○守山市国民健康保険税条例

昭和38年12月25日

条例第24号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)および介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)およびその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(昭56条例17・昭57条例26・昭58条例20・昭59条例18・昭61条例21・昭62条例13・昭63条例12・平3条例11・平4条例13・平7条例5・平10条例4・平12条例10・平12条例29・平13条例6・平15条例15・平18条例32・平19条例17・平20条例2・平21条例12・平22条例14・平23条例3・平26条例8・平27条例22・平28条例18・平30条例17・平31条例17・令2条例15・令4条例17・令5条例19・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.57を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額または山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭58条例6・平7条例5・平12条例10・平13条例6・平14条例11・平14条例41・平16条例27・平20条例2・平21条例5・平22条例6・平25条例2・平27条例7・令3条例4・令4条例17・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について29,086円とする。

(昭58条例6・平7条例5・平12条例10・平16条例27・一部改正、平20条例2・旧第5条繰上・一部改正、平21条例5・平22条例6・平25条例2・平27条例7・令3条例4・令4条例17・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第8条および第23条第1項において同じ。)および特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第8条および第23条第1項において同じ。)以外の世帯について 20,670円

(2) 特定世帯について 10,335円

(3) 特定継続世帯 15,502円

(平20条例15・全改、平21条例5・平22条例6・平25条例2・平25条例14・平25条例17・平27条例7・平30条例17・令3条例4・令4条例9・令4条例17・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.7を乗じて算定する。

(平20条例2・追加、平22条例6・平25条例2・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について12,193円とする。

(平20条例2・追加、平22条例6・平25条例2・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第8条 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 8,583円

(2) 特定世帯について 4,291円

(3) 特定継続世帯 6,437円

(平20条例15・全改、平22条例6・平25条例2・平25条例14・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第9条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.35を乗じて算定する。

(平12条例10・追加、平13条例6・平14条例11・平16条例10・平17条例7・平18条例10・平19条例7・一部改正、平20条例2・旧第6条繰下・一部改正、平25条例2・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について12,720円とする。

(平12条例10・追加、平13条例6・平14条例11・平16条例10・平17条例7・平18条例10・平19条例7・一部改正、平20条例2・旧第7条の2繰下・一部改正、平25条例2・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第11条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,330円とする。

(平12条例10・追加、平13条例6・平14条例11・平16条例10・平17条例7・平18条例10・平19条例7・一部改正、平20条例2・旧第7条の3繰下・一部改正、平25条例2・平27条例7・平30条例3・令5条例4・令6条例5・一部改正)

(賦課期日)

第12条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例10・旧第6条繰下、平20条例2・旧第8条繰下)

(徴収の方法)

第13条 国民健康保険税は、第16条第20条および第21条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例2・追加)

(納期)

第14条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月27日まで

第8期 1月5日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、すべて最初の納期にかかる分割金額に合算するものとする。

(昭60条例6・昭60条例28・平7条例5・平11条例33・一部改正、平12条例10・旧第7条繰下・一部改正、平20条例2・旧第9条繰下・一部改正、平25条例2・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第15条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下本条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者である世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2および第24条の2第1項において同じ。)となった場合には、当該特例対象被保険者等となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該特例対象被保険者等となった者が当該世帯に属する特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭58条例20・昭59条例18・一部改正、平12条例10・旧第8条繰下・一部改正、平20条例2・旧第10条繰下・一部改正、平20条例15・平22条例22・令4条例9・令5条例19・一部改正)

(特別徴収)

第16条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項および第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払いを受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例2・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第17条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例2・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例2・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第19条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例2・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例2・追加、平26条例8・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第21条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われている場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第16条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者または当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例2・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第22条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第14条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納または誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例2・追加)

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からアおよびイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウおよびエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)ならびに同条第4項本文の介護納付金課税額からオおよび、カに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数および公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について20,361円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 14,469円

