○守山市財政事情の作成および公表に関する条例

昭和31年1月30日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成および公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月および12月に行うものとする。

2 天災、事変その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向および市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債および一時借入金の現在高

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、市役所および各支所前に設置する市掲示板または市広報によりこれを行う。

2 前項の「財政事情」の原本は、その掲示の日から、市広報は、発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成および公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和39年7月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市財政事情の作成および公表に関する条例

昭和31年1月30日 条例第6号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和31年1月30日 条例第6号
昭和39年7月15日 条例第32号
昭和41年9月29日 条例第37号
昭和45年7月1日 条例第27号