員の職務 (3) 議会の事務局の次長の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条の規定により議会に置かれる事務局ならびに同法第138条の4の規定により置かれる委員会および委員の事務局をいう。 |
(2) 保健師職給料表級別職務分類表 削除
(3) 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務の分類 |
3級 | 参事または課長補佐の職務 |
(4) 医療職給料表(2)級別職務分類表 削除
(5) 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 職務の分類 |
2級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 相当高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う看護師または助産師の職務 |
5級 | 参事または課長補佐の職務 |
(6) 幼児教育職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の分類 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 主任または主任養護教諭の職務 |
4級 | (1) 参事の職務 (2) 副園長の職務 (3) 係長、担当係長または主幹の職務 |
(7) 教育公務員給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の分類 |
2級 | (1) 係長または主幹の職務 (2) その他任命権者の定める職務 |
4級 | 高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う課長の職務 |
別表第2(第4条関係)
(平18規則17・全改、平19規則101・平20規則19・平20規則56・平22規則21・平24規則35・平26規則11・平28規則17・令3規則25・一部改正)
級別資格基準表
(1) 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その業務に従事するために必要な免許を取得した時以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(2) 保健師職給料表級別資格基準表 削除
(3) 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 別に定める |
0 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(4) 医療職給料表(2)級別資格基準表 削除
(5) 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 別に定める | 別に定める |
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(6) 幼児教育職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保育士 保育教諭 幼稚園教諭 養護教諭 | 大学卒 |
| 3 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 9 | 11 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 6 | 2 | 4 | |
0 | 5.5 | 12 | 14 | 18 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(7) 教育公務員給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
校長 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
教頭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
教諭 | 大学卒 |
|
|
| 0 | ||
短大卒 |
|
| |
| 0 | ||
助教諭 講師 | 大学卒 |
| 別に定める |
0 | |||
短大卒 |
| 別に定める | |
0 | |||
高校卒 |
| 別に定める | |
0 |
備考
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 |
|
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
(1) 大学卒相当の者
ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項第2欄のロまたはハに該当する者
イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第20号の2の上欄のロまたは第20号の4の上欄に掲げる者に該当する者で、アに掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの
ウ 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状または特別支援学校の自立活動教諭の免許状を所有する者
(2) 短大卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ、ロもしくはハまたは教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法(以下「旧教育職員免許法」という。)別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニに該当する者
イ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに該当する者
ウ 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状を所有する者
3 教諭のうち教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(旧教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き1年とする。
別表第3(第5条関係)
(平13規則12・全改、平14規則20・平17規則61・平18規則17・平19規則101・平24規則35・平28規則17・令2規則19・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の終業年限3年の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の終業年限2年の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校の中学部の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると任命権者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」および「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校および准看護婦養成所を含む。
別表第4
(昭62規則20・平14規則49・平18規則17・一部改正)
経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員または旧公共企業体(政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合には、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で任命権者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を任命権者が別に定める。
別表第5(第6条関係)
(平4規則11・全改、平13規則12・平17規則61・平18規則17・令4規則50・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | + 5年 | + 7年 | + 9年 | + 12年 |
修士課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学6卒 | 18年 | + 2年 | + 4年 | + 6年 | + 9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | + 1年 | + 3年 | + 5年 | + 8年 |
大学4卒 | 16年 |
| + 2年 | + 4年 | + 7年 |
短大3卒 | 15年 | - 1年 | + 1年 | + 3年 | + 6年 |
短大2卒 | 14年 | - 2年 |
| + 2年 | + 5年 |
短大1卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | - 3年 | - 1年 | + 1年 | + 4年 |
高校3卒 | 12年 | - 4年 | - 2年 |
| + 3年 |
