○守山市財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
昭和46年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合および地方債の適正な管理に資する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。