○守山市都市計画税条例

昭和45年3月31日

条例第14号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令および守山市税条例(昭和40年条例第15号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平5条例16・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地および家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項または第33項の規定の適用を受ける土地または家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者または所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税に課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項および前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平5条例16・平9条例17・平10条例14・平11条例15・平13条例15・平15条例14・平16条例12・平17条例23・平19条例16・平19条例20・平20条例14・平23条例10・平27条例21・平28条例17・令2条例14・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は100分の0.2とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 12月1日から同月27日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、および徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(昭60条例28・平11条例32・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、および徴収する場合にあわせて賦課し、および徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、および徴収することができないと認める特別の事情がある場合において、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の都市計画税から適用する。

(法附則第15条第14項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1)とする。

(平27条例24・追加、平31条例16・令3条例16・令4条例16・令5条例18・一部改正)

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

3 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。ただし、同項に規定する特定事業所内保育施設の利用定員に占める、守山市に住所を有する児童(当該保育施設の設置者に雇用されている者が監護する児童および当該施設の設置者と利用定員の全部または一部を利用する契約を締結した企業に雇用されている者が監護する児童を除く。)の割合を4分の1以上とした場合の市町村の条例で定める割合は3分の1とする。

(平29条例17・追加、平30条例19・平31条例16・一部改正、令2条例14・旧第4項繰上・一部改正、令3条例16・令4条例16・令5条例18・一部改正)

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(平29条例17・追加、平30条例19・平31条例16・一部改正、令2条例14・旧第5項繰上・一部改正、令3条例16・令4条例16・令5条例18・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(令2条例24・追加、令3条例16・令4条例16・令5条例18・一部改正)

(法附則第15条第43項の条例で定める割合)

6 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(令4条例20・追加、令5条例18・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

7 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写しおよび主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)または法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場もしくは演芸場または同条第4号に規定する集会場もしくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日および登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例16・追加、令2条例14・旧第6項繰上、令2条例24・旧第5項繰下、令4条例20・旧第6項繰下)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

8 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(昭57条例25・一部改正、昭60条例17・旧第3項繰上・一部改正、昭63条例11・平元条例19・平3条例10・平5条例16・平9条例17・平12条例27・平15条例14・平16条例12・平18条例31・平21条例11・平24条例18・平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第2項繰下・一部改正、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第4項繰下・一部改正、平29条例14・旧第5項繰上・一部改正、平29条例17・旧第4項繰下・一部改正、平30条例16・旧第6項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第7項繰上・一部改正、令2条例24・旧第6項繰下、令3条例16・令4条例16・一部改正、令4条例20・旧第7項繰下)

9 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分および令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例11・平24条例18・平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第3項繰下、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第5項繰下、平29条例14・旧第6項繰上、平29条例17・旧第5項繰下、平30条例16・旧第7項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第8項繰上・一部改正、令2条例24・旧第7項繰下、令3条例16・一部改正、令4条例20・旧第8項繰下)

10 付則第8項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度および令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第8項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例11・平24条例18・平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第4項繰下・一部改正、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第6項繰下・一部改正、平29条例14・旧第7項繰上・一部改正、平29条例17・旧第6項繰下・一部改正、平30条例16・旧第8項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第9項繰上・一部改正、令2条例24・旧第8項繰下・一部改正、令3条例16・一部改正、令4条例20・旧第9項繰下・一部改正)

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例31・追加、平21条例11・一部改正、平24条例18・旧第6項繰上・一部改正、平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第5項繰下・一部改正、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第7項繰下・一部改正、平29条例14・旧第8項繰上・一部改正、平29条例17・旧第7項繰下・一部改正、平30条例16・旧第9項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第10項繰上・一部改正、令2条例24・旧第9項繰下・一部改正、令3条例16・一部改正、令4条例20・旧第10項繰下・一部改正)

12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第8項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例31・追加、平21条例11・一部改正、平24条例18・旧第7項繰上・一部改正、平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第6項繰下・一部改正、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第8項繰下・一部改正、平29条例14・旧第9項繰上・一部改正、平29条例17・旧第8項繰下・一部改正、平30条例16・旧第10項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第11項繰上・一部改正、令2条例24・旧第10項繰下・一部改正、令3条例16・一部改正、令4条例20・旧第11項繰下・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

