○守山市職員の単身赴任手当に関する規則
平成2年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年守山市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 条例第15条の2第1項および第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第15条の2第1項本文およびただし書ならびに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(単身赴任手当の月額)
第3条の2 条例第15条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
(平27規則9・追加、平28規則6・一部改正)
(加算額等)
第4条 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第15条の2第2項の区分に応じて規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上25,000キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平5規則36・平11規則36・平27規則9・平28規則6・一部改正)
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(2) その業務が市の行政と密接な関連を有する法人のうち、市長が認めるものに使用される者
2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 守山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第23号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと(以下「復帰」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定による採用(法第28条の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日および当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(7) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(10) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(平27規則9・一部改正)
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第15条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認および決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。
3 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届および証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
(支給の始期および終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第15条の2第1項または第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第10条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日に支給するものとし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。
2 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項または第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要を認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成10年5月11日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による守山市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年5月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の守山市職員の単身赴任手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成11年12月27日規則第36号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(守山市職員の給与に関する規則の一部改正)
2 守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年2月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平10規則24・一部改正)
(平10規則24・一部改正)