高校2卒 | 11年 | - 5年 | - 3年 | - 1年 | + 2年 |
中学卒 | 9年 | - 7年 | - 5年 | - 3年 |
|
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について任命権者が別段の定めをした職員については、任命権者が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。
別表第6(第8条関係)
(平18規則17・全改、平19規則40・平20規則19・平20規則56・平22規則21・平23規則35・平24規則35・平26規則11・平28規則17・令3規則25・一部改正)
初任給基準表
(1) 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 守山市職員採用試験の結果によらないで職員となった者に適用する初任給の基準については、本表の規定にかかわらず4号給下位の号給とする。
(2) 保健師職給料表初任給基準表 削除
(3) 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級29号給 |
大学6卒 | 1級5号給 |
(4) 医療職給料表(2)初任給基準表 削除
(5) 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級9号給 |
短大2卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2(5)医療職給料表(3)級別資格基準表の備考1に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師または看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする。
4 守山市職員採用試験の結果によらないで職員となった者に適用する初任給の基準については、本表の規定にかかわらず4号給下位の号給とする。
(6) 幼児教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保育士 保育教諭 幼稚園教諭 養護教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
備考
2 守山市職員採用試験の結果によらないで職員となった者に適用する初任給の基準については、本表の規定にかかわらず4号給下位の号給とする。
(7) 教育公務員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 | 博士課程修了 | 2級47号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 | |
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
助教諭 講師 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
(2) この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第10条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
2 守山市職員採用試験の結果によらないで職員となった者に適用する初任給の基準については、本表の規定にかかわらず4号給下位の号給とする。
別表第7(第18条関係)
(平18規則17・全改、平19規則40・平19規則101・平20規則19・平20規則56・平21規則52・平22規則21・平22規則54・平23規則35・平24規則35・平26規則11・平26規則12・平26規則42―2・平27規則8・平28規則100・平29規則55―2・平30規則56・令2規則19・令4規則50・令5規則64・一部改正)
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
94 |
| 53 | 55 |
|
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
|
119 |
| 57 |
|
|
|
|
120 |
| 57 |
|
|
|
|
121 |
| 57 |
|
|
|
|
122 |
| 57 |
|
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
|
|
125 |
| 57 |
|
|
|
|
(2) 保健師職給料表昇格時号給対応表 削除
(3) 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 1 |
23 | 7 | 1 | 1 |
24 | 8 | 1 | 1 |
25 | 9 | 1 | 1 |
26 | 10 | 2 | 1 |
27 | 11 | 3 | 1 |
28 | 12 | 4 | 1 |
29 | 13 | 5 | 1 |
30 | 14 | 6 | 1 |
31 | 15 | 7 | 1 |
32 | 16 | 8 | 1 |
33 | 17 | 9 | 1 |
34 | 18 | 10 | 1 |
35 | 19 | 11 | 1 |
36 | 20 | 12 | 1 |
37 | 21 | 13 | 1 |
38 | 22 | 14 | 1 |
39 | 23 | 15 | 1 |
40 | 24 | 16 | 1 |
41 | 25 | 17 | 1 |
42 | 26 | 18 | 1 |
43 | 27 | 19 | 1 |
44 | 28 | 20 | 1 |
45 | 29 | 21 | 1 |
46 | 30 | 22 | 2 |
47 | 31 | 23 | 3 |
48 | 32 | 24 | 4 |
49 | 33 | 25 | 5 |
50 | 34 | 26 | 6 |
51 | 35 | 27 | 7 |
52 | 36 | 28 | 8 |
53 | 37 | 29 | 9 |
54 | 37 | 30 | 9 |
55 | 38 | 31 | 10 |
56 | 38 | 32 | 10 |
57 | 39 | 33 | 11 |
58 | 39 | 34 | 11 |
59 | 40 | 35 | 12 |
60 | 40 | 36 | 12 |
61 | 41 | 37 | 13 |
62 | 41 | 37 | 13 |
63 | 42 | 38 | 14 |
64 | 42 | 38 | 14 |
65 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 |
|
67 | 44 | 40 |
|
68 | 44 | 40 |
|
69 | 45 | 41 |
|
70 | 45 | 41 |
|
71 | 45 | 42 |
|
72 | 46 | 42 |
|
73 | 46 | 42 |
|
74 | 46 | 42 |
|
75 | 47 | 43 |
|
76 | 47 | 43 |
|
77 | 47 | 43 |
|
78 | 48 | 43 |
|
79 | 48 | 44 |
|
80 | 48 | 44 |
|
81 | 48 | 44 |
|
82 | 48 | 44 |
|
83 | 49 | 45 |
|
84 | 49 | 45 |
|
85 | 49 | 45 |
|
86 | 49 | 45 |
|
87 | 49 | 46 |
|
88 | 50 | 46 |
|
89 | 50 | 47 |
|
90 | 50 |
|
|
91 | 50 |
|
|
92 | 50 |
|
|
93 | 51 |
|
|
94 | 51 |
|
|
95 | 51 |
|
|
96 | 51 |
|
|
97 | 51 |
|
|
(4) 医療職給料表(2)昇格時号給対応表 削除
(5) 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
|
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
|
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
|
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
|
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
|
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
|
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
|
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
|
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
|
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
|
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
|
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