(イ) 特定世帯について 7,235円

(ウ) 特定継続世帯 10,852円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について8,536円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 6,009円

(イ) 特定世帯について 3,004円

(ウ) 特定継続世帯 4,506円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について8,904円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について4,431円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者および特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について14,543円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 10,335円

(イ) 特定世帯について 5,168円

(ウ) 特定継続世帯 7,751円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,097円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 4,292円

(イ) 特定世帯について 2,146円

(ウ) 特定継続世帯 3,219円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,360円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について3,165円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額および山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者ならびにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者および特定同一世帯所属者1人につき53万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,818円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 4,134円

(イ) 特定世帯について 2,067円

(ウ) 特定継続世帯 3,101円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,439円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯について 1,717円

(イ) 特定世帯について 859円

(ウ) 特定継続世帯 1,288円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,544円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について1,266円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,362円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,271円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,634円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,543円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,828円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 3,048円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,876円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 6,096円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額および被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額および被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭56条例17・昭57条例26・昭58条例20・昭59条例8・昭59条例18・昭60条例18・昭61条例21・昭62条例13・昭63条例12・平元条例20・平3条例11・平4条例13・平5条例11・平6条例12・平7条例5・平8条例21・平10条例4・平10条例15・一部改正、平12条例10・旧第10条繰下・一部改正、平12条例29・平13条例6・平14条例11・平15条例15・平16条例10・平16条例27・平17条例7・平18条例10・平18条例32・平19条例7・平19条例17・一部改正、平20条例2・旧第11条繰下・一部改正、平20条例15・平21条例5・平21条例12・平22条例6・平22条例14・平23条例3・平25条例2・平25条例14・平26条例8・平27条例7・平27条例22・平28条例18・平29条例15・平30条例3・平30条例17・平31条例17・令2条例15・令3条例4・令4条例9・令4条例17・令5条例4・令5条例19・令5条例34・令6条例5・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第3条および前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額および」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号および第3号において同じ。)および」とする。

(平22条例14・追加、平22条例22・令4条例9・令4条例17・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者の前年度中の所得につき、法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合または当該納税義務者およびその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りではない。

(昭63条例12・一部改正、平12条例10・旧第10条の2繰下、平14条例41・平15条例15・一部改正、平20条例2・旧第12条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)または雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例14・追加、平30条例17・令5条例19・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日および個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠または多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項および第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例34・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(平12条例10・旧第11条繰下、平20条例2・旧第13条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、次の各号の一に該当するもののうち、特に必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 不慮の災害または盗難等の事故により生活の基礎となる資産に甚大な損害を被ったもの

(2) 事業の休廃業、失業、疾病または負傷等により、生活が著しく困難となったもの

(3) 生活困窮により財産を譲渡したもの

(4) 前各号に規定するもののほか、特に市長が必要と認めたもの

2 市長は、国民健康保険税の被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。)の属する世帯の納税義務者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)または地方公務員等共済組合法(昭和33年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者および同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 前2項の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 年度、納期の別および国民健康保険税額

(2) 減免を受けようとする事由

4 第1項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平12条例10・旧第12条繰下、平20条例2・旧第14条繰下、平20条例15・一部改正)

