○守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和40年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(平4規則33・平14規則47・平16規則8・令2規則21・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 電気技術員
(3) 電話交換手
(4) 調理師
(5) 水道管理技術員
(6) 看護助手
(7) 用務員
(8) 業務員
(9) 前各号に準ずる者
(昭61規則24・全改)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(昭58規則1・平18規則18・平26規則42・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能労務職給料表(1)(別表第1)
(2) 技能労務職給料表(2)(別表第2)
(昭56規則26・平18規則18・一部改正)
(初任給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じその号給の号数に経験年数(1年未満は切り捨てる。)の数を加えた数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。
2 職員に適用された初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の資格に対して、守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)において定める修学年数調整表を適用した場合、同表に加える年数が定められている学歴免許の資格を有する者(その加える年数が1年未満の者を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満は切り捨てる。)の数を加えた数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
(平6規則17・一部改正)
(1) 職員以外の市職員
(2) 他の地方公共団体職員
(3) 国家公務員
(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職しまたは過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 任命権者が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則18・平21規則52・令5規則34・一部改正)
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、任命権者が定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その適用される給料表の最高の号給を超えて行うことができない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または辺地もしくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
6 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、任命権者の定める日に、昇給をさせることができる。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 前7項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項については、一般職員の例による。
(平18規則18・全改、平19規則40・平19規則102・平26規則42・平28規則4・令4規則51・一部改正)
(給料以外の給与の額)
第8条 給与条例第30条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。
(給与の支給日および支給方法)
第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(給与の口座振込み)
第11条 給与は、職員の申出により、その全部または一部を口座振込みの方法により支給することができる。
(平22規則54・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
第13条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 団体契約生命保険料
(2) 団体契約損害保険料
(3) 守山市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(4) 互助会があっせんする物品の購入代金
(5) 互助会の貸付金の償還金
(6) 職員団体の団体費および貸付金の償還金
(7) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則に基づく積立貯金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(平18規則18・一部改正)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(平19規則102・一部改正)
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員に対するこの規則の適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
6 守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年守山市条例第5号)付則第3項から第5項までの規定による指定が行われる間、第3条中「正規の勤務時間」とあるのは「正規の勤務時間のうち守山市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例付則第3項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
(昭56規則26・追加)
付則別表第1 (省略)
付則別表第2 (省略)
付則(昭和41年3月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴なう措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定めるところによる。
(給与の内払)
3 給料表の切替えおよび切替えに伴なう措置については、前項に定めるもののほか、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
4 この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定めるところによる。
3 給料表の切替えおよび切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第3項の規定の適用については、任命権者が別に定めるところによる。
4 切替日の前日において旧規則の規定により給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定めるところによる。
(給料の内払)
5 旧規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 技能労務職給料表(1)の適用を受ける者
旧号給 | 号給 |
20号給 | 20号給 |
21〃 | 21〃 |
22〃 | 22〃 |
23〃 | 22〃 |
24〃 | 23〃 |
25〃 | 24〃 |
26〃 | 26〃 |
27〃 | 26〃 |
28〃 | 27〃 |
29〃 | 28〃 |
30〃 | 29〃 |
31〃 | 30〃 |
32〃 | 31〃 |
33〃 | 32〃 |
34〃 | 33〃 |
イ 技能労務職給料表(2)の適用を受ける者
旧号給 | 号給 |
23号給 | 23号給 |
24〃 | 24〃 |
25〃 | 24〃 |
26〃 | 25〃 |
27〃 | 25〃 |
28〃 | 26〃 |
29〃 | 27〃 |
30〃 | 28〃 |
31〃 | 29〃 |
32〃 | 30〃 |
付則(昭和42年11月30日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、すでになされた手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた行為とみなす。ただし、任命権者は、職員が現に受けている給料の号給が他の職員との均衡上調整が必要と認めるときは、別に定める期間内に必要な調整を行なうものとする。
付則(昭和43年1月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和44年1月18日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1から別表第3までの改正規定および第2条に規定する規則の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長が定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和44年4月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年12月23日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1から別表第3までの改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和45年8月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和46年3月31日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により職員が受けている号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和47年1月28日規則第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則の規定による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額およびこれを受けることとなった期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の規則第7条の適用の経過措置)
7 改正後の規則第7条の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第3号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
8 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
技能労務職給料表(1)
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 |
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2 |
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3 |
