○守山市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和30年1月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例8・平28条例7・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 行旅病人の対応業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅死亡人処置作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 結核患者の家庭指導業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 毒劇物の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 犬猫の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 犬の捕獲補助作業に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 現場におけるし尿(浄化槽の汚でいを含む。以下同じ。)処理の検査および公害測定業務に直接従事する職員の特殊勤務手当
(10) 守山市環境センターの事務に従事する職員の特殊勤務手当
(11) 酸素欠乏危険場所における作業に直接従事する職員の特殊勤務手当
(12) 守山野洲行政事務組合の火葬施設に勤務する職員の特殊勤務手当
(昭57条例5・昭60条例1・昭61条例4・昭62条例4・平元条例7・平12条例6・平14条例7・平14条例38・平16条例21・平18条例8・平24条例30・一部改正)
(感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫等作業に従事する職員が、感染症等が発生し、または発生するおそれがある場合において、感染症の患者もしくは感染症の疑いのある患者の救護もしくは感染症の病原体の付着した物件もしくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときまたは家畜伝染病の病原体を有する家畜もしくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき400円を超えない範囲内において、市長が定める。
(平12条例6・一部改正、平18条例8・旧第4条繰上・一部改正、令2条例22・令5条例23・一部改正)
(行旅病人の対応業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅病人の対応業務に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき300円を支給する。
(平18条例8・追加)
(行旅死亡人処置作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅死亡人の処置に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人の処置に従事した場合に、1件につき3,000円を超えない範囲内において、市長が定める。
(平18条例8・旧第6条繰上)
(結核患者の家庭指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 結核患者の家庭指導業務に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき200円を支給する。
(平18条例8・旧第7条繰上)
(毒劇物の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物または特定毒物を取扱う作業に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において、規則で定める額を支給する。
(昭57条例5・全改、平18条例8・旧第9条繰上、平19条例33・一部改正)
(狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当は、その従事した日1日につき100円を支給する。
(平18条例8・旧第10条繰上)
(犬猫の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 犬猫の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、犬猫の処理作業に従事した場合に、1体につき1,000円を支給する。
(平18条例8・旧第11条繰上)
(犬の捕獲補助作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 犬の捕獲補助作業に従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき400円を支給する。
(平18条例8・旧第12条繰上)
(現場におけるし尿処理の検査または公害測定業務に直接従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 現場におけるし尿処理の検査または公害測定業務に直接従事する職員に対しては、従事した日1日につき300円の範囲内で支給する。
(平18条例8・旧第13条繰上)
(1) 技術管理者である職員 月額 8,000円
(2) 技術管理者以外の職員
ア 技術職員である者 月額 5,000円
イ 技術職員以外の者 月額 3,000円
(昭60条例1・全改、平12条例47・一部改正、平18条例8・旧第14条繰上、平18条例50・平19条例33・一部改正)
第13条から第19条まで 削除
(平24条例30)
(保健事業に従事する医師の特殊勤務手当)
第20条 市が実施する保健事業に従事する医師の特殊勤務手当は、従事した日1日につき8,000円を支給する。
(昭62条例4・追加、平18条例8・旧第24条の2繰上)
(酸素欠乏危険場所における作業に直接従事する職員の特殊勤務手当)
第21条 酸素欠乏危険場所における作業に直接従事する職員の特殊勤務手当は、従事した日1日につき300円を支給する。
(昭61条例4・追加、平18条例8・旧第26条繰上)
(守山野洲行政事務組合の火葬施設に勤務する職員の特殊勤務手当)
第22条 守山野洲行政事務組合が管理する火葬施設の維持管理および保全に常時従事する職員には、月額3,000円を支給する。
2 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の期間中に守山野洲行政事務組合が管理する火葬施設の維持管理および保全に従事する職員には、従事した日1日につき8,000円の範囲内で支給する。
(平14条例38・追加、平16条例21・一部改正、平18条例8・旧第26条の2繰上)
(手当の支給方法)
第23条 特殊勤務手当は月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給定日に支給する。
(平18条例8・追加)
(支給額の調整等)
第24条 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して月額により支給される特殊勤務手当の額は、当該特殊勤務手当の月額として定める額に、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平19条例33・追加、令4条例33・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例5・旧第20条繰下、昭61条例4・旧第26条繰下、平18条例8・旧第28条繰上、平19条例33・旧第24条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年8月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和39年7月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和43年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年2月28日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例第18条の規定は、昭和51年2月1日から適用する。
付則(昭和52年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(改正後の条例第9条第2項の規定の適用の経過措置)
3 改正後の条例第9条第2項の規定の適用日から昭和52年12月31日までの間における適用については、同項中「2,000円」とあるのは「1,500円」とする。
付則(昭和53年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命ぜられた勤務から適用し、同日前に命ぜられた勤務については、なお従前の例による。
付則(昭和62年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命ぜられた勤務から適用し、同日前に命ぜられた勤務については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年3月31日から翌日までの間に、夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成2年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命じられた勤務について適用し、同日前に命じられた勤務については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命じられた勤務について適用し、同日前に命じられた勤務については、なお従前の例による。
付則(平成6年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に命じられた勤務について適用し、同日前に命じられた勤務については、なお従前の例による。
付則(平成6年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日条例第47号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年10月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年9月29日条例第21号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月23日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の守山市職員の特殊勤務手当に関する条例第13条第2項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
付則(令和4年12月15日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。