○守山市育英奨学基金条例

昭和58年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(専攻科および別科を除く。)、中等教育学校(後期課程(専攻科および別科を除く。)に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学および大学院を含む。)、高等専門学校および同法第124条に規定する専修学校(高等課程および専門課程に限る。)に修学し、または修学しようとする者および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第93条により外国の高等学校に留学しようとする者に対し、その修学の援助を行うため、守山市育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平11条例30・平22条例11・平25条例29・平31条例3・一部改正)

(基金の名称等)

第2条 基金の名称、目的、財産の種類および金額は、次のとおりとする。

名称

目的

財産の種類

金額

津田鶴治奨学基金

守山市育英奨学条例(昭和30年守山市条例第48号)の規定に基づき貸与する奨学金

現金

30,000,000円

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(令2条例26・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、守山市育英奨学事業特別会計歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的を達成するための財源に充て、剰余金および貸付金償還金は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例10・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で平成22年4月1日から施行)

(平成25年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

守山市育英奨学基金条例

昭和58年3月31日 条例第5号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第30号
平成14年3月28日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第11号
平成25年12月19日 条例第29号
平成31年3月26日 条例第3号
令和2年6月25日 条例第26号