|
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
|
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
|
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
|
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
|
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
|
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
|
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
|
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
|
114 | 82 | 84 | 94 |
|
|
115 | 82 | 84 | 94 |
|
|
116 | 82 | 84 | 94 |
|
|
117 | 82 | 85 | 95 |
|
|
118 | 82 | 85 | 95 |
|
|
119 | 83 | 85 | 95 |
|
|
120 | 83 | 85 | 96 |
|
|
121 | 83 | 86 | 96 |
|
|
122 | 83 | 86 | 96 |
|
|
123 | 83 | 86 | 97 |
|
|
124 | 84 | 86 | 97 |
|
|
125 | 84 | 87 | 97 |
|
|
126 | 84 | 87 |
|
|
|
127 | 84 | 87 |
|
|
|
128 | 84 | 87 |
|
|
|
129 | 85 | 88 |
|
|
|
130 | 85 | 88 |
|
|
|
131 | 85 | 88 |
|
|
|
132 | 86 | 88 |
|
|
|
133 | 86 | 89 |
|
|
|
134 | 86 | 89 |
|
|
|
135 | 87 | 89 |
|
|
|
136 | 87 | 90 |
|
|
|
137 | 87 | 90 |
|
|
|
138 | 88 | 90 |
|
|
|
139 | 88 | 90 |
|
|
|
140 | 88 | 90 |
|
|
|
141 | 89 | 91 |
|
|
|
142 | 89 | 91 |
|
|
|
143 | 89 | 91 |
|
|
|
144 | 89 | 91 |
|
|
|
145 | 90 | 91 |
|
|
|
146 | 90 | 92 |
|
|
|
147 | 90 | 92 |
|
|
|
148 | 90 | 92 |
|
|
|
149 | 91 | 92 |
|
|
|
150 | 91 | 92 |
|
|
|
151 | 91 | 93 |
|
|
|
152 | 91 | 93 |
|
|
|
153 | 92 | 93 |
|
|
|
154 | 92 |
|
|
|
|
155 | 92 |
|
|
|
|
156 | 92 |
|
|
|
|
157 | 93 |
|
|
|
|
158 | 93 |
|
|
|
|
159 | 93 |
|
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
|
161 | 94 |
|
|
|
|
162 | 94 |
|
|
|
|
163 | 95 |
|
|
|
|
164 | 95 |
|
|
|
|
165 | 95 |
|
|
|
|
166 | 96 |
|
|
|
|
167 | 96 |
|
|
|
|
168 | 96 |
|
|
|
|
169 | 97 |
|
|
|
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(6) 幼児教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 |
94 | 47 | 61 |
|
|
95 | 48 | 62 |
|
|
96 | 48 | 62 |
|
|
97 | 49 | 63 |
|
|
98 | 49 | 63 |
|
|
99 | 49 | 64 |
|
|
100 | 50 | 64 |
|
|
101 | 50 | 65 |
|
|
102 | 50 | 66 |
|
|
103 | 51 | 67 |
|
|
104 | 51 | 68 |
|
|
105 | 51 | 68 |
|
|
106 | 52 | 68 |
|
|
107 | 52 | 68 |
|
|
108 | 52 | 68 |
|
|
109 | 53 | 68 |
|
|
110 | 53 | 68 |
|
|
111 | 53 | 68 |
|
|
112 | 53 | 68 |
|
|
113 | 53 | 68 |
|
|
114 | 54 | 68 |
|
|
115 | 54 | 68 |
|
|
116 | 54 | 68 |
|
|
117 | 54 | 68 |
|
|
118 | 54 | 68 |
|
|
119 | 55 | 68 |
|
|
120 | 55 | 68 |
|
|
121 | 55 | 68 |
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122 | 55 |
|
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|
123 | 55 |
|
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124 | 56 |
|
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125 | 56 |
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126 | 56 |
|
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|
127 | 56 |
|
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128 | 56 |
|
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129 | 57 |
|
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130 | 57 |
|
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|
131 | 57 |
|
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132 | 58 |
|
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133 | 58 |
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134 | 58 |
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135 | 59 |
|
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136 | 59 |
|
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137 | 59 |
|
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138 | 59 |
|
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|
139 | 59 |
|
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140 | 59 |
|
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141 | 59 |
|
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142 | 59 |
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143 | 59 |
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144 | 59 |
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145 | 60 |
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146 | 60 |
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147 | 60 |
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148 | 60 |
