○守山市補助金等交付規則
昭和53年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請および決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金
(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 前号の給付金の交付を受ける者が、利子補給金または利子の軽減を目的として融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施設計書、図面および仕様書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 補助金等の交付の決定を受けた者は、補助金等の交付申請に係る事項に変更(軽微と認められる変更は除く。)が生じた場合において、変更事項を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助事業等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。
(補助金等の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定内容またはこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
2 間接補助金等の交付決定の取消しの場合は、前項の規定を準用する。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金等の検証)
第16条 市長は、財政状況、社会情勢の変化等に的確に対応するために、概ね3年ごとに補助金等の交付に係る有効性および効率性を検証し、必要があると認めるときは、補助金等の拡充、縮小、統合、廃止その他適切な措置を講じるものとする。
2 前項に規定する検証の時期は、別に定める。
(平24規則2・追加)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規則2・旧第16条繰下)
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成6年10月25日規則第26号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
付則(平成11年3月30日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成24年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則4・一部改正)
(平11規則4・一部改正)
(平11規則4・一部改正)
(平6規則26・平11規則4・一部改正)