○守山市教育委員会会議規則

昭和31年9月10日

教委規則第2号

第1章 会議

(平27教委規則5・旧第2章繰上)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(平27教委規則5・旧第3条繰上、令2教委規則6・一部改正)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、または委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(平27教委規則5・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所および日時ならびに会議に付すべき事件を告示するものとする。

3 会議招集の通知または告示を行った後に急施を要する事件が生じたときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。

(平22教委規則3・一部改正、平27教委規則5・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 開会および閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則5・旧第8条繰上)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則5・旧第11条繰上)

第10条 教育委員会は、所管の事務に関し、請願または陳情(以下「請願等」という。)を受けることができる。

2 教育委員会に請願等をしようとする者(以下「請願者等」という。)は、当該請願等の趣旨、提出年月日および当該請願者等の住所(法人その他の団体の場合は、その所在地および名称)を記載し、当該請願者等(法人その他の団体の場合は、その代表者)が署名または記名押印した請願書または陳情書(以下「請願書等」という。)を提出しなければならない。

3 教育長は、前項の請願書等が提出されたときは、会議に諮ってその可否を決しなければならない。

4 教育長は、請願書等を会議に諮った結果を請願者等に通知しなければならない。

(令2教委規則6・全改)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

(平27教委規則5・旧第13条繰上・一部改正)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名または無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則5・旧第14条繰上・一部改正)

第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平27教委規則5・旧第15条繰上)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととしたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(平27教委規則5・旧第16条繰上・一部改正、令2教委規則6・一部改正)

第15条 この章に定めるものの外、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則5・旧第17条繰上・一部改正)

第2章 会議録

(平27教委規則5・旧第3章繰上)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(平27教委規則5・旧第18条繰上)

第17条 会議録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員およびこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則5・旧第19条繰上・一部改正)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会および閉会に関する事項

(2) 教育長および出席委員の氏名

(3) 委員および傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題および議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問または討論した者の氏名およびその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長または会議に於いて必要と認めた事項

(平27教委規則5・旧第20条繰上・一部改正)

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって、決定する。

(平27教委規則5・旧第21条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成22年8月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市教育委員会会議規則

昭和31年9月10日 教育委員会規則第2号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月10日 教育委員会規則第2号
昭和45年7月8日 教育委員会規則第4号
平成22年8月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年9月29日 教育委員会規則第6号