○守山市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則
昭和41年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)が教育長に事務を委任すること等について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則16・追加、平27教委規則5・一部改正)
(教育長に委任する事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育および社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 委員会の所管に属する学校その他教育機関(以下「教育機関」という。)の設置および廃止に関すること。
(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 1件1,000万円を超える教育財産の処分を引き継ぐこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒ならびに県費負担教育職員たる校長および教頭の任免その他の進退について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 委員会および教育機関の職員の任免その他の人事に関する事務に関すること。
(8) 委員会および教育機関の所属職員の懲戒を行うこと。
(9) 1件1億円を超える工事の計画を策定すること。
(10) 委員会規則その他特に重要な規程の制定または改廃に関すること。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員および公民館運営審議会委員の委嘱ならびに文化財保護審議会委員および図書館協議会委員の任命または委嘱に関すること。
(13) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の通学区域および幼稚園に入園できる通学区域を定め、またはこれを変更すること。
(14) 行政不服申立て等の処理に関すること。
(15) 行政代執行の決定に関すること。
(16) 教育分野における表彰に関すること。
(17) 守山市文化財保護条例(昭和43年条例第29号)に基づく文化財を指定し、または解除すること。
(18) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。
(19) その他特に重要と認める事項。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について、必要があると認めるときは、次の委員会の会議においてその管理および執行の状況を報告するものとする。
(平9教委規則5・全改、平12教委規則3・平18教委規則13・平20教委規則8・一部改正、平20教委規則16・旧第1条繰下・一部改正、平23教委規則2・平27教委規則5・令3教委規則5・一部改正)
(重要かつ異例の事態における処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に諮ることができる。
(平20教委規則16・旧第2条繰下・一部改正)
(会議議決後の事務処理)
第4条 委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に掲げる事務につき教育長をして代理させることができる。
(平20教委規則16・旧第3条繰下・一部改正)
(教育長の臨時代理)
第5条 第2条第1項各号に掲げる事務につき、委員会の会議に付議する暇が無い場合において緊急に執行を要するときは、教育長は当該事務につき臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は次の会議にこれを報告し、その承認を受けなければならない。
(平20教委規則16・旧第4条繰下・一部改正、平27教委規則5・一部改正)
(教育長の専決)
第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、専決することができる。
(1) 委員会事務局および教育機関の係長またはこれに相当する職以下の職員の任免、その他の人事(分限処分および懲戒処分を除く。)に関すること。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決をした場合において、必要があると認めるときは、次の委員会の会議においてその概要を報告するものとする。
(平20教委規則16・追加、平24教委規則4・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 守山町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第5号)は、廃止する。
付則(昭和45年7月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和47年3月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年5月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年5月30日教委規則第5号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第1条第14号の規定は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に入学する者から適用し、同日前に入学しようとする者は、なお従前の例による。
付則(平成18年7月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月25日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年8月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月25日から施行する。
付則(平成24年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。