○議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例

昭和60年3月30日

条例第3号

重要な公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例(昭和44年守山市条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 議会の議決または同意を要する重要な公の施設の利用または廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。

2 法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、別表第23号から第30号までに掲げるものとする。

(昭60条例26・昭61条例7・昭61条例26・平4条例24・平8条例7・平12条例3・平12条例17・平14条例19・平15条例1・平15条例11・平18条例16・平23条例23・一部改正)

(利用または廃止)

第3条 前条第1項に規定する公の施設を5年以上独占的に利用させようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を得なければならない。

2 前条第2項に規定する公の施設を廃止し、または10年以上独占的に利用させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中市民プールに係る部分は、守山市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年守山市規則第35号で昭和61年11月23日から施行)

(平成4年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項に係る改正規定は、平成5年4月1日から、同項の改正規定中「(7)障害者福祉教育センター」を削る部分および付則第3項に係る改正規定は、平成5年3月31日から、付則第4項に係る改正規定は、平成5年12月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月23日から施行する。

(平成22年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月15日から施行する。

(平成23年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月20日から施行する。

(平24条例13・一部改正)

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。

(令和5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭60条例26・昭61条例7・昭61条例26・平4条例24・平8条例7・平12条例3・平12条例17・平14条例19・平15条例1・平15条例11・平18条例16・平18条例38・平18条例56・平20条例20・平20条例26・平20条例41・平22条例23・平22条例25・平23条例8・平23条例23・平24条例28・平26条例25・平30条例21・平30条例22・平31条例7・令元条例21・令5条例21・令5条例22・一部改正)

(1) 公民館

(2) 図書館

(3) 地区会館

(4) 野洲川改修記念館

(5) 埋蔵文化財センター

(6) 守山市老人憩いの家交流広場

(7) 地域総合センター

(8) 公衆便所

(9) 守山市歴史文化まちづくり館

(10) 守山市中心市街地活性化交流プラザ

(11) 守山市下之郷史跡公園

(12) 都市公園

(13) 大庄屋諏訪家屋敷

(14) 守山駅前コミュニティホール

(15) 「つなぐ、守の舎」街道広場

(16) 市民文化会館

(17) 守山市危機管理センター

(18) 公文書館

(19) 生涯学習・教育支援センター

(20) 守山市駅前総合案内所

(21) 市民交流センター

(22) コミュニティ防災センター

(23) 学校

(24) 児童福祉施設

(25) 削除

(26) 福祉保健センター

(27) 環境衛生施設

(28) 市民病院

(29) 下水道事業施設

(30) 上水道事業施設

議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例

昭和60年3月30日 条例第3号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年10月26日 条例第26号
昭和61年3月27日 条例第7号
昭和61年10月6日 条例第26号
平成4年12月25日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第19号
平成15年3月27日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年6月30日 条例第38号
平成18年12月27日 条例第56号
平成20年6月26日 条例第20号
平成20年9月30日 条例第26号
平成20年12月18日 条例第41号
平成22年9月28日 条例第23号
平成22年9月28日 条例第25号
平成23年6月29日 条例第8号
平成23年12月21日 条例第23号
平成24年3月23日 条例第13号
平成24年9月25日 条例第28号
平成26年12月18日 条例第25号
平成29年10月23日 条例第21号
平成30年6月21日 条例第21号
平成30年6月21日 条例第22号
平成31年3月26日 条例第7号
令和元年6月25日 条例第21号
令和5年6月29日 条例第21号
令和5年6月29日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第26号