○守山市教育委員会事務局組織規則
昭和39年1月17日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、守山市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織および職について定めるものとする。
(平27教委規則5・一部改正)
第2条 事務局に次の表左欄に掲げる課を置き、課に当該右欄に掲げる係を置く。
教育総務課 | 総務係 施設係 |
学校教育課 | 学校教育・人権係 |
保健給食課 | 保健給食係 |
こども政策課 | こども政策係 |
保育幼稚園課 | 幼保運営係 幼保指導係 |
社会教育・文化振興課 | 社会教育・文化振興係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 |
文化財保護課 | 文化財保護係 |
(平19教委規則3・全改、平20教委規則12・平21教委規則3・平24教委規則3・平25教委規則2・平27教委規則5・平28教委規則3・平29教委規則4・平30教委規則3・平31教委規則3・令3教委規則4・一部改正)
第3条 課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(平16教委規則1・平18教委規則10・平19教委規則3・平28教委規則3・平31教委規則3・一部改正)
第4条 事務局におかれる職員の職および職名ならびに職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(平12教委規則5・平16教委規則1・平18教委規則10・平19教委規則3・平24教委規則3・一部改正)
第5条 教育長は、必要があるときは、第3条に掲げる担任事務を他の係に分掌させることができる。
(平12教委規則5・平24教委規則3・一部改正)
第6条 教育部長は、教育長を補佐する。
2 教育部長に事故あるときは、所管事務について、教育部次長が代行する。
(平4教委規則5・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
2 守山町教育委員会事務局組織規則(昭和31年守山町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(昭和40年5月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和42年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和45年7月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和46年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年4月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月8日から適用する。
付則(昭和50年12月18日教委規則第8号)
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
付則(昭和51年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、次表の左欄の課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって、同表右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。
庶務課 | 総務課 |
付則(昭和51年4月26日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の昭和51年5月1日(以下「施行日」という。)の前日において、次表の左欄に掲げる職名を有する職員は、別に辞令を発せられない限りこの規則の施行日をもって、同表右欄に掲げる職員となったものとみなす。
左欄 | 右欄 | |
職名 | 身分 | 職名 |
自動車運転手 調理師 | 技術員 | 自動車運転手 調理師 |
用務員 | 労務員 | 用務員 |
付則(昭和51年5月25日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月15日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年4月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年3月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年9月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月22日教委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日において、現に文化体育振興事業団開発準備室の兼務または併任の発令を受けている者については、この規則の適用日においてこれらを解かれたものとみなす。
付則(昭和62年5月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和62年10月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(昭和63年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年4月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成4年4月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則および守山市教育委員会公印規則の規定は平成4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市教育委員会公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守山市教育委員会公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成5年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、総務課に勤務を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、教育総務課に勤務を命ぜられたものとみなす。
