○災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和40年12月27日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 災害(震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害をいう。以下同じ。)による被害者に対して課する当該年度分の市民税および固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平17条例8・一部改正)

(災害に係る市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち市長が定めたその期以降の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、市長が定めたその期に相当する月以降において徴収すべき税額とする。以下同じ。)については、つぎの区分により軽減し、または免除する。

事由

軽減または免除の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その価額の10分の3以上である市民税の納税義務者で前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額または法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合は、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち市長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、または免除する。

損害程度

合計所得金額

3割以上5割未満であるとき

5割以上であるとき

軽減または免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(平3条例5・平7条例10・平17条例8・平29条例16・一部改正)

(農業所得に係る市民税の減免)

第3条 災害により当該年中において収穫すべき農作物について生じた減収割合(当該年中において収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額を平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上である市民税の納税義務者で前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して課する当該年度分の市民税額(市長が定めたその期以降の納期に係る税額)のうち農業所得に係る所得割(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得と農業所得以外の金額にあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、または免除する。

合計所得金額

軽減または免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円をこえるとき

10分の2

(平3条例5・平7条例10・平17条例8・一部改正)

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた農地または宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能または使用不能となった場合において、当該農地または宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち市長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、または免除する。

損害の程度

軽減または免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地または宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、または免除する。

(平17条例8・一部改正)

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち市長が定めたその期以降の納期に係る税額については、次の区分により軽減し、または免除する。

損害の程度

軽減または免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき

全部

山崩れ、土砂流入等により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の6以上で価値を減じたと認められるとき

10分の8

浸水等により屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を要する場合で当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき

10分の4

(平17条例8・一部改正)

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 市長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税(市長が定めたその期以降の納期に係る税額をいう。)前条の規定の例によって軽減し、または免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、または免除するものとする。

(平17条例8・一部改正)

(減免の申請)

第7条 前5条の規定によって市税の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正により市民税または固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(平17条例8・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月17日から適用する。

2 災害による被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。

(昭和44年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年度分の市民税から適用する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第42号)

(施行期日)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の災害による被害者に対する市税の減免に関する条例第2条および第3条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の災害による被害者に対する市税の減免に関する条例第2条および第3条の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害による被害者に対する市税の減免に関する条例第2条第2項の規定は、平成17年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年6月22日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5条第1項の改正規定ならびに次条および付則第5条の規定 平成31年1月1日

災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

昭和40年12月27日 条例第20号

(平成31年1月1日施行)