13 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭57条例25・一部改正、昭60条例17・旧第4項繰上・一部改正、昭63条例11・平元条例19・平3条例10・平6条例11・一部改正、平7条例8・旧第3項繰下、平8条例20・旧第4項繰下・平9条例17・旧第15項繰上・一部改正、平12条例27・一部改正、平15条例14・旧第3項繰下・一部改正、平18条例31・旧第6項繰下・一部改正、平21条例11・一部改正、平24条例18・旧第8項繰上・一部改正、平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第7項繰下、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第9項繰下、平29条例14・旧第10項繰上、平29条例17・旧第9項繰下、平30条例16・旧第11項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第12項繰上・一部改正、令2条例24・旧第11項繰下、令3条例16・一部改正、令4条例20・旧第12項繰下)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

14 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平15条例14・追加、平18条例31・旧第7項繰下、平24条例18・旧第9項繰上、平27条例24・旧第8項繰下・一部改正、平28条例24・旧第10項繰下・一部改正、平29条例14・旧第11項繰上・一部改正、平29条例17・旧第10項繰下・一部改正、平30条例16・旧第12項繰下、令2条例14・旧第13項繰上、令2条例24・旧第12項繰下、令4条例20・旧第13項繰下)

15 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第13項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平15条例14・追加、平18条例31・旧第8項繰下・一部改正、平24条例18・旧第10項繰上・一部改正、平27条例24・旧第9項繰下・一部改正、平28条例24・旧第11項繰下・一部改正、平29条例14・旧第12項繰上・一部改正、平29条例17・旧第11項繰下・一部改正、平30条例16・旧第13項繰下・一部改正、令2条例14・旧第14項繰上・一部改正、令2条例24・旧第13項繰下・一部改正、令4条例20・旧第14項繰下・一部改正)

16 付則第8項および第10項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第8項および第11項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第9項第11項および第12項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第11項から第13項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第13項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第14項および前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平15条例14・追加、平18条例31・旧第10項繰下・一部改正、平24条例18・旧第11項繰上・一部改正、平27条例24・旧第10項繰下・一部改正、平28条例24・旧第12項繰下・一部改正、平29条例14・旧第13項繰上・一部改正、平29条例17・旧第12項繰下・一部改正、平30条例16・旧第14項繰下・一部改正、令2条例14・旧第15項繰上・一部改正、令2条例24・旧第14項繰下・一部改正、令4条例16・一部改正、令4条例20・旧第15項繰下・一部改正)

17 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項もしくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3または第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「または第33項」とあるのは「もしくは第33項または附則第15条から第15条の3までもしくは第63条」とする。

(昭56条例16・昭57条例25・昭59条例17・一部改正、昭60条例17・旧第6項繰上、昭61条例20・昭63条例11・平元条例19・平3条例10・平4条例14・平5条例10・一部改正、平6条例11・旧第5項繰下・一部改正、平7条例8・旧第6項繰下・一部改正、平8条例20・旧第7項繰下・一部改正、平9条例17・旧第9項繰上・一部改正、平10条例14・平11条例15・平12条例27・平14条例25・一部改正、平15条例14・旧第4項繰下・一部改正、平16条例12・平17条例23・一部改正、平18条例31・旧第11項繰下・一部改正、平19条例16・平19条例20・平20条例14・平20条例25・平21条例11・平22条例13・平23条例10・一部改正、平24条例18・旧第12項繰上・一部改正、平25条例13・平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第11項繰下、平28条例17・一部改正、平28条例24・旧第13項繰下、平29条例14・旧第14項繰上・一部改正、平29条例17・旧第13項繰下・一部改正、平30条例16・旧第15項繰下・一部改正、平30条例19・平31条例16・一部改正、令2条例14・旧第16項繰上・一部改正、令2条例24・旧第15項繰下・一部改正、令3条例16・令4条例16・一部改正、令4条例20・旧第16項繰下・一部改正、令5条例18・一部改正)

(用途変更宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税)