付則(平成16年9月29日教委規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月28日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成23年8月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月25日から施行する。
付則(平成24年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年5月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、生涯学習課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、社会教育課に勤務を命ぜられたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において、生涯学習課長を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、社会教育課長を命ぜられたものとみなす。
付則(平成31年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(守山市スポーツ推進委員に関する規則の廃止)
2 守山市スポーツ推進委員に関する規則(昭和41年教委規則第2号)は、廃止する。
(守山市美術展覧会規則の一部改正)
3 守山市美術展覧会規則(昭和45年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(平24教委規則3・全改、平24教委規則4・平25教委規則2・平27教委規則5・平28教委規則3・平29教委規則4・平30教委規則3・平31教委規則3・令3教委規則4・一部改正)
教育総務課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の規則等の制定または改廃に関すること。 (3) 事務局職員および学校その他教育機関の市費支弁職員の任免、分限、懲戒、給与および服務に関すること。 (4) 公印の管守に関すること。 (5) 事務局組織および事務執行の総合調整に関すること。 (6) 教育委員会の所掌に係る予算に関すること。 (7) 教育行政に関する相談の連絡調整に関すること。 (8) 教育に係る調査および統計に関すること。 (9) 学校の寄付採納に関すること。(幼稚園を除く。) (10) 旧守山女子高等学校の教職員の処遇に関すること。 (11) 学校法人立命館との連絡調整に関すること。 (12) 他の課に属さない事項に関すること。 (13) 事務局および課の庶務に関すること。 |
施設係 | (1) 学校教育施設の調査および企画立案に関すること。(幼稚園を除く。) (2) 学校教育施設の整備に関すること。(幼稚園を除く。) (3) 教育財産の管理に関すること。(幼稚園を除く。) (4) 学校の設置および廃止に関すること。(幼稚園を除く。) (5) 社会教育施設の営繕に関すること。 | |
学校教育課 | 学校教育・人権係 | (1) 学齢簿の編成および保管に関すること。 (2) 通学区域の設定および変更に関すること。(幼稚園を除く。) (3) 就学、入学、転学および退学に関すること。 (4) 教科用図書に関すること。 (5) 教材の整備および取扱いに関すること。(幼稚園を除く。) (6) 就学奨励および就学金に関すること。 (7) 県費負担教職員の任免および進退の内申ならびに服務に関すること。 (8) 学校の管理運営および組織編成に関すること。(幼稚園を除く。) (9) 教育課程の編成に関すること。(幼稚園を除く。) (10) 学校教育の指導助言に関すること。 (11) 教職員の研修および教育研究団体等に関すること。 (12) 特別支援教室に関すること。 (13) ことばの教室に関すること。 (14) 発達支援センター発達支援課との連絡調整に関すること。 (15) 生徒指導に関すること。 (16) 顕彰表彰等に関すること。 (17) 新設学校の開設に関すること。 (18) 学校・園における人権・同和教育推進のための指導・助言に関すること。 (19) 学校におけるICT環境の整備および活用に関すること。 |
保健給食課 | 保健給食係 | (1) 児童、生徒等および教職員の保健安全ならびに環境衛生の指導管理に関すること。 (2) 学校交通安全に関すること。 (3) 学校体育に係る指導および研修に関すること。 (4) 学校給食の運営管理に関すること。 (5) 学校給食の指導に関すること。 |
こども政策課 | こども政策係 | (1) 幼児教育施策の総合企画ならびに調整に関すること。 (2) 子育て支援に関すること。 (3) 幼稚園の設置および廃止に関すること。 |
保育幼稚園課 | 幼保運営係 | (1) 幼稚園の管理運営に関すること。 (2) 就園、入園、転園および退園に関すること。 (3) 学校教育施設(幼稚園に限る。)の調査および企画立案に関すること。 (4) 教育財産(幼稚園に限る。)の管理に関すること。 (5) 幼稚園の施設および設備の整備に関すること。 (6) 通園区域の設定および変更に関すること。 |
幼保指導係 | (1) 幼児教育職の職員管理に関すること。 (2) 幼児教育職の人材育成および研修に関すること。 (3) 幼稚園の指導および調整に関すること。 (4) 幼稚園の組織および教育課程の編制に関すること。 (5) 幼稚園教材の整備および取扱いに関すること。 (6) 幼児および幼児教育職の保健安全ならびに環境衛生の指導管理に関すること。 | |
