○守山市福祉基金条例
平成3年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本市における社会福祉の増進に資するため、守山市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的の範囲内で事業の経費に充てまたはこの基金に編入するものとする。
(繰り替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、福祉事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。