○守山市就学支援委員会規則

昭和48年6月1日

教委規則第7号

(設置)

第1条 教育委員会は、守山市に在住する特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒(以下「特別な支援を必要とする幼児等」という。)に最もふさわしい教育を行うことをめざし、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市委員・事業対象者等選定委員会として守山市就学支援委員会を設置する。

(平12教委規則16・平29教委規則3・令6教委規則1・令8教委規則5・一部改正)

(名称)

第2条 本会は、守山市就学支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(平12教委規則16・平29教委規則3・一部改正)

(業務)

第3条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、守山市立小学校および中学校の就学において特別な支援を必要とする幼児等の調査審議を行い教育的支援について指導および助言を行うものとする。

(平12教委規則16・平29教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

(委員)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから守山市教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者 医師、心理学者その他児童生徒の発達に知見を有する者

(2) 教育関係者 学校長、教諭その他教育的知見を有する者

(3) 行政関係者 教育委員会事務局職員、守山市福祉事務所員その他行政職員

(令8教委規則5・全改)

(任期)

第5条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が職を辞したときは、委員の職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令6教委規則1・一部改正)

(役員)

第6条 委員会には、次の役員を置き互選により定める。

会長 1人  副会長1人

2 会長は、委員を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(令6教委規則1・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し会長は会議の議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(令8教委規則5・一部改正)

(除斥)

第8条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件については、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(令8教委規則5・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において所掌する。

(令8教委規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関する必要事項は、委員会が定める。

(令8教委規則5・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年9月6日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月13日教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日教委規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

守山市就学支援委員会規則

昭和48年6月1日 教育委員会規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年6月1日 教育委員会規則第7号
昭和48年9月6日 教育委員会規則第9号
昭和53年3月13日 教育委員会規則第6号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年12月18日 教育委員会規則第16号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第3号
令和6年3月15日 教育委員会規則第1号
令和8年4月1日 教育委員会規則第5号