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149 | 60 |
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150 | 60 |
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151 | 60 |
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152 | 60 |
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153 | 60 |
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(7) 教育公務員給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
45 | 37 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 39 |
51 | 40 |
52 | 40 |
53 | 41 |
54 | 41 |
55 | 42 |
56 | 42 |
57 | 43 |
58 | 43 |
59 | 44 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 45 |
63 | 46 |
64 | 46 |
65 | 47 |
66 | 47 |
67 | 48 |
68 | 48 |
69 | 49 |
70 | 49 |
71 | 50 |
72 | 50 |
73 | 51 |
74 | 51 |
75 | 52 |
76 | 52 |
77 | 53 |
78 | 53 |
79 | 53 |
80 | 54 |
81 | 54 |
82 | 54 |
83 | 55 |
84 | 55 |
85 | 55 |
86 | 56 |
87 | 56 |
88 | 56 |
89 | 57 |
90 | 57 |
91 | 58 |
92 | 58 |
93 | 59 |
94 | 59 |
95 | 60 |
96 | 60 |
97 | 61 |
98 | 61 |
99 | 61 |
100 | 61 |
101 | 62 |
102 | 62 |
103 | 62 |
104 | 62 |
105 | 63 |
106 | 63 |
107 | 63 |
108 | 63 |
109 | 64 |
110 | 64 |
111 | 64 |
112 | 64 |
113 | 65 |
114 | 65 |
115 | 65 |
116 | 65 |
117 | 66 |
118 | 66 |
119 | 66 |
120 | 66 |
121 | 67 |
122 | 67 |
123 | 67 |
124 | 67 |
125 | 68 |
126 |
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127 |
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128 |
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129 |
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130 |
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131 |
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132 |
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133 |
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134 |
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135 |
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136 |
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137 |
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138 |
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139 |
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140 |
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141 |
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142 |
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143 |
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144 |
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145 |
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146 |
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147 |
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148 |
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149 |
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備考
1 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格後の号給がこれらの表に定められていない職員の昇格後の号給は、任命権者が別に定める。
別表第7の2(第11条関係および第30条関係)
(平19規則40・全改、平20規則19・平29規則39・令4規則50・令5規則33・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
|
昇給の号給数 | 6以上 | 5 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものまたは第29条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第5項または教育公務員給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこれらの規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7の3(第19条関係)
(令5規則33・追加、令5規則64・一部改正)
降格時号給対応表
(1) 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
(2) 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 17 | 25 | 45 |
2 | 18 | 26 | 46 |
3 | 19 | 27 | 47 |
4 | 20 | 28 | 48 |
5 | 21 | 29 | 49 |
6 | 22 | 30 | 50 |
7 | 23 | 31 | 51 |
8 | 24 | 32 | 52 |
9 | 25 | 33 | 54 |
10 | 26 | 34 | 56 |
11 | 27 | 35 | 58 |
12 | 28 | 36 | 60 |
13 | 29 | 37 | 62 |
14 | 30 | 38 | 64 |
15 | 31 | 39 | 65 |
16 | 32 | 40 | 65 |
17 | 33 | 41 | 65 |
18 | 34 | 42 | 65 |
19 | 35 | 43 | 65 |
20 | 36 | 44 | 65 |
21 | 37 | 45 | 65 |
22 | 38 | 46 | |
23 | 39 | 47 | |
24 | 40 | 48 | |
25 | 41 | 49 | |
26 | 42 | 50 | |
27 | 43 | 51 | |
28 | 44 | 52 | |
29 | 45 | 53 | |
30 | 46 | 54 | |
31 | 47 | 55 | |
32 | 48 | 56 | |
33 | 49 | 57 | |
34 | 50 | 58 | |
35 | 51 | 59 | |
36 | 52 | 60 | |
37 | 54 | 62 | |
38 | 56 | 64 | |
39 | 58 | 66 | |
40 | 60 | 68 | |
41 | 62 | 70 | |
42 | 64 | 74 | |