(条例の委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、守山市税条例の定めるところによる。

(平12条例10・旧第13条繰下、平20条例2・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用し、昭和37年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例20・追加、平12条例10・平14条例41・平18条例32・平20条例2・平20条例15・令3条例4・令4条例9・令4条例17・令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例16・追加、平25条例23・令4条例9・令5条例19・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平元条例20・旧第2項繰下、平12条例10・平14条例41・平16条例13・一部改正、平18条例32・旧第3項繰下・一部改正、平18条例36・一部改正、平20条例2・旧第7項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第3項繰下・一部改正、令2条例25・令4条例9・令5条例19・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条」とあるのは「または第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平元条例20・旧第3項繰下、平14条例41・平16条例13・一部改正、平18条例32・旧第4項繰下、平18条例36・一部改正、平20条例2・旧第8項繰上、平20条例15・一部改正、平21条例16・旧第4項繰下・一部改正、令2条例25・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例11(平元条例20)・追加、平12条例10・平14条例41・一部改正、平18条例32・旧第5項繰下、平18条例36・一部改正、平20条例2・旧第9項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第5項繰下・一部改正、平25条例23・令4条例9・令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例23・全改、令4条例9・令5条例19・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得または雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例16・追加、平14条例41・旧第7項繰下・一部改正、平15条例15・一部改正、平18条例32・旧第8項繰下、平18条例36・一部改正、平20条例2・旧第12項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第8項繰下・一部改正、平25条例23・旧第10項繰上、令4条例9・令5条例19・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得または雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平14条例41・全改・旧第8項繰下、平15条例15・旧第9項繰下、平18条例32・旧第10項繰下、平18条例36・一部改正、平20条例2・旧第14項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第10項繰下・一部改正、平25条例23・旧第12項繰上、令4条例9・令5条例19・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等または同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項および第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条および第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例30・追加、令4条例9・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等または同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得および雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項および第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条および第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例30・追加、令4条例9・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例32・追加、平20条例2・旧第15項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第11項繰下・一部改正、平22条例14・一部改正、平25条例23・旧第13項繰上、平28条例30・旧第10項繰下、令4条例9・令5条例19・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得および雑所得を有する場合における第3条第6条第9条および第23条の規定の適用については、第3条第1項中「および山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「および山林所得金額の合計額(」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例32・追加、平20条例2・旧第16項繰上・一部改正、平20条例15・平21条例16・旧第12項繰下・一部改正、平22条例14・一部改正、平25条例23・旧第14項繰上・一部改正、平28条例30・旧第11項繰下、令4条例9・令5条例19・一部改正)

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

14 平成25年3月31日までの間、第2条第1項中「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)および」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)および同法の規定による病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)ならびに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等および病床転換支援金等の」とする。

(平20条例15・追加、平21条例16・旧第13項繰下、平25条例23・旧第15項繰上、平28条例30・旧第12項繰下)

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

15 当分の間、平成22年度以降の第26条第2項による国民健康保険税の減免については、同項中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例14・追加、平25条例23・旧第16項繰上、平28条例30・旧第13項繰下)

(新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の特例)

16 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った納税義務者である場合および新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる納税義務者である場合においては、第26条第1項第2号の規定を適用する。

(令2条例16・追加、令3条例3・一部改正)

17 前項により減免する国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合については特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税に限る。

(令5条例14・全改)

18 付則第16項における第26条第3項の規定の適用については、同項中「納期限前7日までに次に掲げる事項を」とあるのは「次に掲げる事項を」とする。

(令2条例16・追加)

(昭和39年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年7月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年3月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年5月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年7月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年7月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年5月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年4月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の守山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第2項および第3項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において新条例付則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定中第8条の2第1項の規定によって課する国民健康保険税の徴収については、昭和46年度に限り昭和45年度の国民健康保険税額の6分の1に相当する額を国民健康保険税額を確定する日までの間において到来する納期において、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

(昭和46年3月31日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年3月26日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和49年4月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の守山市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第4項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例付則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年5月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年5月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第12条の規定は、昭和54年度第3期分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度第2期分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月6日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、守山市国民健康保険税条例付則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の守山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条、第8条第1項および第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の守山市国民健康保険税条例付則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項および第6項ならびに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の守山市国民健康保険税条例第6項の規定により読み替えて適用される改正前の守山市国民健康保険税条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の守山市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)付則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項および第8条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例付則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(守山市国民健康保険税条例に関する規定の適用)

4 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例第2条および第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の守山市国民健康保険税条例付則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例付則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条および第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の守山市国民健康保険税条例付則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例付則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平元条例20・一部改正)