|
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4 | 1 |
|
|
5 | 2 |
|
|
6 | 3 |
|
|
7 | 4 |
|
|
8 | 5 |
|
|
9 | 6 | 3 | 35,600 |
10 | 7 | 6 | 36,800 |
11 | 8 | 9 | 38,100 |
12 | 8 |
|
|
13 | 9 |
|
|
14 | 10 |
|
|
15 | 11 |
|
|
16 | 12 |
|
|
17 | 13 |
|
|
18 | 14 |
|
|
19 | 15 |
|
|
20 | 16 |
|
|
21 | 17 |
|
|
22 | 18 |
|
|
23 | 19 |
|
|
24 | 20 |
|
|
25 | 21 |
|
|
26 | 22 |
|
|
27 | 23 |
|
|
28 | 24 |
|
|
29 | 25 |
|
|
30 | 26 |
|
|
31 | 27 |
|
|
32 | 28 |
|
|
33 | 29 |
|
|
34 | 30 |
|
|
35 | 31 |
|
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 |
|
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技能労務職給料表(2)
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 | 1 |
|
|
5 | 2 |
|
|
6 | 3 |
|
|
7 | 4 |
|
|
8 | 5 |
|
|
9 | 6 | 3 | 35,600 |
10 | 7 | 6 | 36,800 |
11 | 8 | 9 | 38,100 |
12 | 8 |
|
|
13 | 9 |
|
|
14 | 10 |
|
|
15 | 11 |
|
|
16 | 12 |
|
|
17 | 13 |
|
|
18 | 14 |
|
|
19 | 15 |
|
|
20 | 16 |
|
|
21 | 17 |
|
|
22 | 18 |
|
|
23 | 19 |
|
|
24 | 20 |
|
|
25 | 21 |
|
|
26 | 22 |
|
|
27 | 23 |
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28 | 24 |
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29 | 25 |
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|
30 | 26 |
|
|
31 | 27 |
|
|
32 | 28 |
|
|
33 | 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
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|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
|
|
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|
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|
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付則(昭和47年12月28日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の給与規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和48年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年1月29日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年5月2日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替等)
2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給は、改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年12月26日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第8条の規定による一般職員の例となる給与額のうち、守山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第29号)に基づく改正後の扶養手当、住居手当および通勤手当の額に関する規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和51年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月27日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第3の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規則による改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年12月24日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第13条第2号の規定は、昭和51年12月1日から適用し、改正後の規則第13条第6号の規定は、昭和52年11月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和53年12月27日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和54年12月27日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年12月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和56年12月28日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における職務の等級および号給(以下「旧等号給」という。)に対応する付則別表に定める号給とする。
3 前項の場合においては、職員が旧等号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
号給 | 旧等号給 | |
1 |
| (2)―1 |
2 |
| (2)―2 |
3 |
| (2)―3 |
4 |
| (2)―4 |
5 |
| (2)―5 |
6 |
| (2)―6 |
7 |
| (2)―7 |
8 |
| (2)―8 |
9 |
| (2)―9 |
10 |
| (2)―10 |
11 |
| (2)―11 |
12 |
| (2)―12 |
13 |
| (2)―13 |
14 |
| (2)―14 |
15 |
| (2)―15 |
16 |
| (2)―16 |
17 |
| (2)―17 |
18 |
| (2)―18 |
19 |
| (2)―19 |
20 |
| (2)―20 |
21 | (1)―3 | (2)―21 |
22 | (1)―4 | (2)―22 |
23 | (1)―5 | (2)―23 |
24 | (1)―6 | (2)―24 |
25 | (1)―7 | (2)―25 |
26 | (1)―8 | (2)―26 |
27 | (1)―9 | (2)―27 |
28 | (1)―10 | (2)―28 |
29 | (1)―11 | (2)―29 |
30 | (1)―12 | (2)―30 |
31 | (1)―13 | (2)―31 |
32 | (1)―14 | (2)―32 |
33 | (1)―15 | (2)―33 |
34 | (1)―16 | (2)―34 |
35 | (1)―17 | (2)―35 |
36 | (1)―18 |
|
37 | (1)―19 |
|
38 | (1)―20 |
|
39 | (1)―21 |
|
40 | (1)―22 |
|
41 | (1)―23 |
|
42 | (1)―24 |
|
43 | (1)―25 |
|
備考 旧等号給欄に「(1)―3」、「(2)―1」等とあるのは「(1)等級3号給」、「(2)等級1号給」等を示す。
付則(昭和58年1月21日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
付則(昭和58年12月26日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日まで(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給または給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和59年12月28日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月26日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和61年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和61年12月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和62年12月26日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和63年12月24日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成元年12月26日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成2年12月27日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成3年12月24日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成4年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の守山市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(この規則の施行に関し必要な事項)
