○守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則

昭和32年12月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 園児(第3条の2―第3条の9)

第4章 保育活動(第4条~第7条)

第5章 職員(第8条~第13条)

第6章 施設、設備および備品の管理(第14条~第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、守山市立の幼稚園の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な幼稚園(以下「園」という。)の運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 幼稚園の休業日は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子ども

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 日曜日および土曜日

 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

 からに定めるもののほか、特に守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

(2) 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子ども

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 1月2日および1月3日ならびに12月29日から12月31日までの日

(3) 前2号の規定にかかわらず、園長が幼稚園教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振替え、または休業日授業を行うことができる。

(令3教委規則3・全改)

第3章 園児

(園児)

第3条の2 園に入園することのできる者は、守山市内に居住する幼児とする。

(保育)

第3条の3 園は、3年保育を行うものとする。

(平4教委規則7・平20教委規則20・平21教委規則8・平22教委規則8・平24教委規則1・一部改正)

(定員)

第3条の4 園児の定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園守山幼稚園 240人

(2) 物部幼稚園 190人

(3) 吉身幼稚園 285人

(4) 立入が丘幼稚園 190人

(5) 河西幼稚園 210人

(6) 速野幼稚園 190人

(平21教委規則2・全改、平21教委規則8・平22教委規則8・平24教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則1・平27教委規則4・平28教委規則1・令元教委規則6・令3教委規則3・一部改正)

(諸籍簿等)

第3条の5 園長は、園児の園籍簿、出席簿および保育要録を編制するものとする。

(伝染病)

第3条の6 園長は、園児中に法定伝染病に罹り、他に伝播のおそれのあるものが生じたときは、その園児の出席を停止することができる。

(保育料等)

第3条の7 保育料等の徴収については、市長が別に規則で定めるところによる。

(平27教委規則4・一部改正)

(募集)

第3条の8 園児の募集は、毎前年度12月末日までに公告するものとする。

(令3教委規則3・旧第3条の9繰上)

(授与)

第3条の9 園で所定の保育を受けた者に対して、保育証書を授与する。

(令3教委規則3・旧第3条の10繰上)

第4章 保育活動

(教育課程の編成および届出)

第4条 園長は、幼稚園教育要領の基準、教育委員会の定める基準により、保育課程を編成するものとする。

2 園長は、その年度において実施する保育課程について、次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 幼稚園経営の重点

(2) 保育内容の配当時間数

3 園長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合にはすみやかに教育委員会に届け出なければならない。

4 園長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則15・一部改正)

(園外行事)

第5条 幼稚園が保育活動の一環として実施する旅行、その他の園外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。

(教材、教具の選定)

第6条 園長は、幼稚園において教材または教具を選定するに当っては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(幼児の事故の報告)

第7条 園長は、幼児に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

第5章 職員

(副園長)

第8条 園に副園長を置くことができる。

2 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(令3教委規則3・追加)

(主幹教諭)

第8条の2 園に主幹教諭を置くものとする。

2 主幹教諭は、教諭のうちから教育委員会が任命する。

3 主幹教諭は、園長の監督を受け、保育計画の立案、その他園務に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる。

(平21教委規則4・一部改正、令3教委規則3・旧第8条繰下)

(用務員)

第8条の3 園の用務員は、園の環境の整備その他の用務に従事する。

(令3教委規則3・旧第8条の2繰下)

(園務の分掌)

第9条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任、学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の休暇)

第10条 幼稚園の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、守山市立幼稚園、小学校および中学校職員の服務に関する規程(昭和39年教育委員会訓令第1号)第13条および第14条を適用するものとする。

(平18教委規則15・一部改正)

(職員の出張)

第11条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の宿泊を要する出張または引きつづき3日以上にわたる出張およびその他の職員の宿泊を要する出張、または県外出張および引きつづき3日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の事故の報告)

第12条 園長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他の服務)

第13条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第6章 施設、設備および備品の管理

(施設、設備の管理保全)

第14条 園長は、幼稚園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(き損、亡失)

第15条 園長は、幼稚園の施設、設備および備品がき損し、または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第16条 園長は、学校施設の使用許可に関する規則(昭和33年教育委員会規則第1号)に従い、幼稚園の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(平18教委規則15・一部改正)

(防災計画)

第17条 園長は、毎年度始めに、非常変災時等における幼児の避難、幼稚園の警備防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(日直)

第18条 園長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等において、職員が勤務する日直に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

(幼稚園評議員)

第19条 幼稚園に設置者の定めるところにより幼稚園評議員を置くものとする。

2 幼稚園評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12教委規則15・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、教育委員会に対してなされている許可、承認の申請、届出または報告は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

(昭和39年11月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年7月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日教委規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月1日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 守山市市立幼稚園規則(昭和31年教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和53年7月31日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則の規定は、昭和59年度に入園する園児から適用する。

(平成4年8月1日教委規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。ただし、第3条の改正中第3条の3に係る部分は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日教委規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日教委規則第15号)

この規則は、平成18年7月26日から施行する。

(平成20年10月27日教委規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園しようとする者については、なお従前の例による。

(平成21年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園しようとする者については、なお従前の例による。

(平成22年11月26日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則の規定は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園しようとする者については、なお従前の例による。

(平成24年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則の規定は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園しようとする者については、なお従前の例による。

(平成25年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則

昭和32年12月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月1日 教育委員会規則第2号
昭和39年11月30日 教育委員会規則第7号
昭和45年7月8日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和51年5月25日 教育委員会規則第16号
昭和52年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年7月31日 教育委員会規則第11号
昭和54年9月28日 教育委員会規則第9号
昭和55年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和58年9月19日 教育委員会規則第4号
平成4年8月1日 教育委員会規則第7号
平成6年12月26日 教育委員会規則第5号
平成12年12月18日 教育委員会規則第15号
平成14年1月28日 教育委員会規則第1号
平成18年7月26日 教育委員会規則第15号
平成20年10月27日 教育委員会規則第20号
平成21年2月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年12月24日 教育委員会規則第8号
平成22年11月26日 教育委員会規則第8号
平成24年1月25日 教育委員会規則第1号
平成25年1月17日 教育委員会規則第1号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年1月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月18日 教育委員会規則第1号
令和元年7月19日 教育委員会規則第6号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号