○守山市教育委員会公告式規則
昭和31年9月10日
教委規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(平27教委規則5・一部改正)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文および教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、市役所または支所前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(平19教委規則4・平27教委規則5・一部改正)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(平成19年5月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。