○守山市立の学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成9年7月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、守山市立の学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例24・一部改正)
(実施機関)
第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、守山市教育委員会とする。
2 実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定める基準のとおりとする。
(報告、出頭等)
第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、守山市教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市立幼稚園および守山市立高等学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成9年4月1日から適用する。
(守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年守山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた金額は、改正後の条例の規定による金額の内払とみなす。
(守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
4 守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年守山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略