5 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成5年12月24日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月26日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成7年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成8年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成9年12月26日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成10年12月25日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成11年12月27日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成13年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、施行日において57歳を超えている職員(施行日において60歳を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳を超え、57歳を超えていない職員については、この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第4項の規定にかかわらず、57歳に達した日後も、市長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員またはこの項前段の職員との権衡上必要があると認められる職員として市長が定める職員についても、同様とする。
4 前項前段の職員および当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の市長が定める職員の、56歳に達した日から57歳に達する日までの間における守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年守山市規則第3号)第7条第1項または第3項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成14年2月7日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年2月7日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成15年11月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
付則(平成16年3月23日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
付則(平成18年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1および別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、任命権者が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(守山市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第52号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その号給が技能労務職給料表(1)1号給から56号給までおよび技能労務職給料表(2)1号給から64号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、それらの端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(任命権者が定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(平21規則52・平22規則54・平23規則35・一部改正)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成19年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月1日までの間における規則第7条第2項(同条第3項にて読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による昇給の号給数は、これらの規定に規定する号数から2を減じた数に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。
(平成19年1月2日から平成22年3月31日までの間における昇給の号給数の特例)
8 平成19年1月2日から平成22年3月31日までの間における規則第7条第2項の規定による昇給の号給数は、これらの規定に規定する号数から1を減じた数に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平19規則40・一部改正)
(雑則)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則別表(付則第2項関係)
(1) 技能労務職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
5 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
6 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
7 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
8 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
9 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
10 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
11 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
12 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
13 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
14 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
15 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
16 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
17 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
18 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
19 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
20 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
21 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
22 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
23 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
24 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
25 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
26 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
27 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
28 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
29 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
30 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
31 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
32 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
33 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
34 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
35 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
36 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
37 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
38 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
39 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
40 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
41 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
42 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
43 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
44 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
45 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
46 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
47 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 | |
48 | 3月未満 | 177 |
3月以上6月未満 | 177 | |
6月以上9月未満 | 177 | |
9月以上12月未満 | 177 | |
12月以上 | 177 |
(2) 技能労務職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | |
12月以上 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
4 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
5 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
6 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
7 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
8 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
