○守山市公有財産評価審査会規程
昭和59年9月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市公有財産事務取扱規則(昭和53年規則第5号)に基づいて設置する守山市公有財産評価審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数および会議等に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 1件の予定価格が500万円以上の公有財産の取得の決定に関する審査をすること。
(2) 1件の予定価格が100万円以上の公有財産の処分の決定に関する審査をすること。
(3) 代替地の取得および処分の決定に関する審査をすること。
(4) 買収困難な用地等についての対策およびその他会長が必要と認める事項を審査または調査すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、環境生活部長、環境生活部理事、健康福祉部長、こども家庭部長、建設部長、都市経済部長、都市経済部理事、上下水道事業所長および教育委員会事務局教育部長をもって充てる。
2 前項の委員のほか必要なときは、課長を出席させることができる。
(平3訓令5・平8訓令3・平11訓令11・平12訓令10・平14訓令14・平16訓令16・平16訓令20・平17訓令8・平18訓令22・平19訓令14・平24訓令6・平29訓令2・令3訓令11・令6訓令18・一部改正)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 副市長に事故があるときまたは副市長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平15訓令2・平17訓令8・平19訓令14・一部改正)
(招集)
第5条 審査会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は第2条の審査事項が生じた時は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(委員の除斥)
第6条 議事に直接利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。ただし、審査会の同意があったときは会議に出席することができる。
(平17訓令8・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平12訓令10・一部改正)
(報告)
第8条 審査会で決した事項については、会議の概要および出席委員の氏名を記載した会議録を調整し、市長に報告しなければならない。
(非公開の原則)
第9条 審査会の議事は、公開しないものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営上必要な事項については、別に会長が定める。
付則
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(平成3年11月28日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市公有財産評価審査会規程の規定、改正後の守山市土地開発基金運用規程の規定、改正後の支出負担行為等に関する事務取扱規程の規定、改正後の守山市同和対策本部設置規程の規定、守山市住宅新築資金等貸付審査委員会規程の規定、改正後の守山市基本地域沿岸漁業構造改善推進協議会規程の規定および改正後の守山市建設工事契約審査会規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月15日訓令第11号)
この訓令は、平成11年6月15日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月21日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月17日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月15日訓令第16号)
この訓令は、平成16年4月15日から施行する。
付則(平成16年9月1日訓令第20号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年8月1日訓令第22号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成19年3月16日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。