社会教育・文化振興課 | 社会教育・文化振興係 | (1) 社会教育および生涯学習に係る施策の企画および調整に関すること。 (2) 市民の学習に必要な情報の提供および調査研究に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 社会教育施設の管理に関すること。 (5) 社会教育の推進に関すること。 (6) 社会教育関係団体の育成および指導に関すること。 (7) 青少年の育成に係る施策の企画および調整に関すること。 (8) 青少年問題協議会に関すること。 (9) 青少年関係団体の育成および指導に関すること。 (10) 青少年育成市民運動の推進に関すること。 (11) 守山野洲少年センターとの連携調整に関すること。 (12) 文化芸術の振興に関すること。 (13) 公益財団法人守山市文化体育振興事業団との連絡調整に関すること。 (14) 市民文化会館に関すること。 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) 社会体育の普及および振興に関すること。 (2) 学校体育施設の開放に関すること。 |
文化財保護課 | 文化財保護係 | (1) 文化財保護審議会に関すること。 (2) 指定文化財の保護、保存および活用に関すること。 (3) 市指定文化財の指定に関すること。 (4) 無形民俗文化財の保存に関すること。 (5) 史跡の保存整備および活用に関すること。 (6) 未指定文化財の調査に関すること。 (7) 指定文化財の普及啓発に関すること。 (8) 埋蔵文化財の発掘調査等に関すること。 (9) 埋蔵文化財センターに関すること。 (10) 下之郷史跡公園に関すること。 (11) 大庄屋諏訪家屋敷に関すること。 (12) 埋蔵文化財の普及啓発に関すること。 (13) 指定文化財および埋蔵文化財の情報提供および調査研究に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(昭58教委規則3・昭60教委規則1・昭61教委規則4・平4教委規則5・平6教委規則3・平11教委規則3・平12教委規則5・平14教委規則9・一部改正、平16教委規則1・旧別表・一部改正、平18教委規則10・平19教委規則3・平27教委規則5・令3教委規則4・一部改正)
職 | 職名 | 職名の職務内容 |
事務職員 | 教育部長 | (1) 上司の命令を受けて教育行政における基本的な重要施策の決定を補佐するとともに事務局の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。 (2) 事務の適正な執行の確保および基本的な重要施策の決定を補佐するための必要な情報を収集分析し、上司に的確な情報を提供し、助言するとともに部下職員に対して、必要な情報を伝達する。 (3) 事務の進行状況を常に把握し、目的と実績を対比し、必要な調整を行うなどすべての事務について効果的、能率的に処理するよう管理する。 |
理事 | (1) 上司の命令を受けて教育行政における基本的な重要施策の決定を補佐するとともに事務局の事務のうち教育長が特に指定する事務を掌理し、所管事務の所属職員を指揮監督する。 (2) 事務の適正な執行の確保および基本的な重要施策の決定を補佐するための必要な情報を収集分析し、上司に的確な情報を提供し、助言するとともに部下職員に対して、必要な情報を伝達する。 (3) 事務の進行状況を常に把握し、目的と実績を対比し、必要な調整を行うなどすべての事務について効果的、能率的に処理するよう管理する。 | |
教育部次長 | (1) 上司の命令を受けて、部長の職務を補佐し、事務局の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
課長、室長 | (1) 課または室に属するすべての事務を効果的に処理遂行のため、企画および管理を行う。 (2) 上司の命令を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底させ、職務の遂行をはかり所属職員を指揮監督する。 (3) 所属職員(勤務辞令により職が定まっている場合は除く。)の配置を定める。 | |
担当課長 | 上司の命令を受けて職務の遂行を図り、部の事務のうち特に教育長が指定する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
企画員 | (1) 部の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 (2) 課(室)の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、所属職員を指揮監督する。 | |
課(室)長補佐 | 上司の命令を受け、課長または室長の職務を補佐し、課または室の担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
参事 | 課または室の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、課長または室長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。 | |
係長 | (1) 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。 (2) 上司の指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに所属職員を指揮監督する。 | |
主幹、専門員、担当係長 | 課または室の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 | |
主査 | 課または室の事務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。 | |
指導主事 | 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。 | |
主任 | 上司の命令を受けて指示された方針と計画に基づき、担当事務を処理する。 | |
社会教育主事 | 上司の命令を受けて指示された方針と計画に基づき、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を行うとともに、担当事務を処理する。 | |
主事 技師 主事補 技師補 | 上司の命令を受けて、担当事務を処理する。 | |
技術職員 | 栄養士 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養指導に従事する。 |
技術員 | 調理師 | 調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理師免許を所有して学校給食の食品調理に従事する。 |
労務員 | 用務員 | 学校(園)の環境の整備その他の用務に従事する。 |