9 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
10 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
12 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
13 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
14 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
16 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
17 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
18 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
19 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
20 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
21 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
22 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
23 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
24 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
25 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
26 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
27 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
28 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
29 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
30 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
31 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
32 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
33 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
34 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
35 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
36 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
37 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
38 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
39 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
40 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
41 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
42 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
43 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
44 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
45 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 169 | |
6月以上9月未満 | 169 | |
9月以上12月未満 | 169 | |
12月以上 | 169 | |
46 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 169 | |
6月以上9月未満 | 169 | |
9月以上12月未満 | 169 | |
12月以上 | 169 |
付則(平成19年3月31日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月21日規則第102号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年12月21日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成21年11月30日規則第52号)抄
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、付則第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年規則第18号)付則第8項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して任命権者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
付則(平成23年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第9条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日および平成25年4月1日における号給の調整)
4 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして任命権者が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において最高の号給を受ける職員を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして任命権者が定める職員にあっては、2号級)上位の号給とする。
5 平成25年4月1日において任命権者が定める年齢に満たない職員(同日において最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項および前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして任命権者が定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
付則(平成26年11月28日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員給与等規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(任命権者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。
付則(平成28年2月25日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年12月15日規則第96号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成29年12月14日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年12月20日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年4月1日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用し、第4条の規定による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月15日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(端数処理)
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料月額のうち、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
付則(令和5年11月22日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)別表第1および別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の守山市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令5規則62・全改)
技能労務職給料表(1)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 101 | 303,100 |
2 | 163,200 | 102 | 304,600 |
3 | 164,400 | 103 | 306,000 |
4 | 165,500 | 104 | 307,300 |
5 | 166,600 | 105 | 308,800 |
6 | 167,700 | 106 | 310,300 |
7 | 168,800 | 107 | 311,900 |
8 | 169,900 | 108 | 313,500 |
9 | 170,900 | 109 | 314,500 |
10 | 172,300 | 110 | 315,900 |
11 | 173,600 | 111 | 317,200 |
12 | 174,900 | 112 | 318,500 |
13 | 176,100 | 113 | 319,600 |
14 | 177,600 | 114 | 321,000 |
15 | 179,100 | 115 | 322,400 |
16 | 180,700 | 116 | 323,800 |
17 | 181,800 | 117 | 325,300 |
18 | 183,200 | 118 | 326,500 |
19 | 184,600 | 119 | 327,800 |
20 | 186,000 | 120 | 329,000 |
21 | 187,300 | 121 | 330,000 |
22 | 189,600 | 122 | 330,900 |
23 | 191,800 | 123 | 332,000 |
24 | 194,000 | 124 | 333,100 |
25 | 196,200 | 125 | 334,200 |
26 | 197,900 | 126 | 335,200 |
27 | 199,400 | 127 | 336,200 |
28 | 200,900 | 128 | 337,200 |
29 | 202,400 | 129 | 338,100 |