18 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3において読み替えて準用する法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例25・追加、平12条例27・一部改正、平15条例14・旧第8項繰下、平18条例31・旧第12項繰下・一部改正、平21条例11・一部改正、平24条例18・旧第13項繰上・一部改正、平27条例21・一部改正、平27条例24・旧第12項繰下、平28条例24・旧第14項繰下、平29条例14・旧第15項繰上、平29条例17・旧第14項繰下、平30条例16・旧第16項繰下・一部改正、令元条例18・一部改正、令2条例14・旧第17項繰上、令2条例24・旧第16項繰下、令4条例16・一部改正、令4条例20・旧第17項繰下)

(昭和45年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用する。

(昭和45年4月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の都市計画税から適用する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第41号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の守山市都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の都市計画税から適用する。

(昭和48年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月19日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の都市計画税から適用する。

(昭和51年4月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年5月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月28日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「5月1日から」とあるのは「5月6日から」とする。

(昭和59年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(守山市都市計画税条例に関する規定の適用)

3 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和61年度分の都市計画税から適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市都市計画税条例付則第5項の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市都市計画税条例第2条第3項および第4項ならびに付則第2項、第4項および第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法および地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所および倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法および地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例15・一部改正)

(平成7年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(守山市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 守山市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年守山市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第15号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成14年3月31日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定および付則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定(以下「新条例」という。)は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の守山市都市計画税条例付則第12項の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第25号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第12項中「第58項」を「第59項」に改める規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(2) 付則第12項中「もしくは第53項」を「、第53項」に、「まで、第15条の2」を「までもしくは第61項、第15条の2」に改める規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日

(平成21年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項もしくは第37項」とあるのは、「もしくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の守山市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)付則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)および第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分および平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例付則第3項

前項

付則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分および平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例付則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分および平成25年度分

第2項

付則第2項

4 平成24年改正法附則第9条第1項および前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第10項

および第5項

および第5項ならびに守山市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第18号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の守山市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第5項

付則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

付則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第3項および第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

および第7項

および第7項ならびに平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第5項

(平成25年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第11項の規定の適用については、同項中「、第37項もしくは第38項」とあるのは「もしくは第37項」とする。

(平成27年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)付則第2項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3 新条例付則第3項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成28年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例付則第4項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第3項の次に次の2項を加える改正規定(付則第5項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の守山市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第16項の規定の適用については、同項中「もしくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項もしくは第49項」とする。

(令和元年5月1日条例第18号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の守山市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の守山市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第16項の規定の適用については、同項中「、第47項もしくは第48項」とあるのは、「もしくは第47項」とする。

(令和3年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日守山市条例第20号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の守山市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第17項の規定の適用については、同項中「、第43項もしくは第46項」とあるのは、「もしくは第43項」とする。

守山市都市計画税条例

昭和45年3月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第23号
昭和45年4月30日 条例第25号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和46年12月24日 条例第41号
昭和47年4月28日 条例第23号
昭和48年4月20日 条例第17号
昭和48年5月19日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和49年4月27日 条例第19号
昭和51年4月16日 条例第23号
昭和53年4月26日 条例第14号
昭和54年5月21日 条例第14号
昭和56年4月28日 条例第16号
昭和57年4月27日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第17号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和63年3月31日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第19号
平成3年3月31日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第10号
平成5年6月30日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年3月31日 条例第8号
平成8年3月31日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第17号
平成10年4月1日 条例第14号
平成10年12月25日 条例第25号
平成11年3月31日 条例第15号
平成11年12月27日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月31日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第14号
平成16年3月31日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第23号
平成18年3月31日 条例第31号
平成19年3月31日 条例第16号
平成19年7月5日 条例第20号
平成20年4月30日 条例第14号
平成20年9月30日 条例第25号
平成21年3月31日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第13号
平成23年6月30日 条例第10号
平成24年3月31日 条例第18号
平成25年3月30日 条例第13号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年7月1日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第17号
平成28年6月24日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第14号
平成29年6月22日 条例第17号
平成30年3月31日 条例第16号
平成30年6月21日 条例第19号
平成31年3月31日 条例第16号
令和元年5月1日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年6月25日 条例第24号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第16号
令和4年6月23日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第18号