43 | 66 | 78 | |
44 | 68 | 82 | |
45 | 71 | 86 | |
46 | 74 | 88 | |
47 | 77 | 89 | |
48 | 82 | 89 | |
49 | 87 | 89 | |
50 | 92 | 89 | |
51 | 97 | 89 | |
52 | 97 | 89 | |
53 | 97 | 89 | |
54 | 97 | 89 | |
55 | 97 | 89 | |
56 | 97 | 89 | |
57 | 97 | 89 | |
58 | 97 | 89 | |
59 | 97 | 89 | |
60 | 97 | 89 | |
61 | 97 | 89 | |
62 | 97 | 89 | |
63 | 97 | 89 | |
64 | 97 | 89 | |
65 | 97 | 89 | |
66 | 97 | ||
67 | 97 | ||
68 | 97 | ||
69 | 97 | ||
70 | 97 | ||
71 | 97 | ||
72 | 97 | ||
73 | 97 | ||
74 | 97 | ||
75 | 97 | ||
76 | 97 | ||
77 | 97 | ||
78 | 97 | ||
79 | 97 | ||
80 | 97 | ||
81 | 97 | ||
82 | 97 | ||
83 | 97 | ||
84 | 97 | ||
85 | 97 | ||
86 | 97 | ||
87 | 97 | ||
88 | 97 | ||
89 | 97 | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 |
(3) 医療職給料表(3)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 | 21 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 | 22 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 | 23 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 | 24 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 | 25 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 | 26 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 | 27 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 | 28 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 | 29 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 | 30 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 | 31 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 | 32 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 | 33 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 | 34 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 | 35 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 | 36 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 | 37 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 | 38 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 | 39 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 | 40 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 | 41 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 | 42 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 | 43 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 | 44 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 | 45 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 | 46 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 | 47 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 | 48 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 | 50 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 | 52 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 | 54 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 | 56 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 | 58 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 | 60 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 | 62 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 | 64 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 | 66 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 | 68 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 | 70 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 | 72 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 | 78 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 | 84 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 | 90 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 | 93 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 | 93 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 | 93 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 | 93 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 | 93 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 | 93 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 | 93 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 | 93 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 | 93 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 | 93 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 | 93 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 | 93 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 | 93 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 | 93 