30 | 203,800 | 130 | 339,000 |
31 | 205,200 | 131 | 339,900 |
32 | 206,600 | 132 | 340,800 |
33 | 208,000 | 133 | 341,700 |
34 | 209,300 | 134 | 342,700 |
35 | 210,600 | 135 | 343,700 |
36 | 211,900 | 136 | 344,600 |
37 | 214,400 | 137 | 345,500 |
38 | 216,200 | 138 | 346,400 |
39 | 217,900 | 139 | 347,300 |
40 | 219,600 | 140 | 348,100 |
41 | 221,100 | 141 | 348,900 |
42 | 222,600 | 142 | 349,700 |
43 | 224,100 | 143 | 350,500 |
44 | 225,600 | 144 | 351,200 |
45 | 226,800 | 145 | 351,900 |
46 | 228,200 | 146 | 352,700 |
47 | 229,600 | 147 | 353,500 |
48 | 231,000 | 148 | 354,100 |
49 | 232,400 | 149 | 354,800 |
50 | 234,000 | 150 | 355,500 |
51 | 235,500 | 151 | 356,200 |
52 | 236,900 | 152 | 356,900 |
53 | 238,100 | 153 | 357,500 |
54 | 239,700 | 154 | 358,000 |
55 | 241,200 | 155 | 358,500 |
56 | 242,600 | 156 | 359,000 |
57 | 243,600 | 157 | 359,400 |
58 | 245,100 | 158 | 359,800 |
59 | 246,400 | 159 | 360,200 |
60 | 247,600 | 160 | 360,600 |
61 | 248,700 | 161 | 361,000 |
62 | 249,700 | 162 | 361,400 |
63 | 250,600 | 163 | 361,800 |
64 | 251,500 | 164 | 362,200 |
65 | 252,400 | 165 | 362,600 |
66 | 253,300 | 166 | 363,000 |
67 | 254,100 | 167 | 363,400 |
68 | 254,900 | 168 | 363,800 |
69 | 259,000 | 169 | 364,200 |
70 | 260,200 | 170 | 364,600 |
71 | 261,400 | 171 | 365,000 |
72 | 262,500 | 172 | 365,400 |
73 | 263,600 | 173 | 365,800 |
74 | 264,700 | 174 | 366,200 |
75 | 265,800 | 175 | 366,600 |
76 | 266,900 | 176 | 367,000 |
77 | 267,900 | 177 | 367,400 |
78 | 268,900 | ||
79 | 269,900 | ||
80 | 270,900 | ||
81 | 271,800 | ||
82 | 272,700 | ||
83 | 273,600 | ||
84 | 274,500 | ||
85 | 275,400 | ||
86 | 276,300 | ||
87 | 277,200 | ||
88 | 278,100 | ||
89 | 285,500 | ||
90 | 287,300 | ||
91 | 288,900 | ||
92 | 290,500 | ||
93 | 292,100 | ||
94 | 293,400 | ||
95 | 294,500 | ||
96 | 295,700 | ||
97 | 296,900 | ||
98 | 298,600 | ||
99 | 300,300 | ||
100 | 301,800 |
備考
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、194,000円とする。
別表第2(第4条関係)
(令5規則62・全改)
技能労務職給料表(2)
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | ||
1 | 157,700 | 101 | 282,100 |
2 | 158,800 | 102 | 282,900 |
3 | 159,900 | 103 | 283,800 |
4 | 161,000 | 104 | 284,600 |
5 | 162,100 | 105 | 285,400 |
6 | 163,200 | 106 | 286,100 |
7 | 164,400 | 107 | 287,000 |
8 | 165,500 | 108 | 287,900 |
9 | 166,600 | 109 | 288,800 |
10 | 167,700 | 110 | 289,400 |
11 | 168,800 | 111 | 290,200 |
12 | 169,900 | 112 | 291,000 |
13 | 170,900 | 113 | 291,800 |
14 | 172,300 | 114 | 292,400 |
15 | 173,600 | 115 | 293,400 |
16 | 174,900 | 116 | 294,400 |
17 | 176,100 | 117 | 295,300 |
18 | 177,600 | 118 | 296,000 |
19 | 179,100 | 119 | 296,900 |
20 | 180,700 | 120 | 297,800 |
21 | 181,800 | 121 | 298,600 |
22 | 183,200 | 122 | 299,200 |
23 | 184,600 | 123 | 299,800 |
24 | 186,000 | 124 | 300,400 |
25 | 187,300 | 125 | 301,100 |
26 | 189,600 | 126 | 301,700 |
27 | 191,800 | 127 | 302,500 |
28 | 194,000 | 128 | 303,200 |
29 | 196,200 | 129 | 303,900 |
30 | 197,900 | 130 | 304,500 |
31 | 199,400 | 131 | 305,200 |
32 | 200,900 | 132 | 305,900 |
33 | 202,400 | 133 | 306,500 |
34 | 203,800 | 134 | 307,100 |
35 | 205,200 | 135 | 307,800 |
36 | 206,600 | 136 | 308,500 |
37 | 208,000 | 137 | 309,100 |
38 | 209,300 | 138 | 309,600 |
39 | 210,600 | 139 | 310,100 |
40 | 211,900 | 140 | 310,700 |
41 | 213,200 | 141 | 311,300 |
42 | 214,400 | 142 | 311,900 |
43 | 215,600 | 143 | 312,300 |
44 | 216,700 | 144 | 312,800 |
45 | 217,800 | 145 | 313,300 |
46 | 218,900 | 146 | 313,600 |
47 | 219,900 | 147 | 314,100 |
48 | 220,900 | 148 | 314,600 |
49 | 221,800 | 149 | 315,000 |
50 | 222,700 | 150 | 315,200 |
51 | 223,600 | 151 | 315,500 |
52 | 224,500 | 152 | 315,800 |
53 | 225,400 | 153 | 316,100 |
54 | 226,300 | 154 | 316,400 |
55 | 227,200 | 155 | 316,700 |
56 | 228,100 | 156 | 317,000 |
57 | 232,400 | 157 | 317,300 |
58 | 234,000 | 158 | 317,500 |
59 | 235,500 | 159 | 317,900 |
60 | 236,900 | 160 | 318,200 |
61 | 238,100 | 161 | 318,400 |
62 | 239,700 | 162 | 318,600 |
63 | 241,200 | 163 | 318,900 |
64 | 242,600 | 164 | 319,200 |
65 | 243,600 | 165 | 319,500 |
66 | 245,100 | 166 | 319,700 |
67 | 246,400 | 167 | 320,000 |
68 | 247,600 | 168 | 320,300 |
69 | 248,700 | 169 | 320,500 |
70 | 249,700 | ||
71 | 250,600 | ||
72 | 251,500 | ||
73 | 252,400 | ||
74 | 253,300 | ||
75 | 254,100 | ||
76 | 254,900 | ||
77 | 255,600 | ||
78 | 256,700 | ||
79 | 257,900 | ||
80 | 259,000 | ||
81 | 260,200 | ||
82 | 261,400 | ||
83 | 262,500 | ||
84 | 263,600 | ||
85 | 264,700 | ||
86 | 265,800 | ||
87 | 266,900 | ||
88 | 267,900 | ||
89 | 268,900 | ||
90 | 269,900 | ||
91 | 270,900 | ||
92 | 271,800 | ||
93 | 272,700 | ||
94 | 273,600 | ||
95 | 274,500 | ||
96 | 275,400 | ||
97 | 279,400 | ||
98 | 279,900 | ||
99 | 280,600 | ||
100 | 281,400 |
備考
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、177,600円とする。
別表第3(第5条関係)
(平18規則18・全改)
初任給基準表
給料表 | 職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能労務職給料表1 | 技術員 | 高校卒 | 9号給 |
中学卒 | 1号給 | ||
技能労務職給料表2 | 労務員 |
| 1号給~49号給 |
備考 本表中「1号給~49号給」とあるのは「1号給以上49号給以下」を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。