○守山市子ども善行表彰に関する規則

昭和47年5月30日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、有為な社会人となる動機づけとして子どもたちが行なった善行をすみやかにほめたたえることを目的とする。

(表彰方法)

第2条 善行のあった子どもが判明次第随時に賞詞とバッチを贈りこれを表彰する。

(表彰審議会)

第3条 推せんカードに基づき教育委員会に諮ることをもってこれにあてる。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

守山市子ども善行表彰に関する規則

昭和47年5月30日 教育委員会規則第9号

(昭和47年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月30日 教育委員会規則第9号