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 | 93 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 | 93 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 | 93 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 | 93 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 | 93 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 | 93 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 | 93 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 | 93 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 | 93 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 | 93 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 | 93 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 | 93 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 | |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 | |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 | |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 | |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 | |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 | |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 | |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 | |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 | |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 | |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 | |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 | |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 | |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 | |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 | |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 | |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 | |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 | |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 | |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 | |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 | |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 | |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 | |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 | |
94 | 162 | 153 | 116 | ||
95 | 165 | 153 | 119 | ||
96 | 168 | 153 | 122 | ||
97 | 169 | 153 | 125 | ||
98 | 169 | 153 | 125 | ||
99 | 169 | 153 | 125 | ||
100 | 169 | 153 | 125 | ||
101 | 169 | 153 | 125 | ||
102 | 169 | 153 | 125 | ||
103 | 169 | 153 | 125 | ||
104 | 169 | 153 | 125 | ||
105 | 169 | 153 | 125 | ||
106 | 169 | 153 | 125 | ||
107 | 169 | 153 | 125 | ||
108 | 169 | 153 | 125 | ||
109 | 169 | 153 | 125 | ||
110 | 169 | 153 | 125 | ||
111 | 169 | 153 | 125 | ||
112 | 169 | 153 | 125 | ||
113 | 169 | 153 | 125 | ||
114 | 169 | 153 | |||
115 | 169 | 153 | |||
116 | 169 | 153 | |||
117 | 169 | 153 | |||
118 | 169 | 153 | |||
119 | 169 | 153 | |||
120 | 169 | 153 | |||
121 | 169 | 153 | |||
122 | 169 | 153 | |||
123 | 169 | 153 | |||
124 | 169 | 153 | |||
125 | 169 | 153 | |||
126 | 169 | ||||
127 | 169 | ||||
128 | 169 | ||||
129 | 169 | ||||
130 | 169 | ||||
131 | 169 | ||||
132 | 169 | ||||
133 | 169 | ||||
134 | 169 | ||||
135 | 169 | ||||
136 | 169 | ||||
137 | 169 | ||||
138 | 169 | ||||
139 | 169 | ||||
140 | 169 | ||||
141 | 169 | ||||
142 | 169 | ||||
143 | 169 | ||||
144 | 169 | ||||
145 | 169 | ||||
146 | 169 | ||||
147 | 169 | ||||
148 | 169 | ||||
149 | 169 | ||||
150 | 169 | ||||
151 | 169 | ||||
152 | 169 | ||||
153 | 169 | ||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 |
(4) 幼児教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 25 | 25 | 9 | 17 |
2 | 26 | 26 | 10 | 18 |
3 | 27 | 27 | 11 | 19 |
4 | 28 | 28 | 12 | 20 |
5 | 29 | 29 | 13 | 21 |
6 | 30 | 30 | 14 | 22 |
7 | 31 | 31 | 15 | 23 |
8 | 32 | 32 | 16 | 24 |
9 | 33 | 33 | 17 | 25 |
10 | 34 | 34 | 18 | 26 |
11 | 35 | 35 | 19 | 27 |
12 | 36 | 36 | 20 | 28 |
13 | 37 | 37 | 21 | 29 |
14 | 38 | 38 | 22 | 30 |
15 | 39 | 39 | 23 | 31 |
16 | 40 | 40 | 24 | 32 |
17 | 42 | 41 | 25 | 33 |
18 | 44 | 42 | 26 | 34 |
19 | 46 | 43 | 27 | 35 |
20 | 48 | 44 | 28 | 36 |
21 | 50 | 45 | 29 | 37 |
22 | 52 | 46 | 30 | 38 |
23 | 54 | 47 | 31 | 39 |
24 | 56 | 48 | 32 | 40 |
25 | 57 | 49 | 33 | 41 |
26 | 58 | 50 | 34 | 42 |
27 | 59 | 51 | 35 | 43 |
28 | 60 | 52 | 36 | 44 |
