○守山市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和40年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・平14規則44・一部改正)
(用語の定義)
第2条 条例第3条に規定する「感染症等」とは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条または家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定めるもの(ただし、特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。
(平13規則14・全改、平15規則27・平18規則23・平19規則110・一部改正)
(条例第7条に規定する規則で定める額)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める額は、従事した日1日につき300円とする。
(平26規則11・全改)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの 日額 8,000円
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの 日額 6,000円
(3) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以下であるもの 日額 4,000円
(平14規則44・追加、平16規則47・平18規則16・平18規則23・平19規則110・一部改正)
(手当の日割計算)
第4条 新たに特殊勤務手当の支給の開始または廃止の認定を受けた職員で、その手当が月額をもって支給されるものは、日割計算によってその月分を支給する。
2 前項の日割計算については、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第9条第4項の例による。
3 月の中途において手当の支給を受ける職務に異動を生じた場合の手当の計算については、第1項の規定を準用する。ただし、いずれか一の職務の勤務日数が20日以上のときは、その職務にかかる手当額とする。
(昭58規則7・旧第3条繰下、平19規則110・一部改正)
(手当の減額)
第5条 月額をもって支給する特殊勤務手当については、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合は、支給しない。
2 前項に規定するものを除くほか、職務を怠りまたは不都合の行為があった職員に対しては、手当の支給を停止しまたは返納を命ずることがある。
(昭58規則7・旧第4条繰下、平12規則57・平13規則14・平18規則51・平19規則110・一部改正)
(支給額の調整)
第6条 職員が同じ日に日額による手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の手当を支給される作業または業務の手当の額とする。
(昭58規則7・旧第5条繰下)
(特殊勤務実績簿)
第7条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、かつ、保管しなければならない。
(昭58規則7・旧第6条繰下)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月8日規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年8月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和49年5月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月24日規則第19号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和58年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和60年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月30日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第57号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(守山市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 守山市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(平成12年守山市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年12月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月29日規則第47号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年5月30日規則第51号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成19年12月21日規則第110号)
この規則は、平成19年12月21日から施行する。
付則(平成24年3月12日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平12規則35・平24規則20・一部改正)