(平成元年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例付則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年守山市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条および第10条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条および第10条の規定は、平成4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税条例については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の守山市国民健康保険税条例付則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、守山市国民健康保険税条例第7条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税に限り、第5条中「20,700円」とあるのは「16,700円」と、第5条の2中「24,200円」とあるのは「22,000円」と、第10条中「12,420円」とあるのは「10,020円」と、「14,520円」とあるのは「13,200円」と、「8,280円」とあるのは「6,680円」と、「9,680円」とあるのは「8,800円」と読み替えるものとする。

(平成8年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条、第10条および付則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第10条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例第2条および第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例付則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年10月10日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例中第1条の改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。第2条の改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条および第11条の規定は、平成15年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第8項および第9項の規定は、平成16年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の守山市国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市国民健康保険税条例付則第3項および第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第32号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の第13条、第14条および第16条から第22条までの改正規定については、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第2項の次に1項を加える改正規定、付則第3項の改正規定(同項を付則第4項とする部分に限る。)、付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分に限る。)、付則第5項の改正規定(同項を付則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、付則第6項および第7項の改正規定、付則第8項の改正規定(同項を付則第10項とする部分に限る。)、付則第9項の改正規定、付則第10項の改正規定(同項を付則第12項とする部分に限る。)、付則第11項の改正規定(同項を付則第13項とする部分に限る。)、付則第12項の改正規定(同項を付則第14項とする部分に限る。)ならびに付則第13項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 付則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)および付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 付則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則第13項および第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年3月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例付則第17項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年9月25日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、付則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得および雑所得」に改める部分)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例22・全改)

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、付則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得および雑所得」に改める部分)は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平27条例22・一部改正)

(平成26年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例付則第10項および第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等もしくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等または同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等もしくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日守山市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るものおよび令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るものおよび令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の守山市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

守山市国民健康保険税条例

昭和38年12月25日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第24号
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和40年3月28日 条例第10号
昭和40年7月28日 条例第16号
昭和41年3月15日 条例第22号
昭和41年5月18日 条例第24号
昭和41年7月26日 条例第26号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和42年7月25日 条例第17号
昭和43年3月23日 条例第13号
昭和43年5月21日 条例第28号
昭和44年3月28日 条例第14号
昭和44年6月30日 条例第24号
昭和45年4月30日 条例第26号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和46年3月31日 条例第17号
昭和46年3月31日 条例第26号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和48年6月20日 条例第22号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和49年4月27日 条例第20号
昭和50年5月14日 条例第13号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和51年4月16日 条例第24号
昭和52年4月26日 条例第12号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和53年4月26日 条例第15号
昭和54年5月21日 条例第15号
昭和54年6月27日 条例第17号
昭和55年5月6日 条例第16号
昭和55年7月8日 条例第19号
昭和56年4月28日 条例第17号
昭和57年4月27日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第20号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第18号
昭和59年6月30日 条例第20号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和60年12月26日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第13号
昭和62年12月26日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第20号
平成3年3月31日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第13号
平成4年6月29日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年3月31日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第4号
平成10年4月1日 条例第15号
平成11年12月27日 条例第33号
平成12年3月28日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第29号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年10月10日 条例第41号
平成15年3月31日 条例第15号
平成16年3月30日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第27号
平成17年3月29日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年6月30日 条例第36号
平成19年3月30日 条例第7号
平成19年3月31日 条例第17号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年4月30日 条例第15号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第12号
平成21年6月26日 条例第16号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年6月24日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年6月28日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年3月30日 条例第14号
平成25年6月27日 条例第17号
平成25年9月25日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第18号
平成28年9月29日 条例第30号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年3月31日 条例第17号
平成31年3月31日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年4月24日 条例第16号
令和2年6月25日 条例第25号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第4号
令和3年6月24日 条例第20号
令和4年3月24日 条例第9号
令和4年3月31日 条例第17号
令和4年6月23日 条例第21号
令和5年3月28日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第19号
令和5年12月14日 条例第34号
令和6年3月25日 条例第5号