29 | 62 | 53 | 37 | 45 |
30 | 64 | 54 | 38 | 46 |
31 | 66 | 55 | 39 | 47 |
32 | 68 | 56 | 40 | 48 |
33 | 70 | 57 | 42 | 49 |
34 | 72 | 58 | 44 | 50 |
35 | 74 | 59 | 46 | 51 |
36 | 76 | 60 | 48 | 52 |
37 | 78 | 61 | 50 | 53 |
38 | 80 | 62 | 52 | 54 |
39 | 82 | 63 | 54 | 55 |
40 | 84 | 64 | 56 | 56 |
41 | 85 | 65 | 59 | 58 |
42 | 86 | 66 | 62 | 60 |
43 | 87 | 67 | 65 | 62 |
44 | 88 | 68 | 68 | 64 |
45 | 90 | 69 | 72 | 66 |
46 | 92 | 70 | 79 | 68 |
47 | 94 | 71 | 86 | 70 |
48 | 96 | 72 | 93 | 72 |
49 | 99 | 73 | 93 | 74 |
50 | 102 | 74 | 93 | 84 |
51 | 105 | 75 | 93 | 93 |
52 | 108 | 76 | 93 | 93 |
53 | 113 | 77 | 93 | 93 |
54 | 118 | 78 | 93 | 93 |
55 | 123 | 79 | 93 | 93 |
56 | 128 | 80 | 93 | 93 |
57 | 131 | 83 | 93 | 93 |
58 | 134 | 86 | 93 | 93 |
59 | 144 | 89 | 93 | 93 |
60 | 153 | 92 | 93 | 93 |
61 | 153 | 94 | 93 | 93 |
62 | 153 | 96 | 93 | 93 |
63 | 153 | 98 | 93 | 93 |
64 | 153 | 100 | 93 | 93 |
65 | 153 | 101 | 93 | 93 |
66 | 153 | 102 | 93 | 93 |
67 | 153 | 103 | 93 | 93 |
68 | 153 | 121 | 93 | 93 |
69 | 153 | 121 | 93 | 93 |
70 | 153 | 121 | 93 | 93 |
71 | 153 | 121 | 93 | 93 |
72 | 153 | 121 | 93 | 93 |
73 | 153 | 121 | 93 | 93 |
74 | 153 | 121 | 93 | 93 |
75 | 153 | 121 | 93 | 93 |
76 | 153 | 121 | 93 | 93 |
77 | 153 | 121 | 93 | 93 |
78 | 153 | 121 | 93 | |
79 | 153 | 121 | 93 | |
80 | 153 | 121 | 93 | |
81 | 153 | 121 | 93 | |
82 | 153 | 121 | 93 | |
83 | 153 | 121 | 93 | |
84 | 153 | 121 | 93 | |
85 | 153 | 121 | 93 | |
86 | 153 | 121 | 93 | |
87 | 153 | 121 | 93 | |
88 | 153 | 121 | 93 | |
89 | 153 | 121 | 93 | |
90 | 153 | 121 | 93 | |
91 | 153 | 121 | 93 | |
92 | 153 | 121 | 93 | |
93 | 153 | 121 | 93 | |
94 | 153 | |||
95 | 153 | |||
96 | 153 | |||
97 | 153 | |||
98 | 153 | |||
99 | 153 | |||
100 | 153 | |||
101 | 153 | |||
102 | 153 | |||
103 | 153 | |||
104 | 153 | |||
105 | 153 | |||
106 | 153 | |||
107 | 153 | |||
108 | 153 | |||
109 | 153 | |||
110 | 153 | |||
111 | 153 | |||
112 | 153 | |||
113 | 153 | |||
114 | 153 | |||
115 | 153 | |||
116 | 153 | |||
117 | 153 | |||
118 | 153 | |||
119 | 153 | |||
120 | 153 | |||
121 | 153 | |||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 |
(5) 教育公務員給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 |
1級 | |
1 | 9 |
2 | 10 |
3 | 10 |
4 | 11 |
5 | 12 |
6 | 13 |
7 | 14 |
8 | 15 |
9 | 16 |
10 | 17 |
11 | 18 |
12 | 19 |
13 | 20 |
14 | 22 |
15 | 23 |
16 | 24 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 32 |
25 | 33 |
26 | 34 |
27 | 35 |
28 | 36 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 42 |
35 | 43 |
36 | 44 |
37 | 46 |
38 | 48 |
39 | 50 |
40 | 52 |
41 | 54 |
42 | 56 |
43 | 58 |
44 | 60 |
45 | 62 |
46 | 64 |
47 | 66 |
48 | 68 |
49 | 70 |
50 | 72 |
51 | 74 |
52 | 76 |
53 | 79 |
54 | 82 |
55 | 85 |
56 | 88 |
57 | 90 |
58 | 92 |
59 | 94 |
60 | 96 |
61 | 100 |
62 | 104 |
63 | 108 |
64 | 112 |
65 | 116 |
66 | 120 |
67 | 124 |
68 | 125 |
69 | 125 |
70 | 125 |
71 | 125 |
72 | 125 |
73 | 125 |
74 | 125 |
75 | 125 |
76 | 125 |
77 | 125 |
78 | 125 |
79 | 125 |
80 | 125 |
81 | 125 |
82 | 125 |
83 | 125 |
84 | 125 |
85 | 125 |
86 | 125 |
87 | 125 |
88 | 125 |
89 | 125 |
90 | 125 |
91 | 125 |
92 | 125 |
93 | 125 |
94 | 125 |
95 | 125 |
96 | 125 |
97 | 125 |
98 | 125 |
99 | 125 |
100 | 125 |
101 | 125 |
102 | 125 |
103 | 125 |
104 | 125 |
105 | 125 |
106 | 125 |
107 | 125 |
108 | 125 |
109 | 125 |
110 | 125 |
111 | 125 |
112 | 125 |
113 | 125 |
114 | 125 |
115 | 125 |
116 | 125 |
117 | 125 |
118 | 125 |
119 | 125 |
120 | 125 |
121 | 125 |
122 | 125 |
123 | 125 |
124 | 125 |
125 | 125 |
126 | 125 |
127 | 125 |
128 | 125 |
129 | 125 |
130 | 125 |
131 | 125 |
132 | 125 |
133 | 125 |
134 | 125 |
135 | 125 |
136 | 125 |
137 | 125 |
138 | 125 |
139 | 125 |
140 | 125 |
141 | 125 |
142 | 125 |
143 | 125 |
144 | 125 |
145 | 125 |
146 | 125 |
147 | 125 |
148 | 125 |
149 | 125 |
備考
1 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
2 降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格後の号給がこれらの表に定められていない職員の降格後の号給は、任命権者が別に定める。
別表第8(第36条関係)
(平18規則17・全改、平19規則40・平28規則100・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を労働者災害補償保険法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。