○守山市立学校の設置に関する条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条、第35条および第77条に規定する教育等を行うため、市立の小学校、中学校および幼稚園(以下「市立学校」という。)を設置する。
(平17条例31・一部改正)
(市立学校の名称および位置)
第2条 市立学校の名称および位置は、別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 市立学校の通学区域に関する事項は、守山市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(管理および運営)
第4条 市立学校の管理および運営に関する事項は、委員会規則で定める。
(使用料等の徴収)
第5条 市立学校(幼稚園を除く。)の使用料等の徴収に関する事項は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の定めるところによる。
(平26条例19・一部改正)
(利用制限)
第6条 市立学校の施設は、学校の教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合および教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年9月28日条例第28号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年12月21日条例第42号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
付則(昭和52年6月27日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。
付則(平成元年3月28日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月26日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年3月25日から適用する。
付則(平成10年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。
付則(平成14年12月24日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第6号で平成15年3月5日から施行)
付則(平成17年10月7日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月29日条例第7号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
付則(平成26年9月25日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、法施行の日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58条例11・昭63条例6・平元条例12・平2条例10・平4条例9・平8条例3・平10条例27・平14条例45・平17条例31・平23条例7・平27条例10・平28条例10・令3条例6・一部改正)
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 守山小学校 | 守山市勝部一丁目13番1号 |
物部小学校 | 守山市二町町252番地 | |
吉身小学校 | 守山市吉身三丁目2番26号 | |
立入が丘小学校 | 守山市立入町222番地 | |
小津小学校 | 守山市欲賀町853番地 | |
玉津小学校 | 守山市赤野井町9番地の1 | |
河西小学校 | 守山市小島町1843番地 | |
速野小学校 | 守山市木浜町112番地 | |
中洲小学校 | 守山市幸津川町1406番地 | |
中学校 | 守山南中学校 | 守山市古高町357番地 |
守山中学校 | 守山市石田町350番地 | |
守山北中学校 | 守山市荒見町235番地 | |
明富中学校 | 守山市水保町3045番地の1 | |
幼稚園 | 認定こども園守山幼稚園 | 守山市勝部一丁目13番1号 |
物部幼稚園 | 守山市二町町253番地 | |
吉身幼稚園 | 守山市吉身三丁目2番51号 | |
立入が丘幼稚園 | 守山市立入町226番地の1 | |
河西幼稚園 | 守山市今市町25番地の1 | |
速野幼稚園 | 守山市水保町2399番地の1 |