○守山市立幼稚園、小学校および中学校職員の服務に関する規程

昭和39年1月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市教育委員会の所管に属する学校(園)職員の服務について、守山市立幼稚園の管理および運営に関する規則第13条および守山市立小学校および中学校の管理および運営に関する規則第24条に定める事項を規定する。

(平6教委訓令1・平18教委訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程でいう学校の職員とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、教頭、教員(教諭、助教諭、養護教諭、講師)、実習助手、事務員および調理師をいう。

(適用の範囲)

第3条 職員の服務に関しては、他に別段の定めある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員が新たに任用され、または転任、転職、復職を命ぜられた時は、辞令もしくは通知を受けた日から7日以内に、なるべくすみやかに赴任しなければならない。

2 やむを得ない事情で前項に規定する期限までに、赴任できない時は、その理由を具して、校長にあっては教育委員会にその他の職員にあっては校長に願い出て、許可を受けなければならない。

3 職員が転任または転職したときは、履歴書、給与、勤務ならびに共済組合に関する書類を新任校に提出しなければならない。

(事務引継)

第5条 職員が転任、転職、休職、退職を命ぜられた時は、校長にあっては、後任者またはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令もしくは通知を受けた日から10日以内に、なるべくすみやかにその担当する事務を引継がなければならない。

2 校長の事務引継は、後任者もしくはその代理者と連署をもって教育委員会に報告しなければならない。

(校長の所管事務)

第6条 校長はこの規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項を、細則で定めることができる。

第7条 校長は職員の出勤簿ならびに年次休暇簿を作製し、勤務状況を明らかにしなければならない。

第8条 職員が教育委員会に申請願出、または届出をなし、もしくは報告する文書には、校長は副申して進達しなければならない。

(校長の代理)

第9条 校長に事故があるとき、または校長が欠けたときは、教頭がその職務を代理、または代行しなければならない。校長、教頭共に不在の場合は、校長の指名するものがその代理をつとめるものとする。

(指導案の作成)

第10条 教員は指導案を作成し、校長の指導を受けなければならない。

(課外指導)

第11条 教員が課外指導するときは、校長の承認を得なければならない。

(出退勤)

第12条 職員は校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員は所定の勤務時間終了後は、随意退出することができる。

3 職員は所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、または病気その他の事由によって所定の勤務時間内に退出しようとするときは、すみやかに校長の承認を得なければならない。

(令2教委訓令3・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第12条の2 校園長は、公立の学校教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に即して別に定めるところにより、職員の業務量の適切な管理等を行う。

(令2教委訓令3・追加)

(年次休暇)

第13条 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県条例」という。)第12条を適用する。ただし、市費支弁職員は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「市条例」という。)第12条を適用する。

2 職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめ、その時期を年次休暇簿に記入して、校長に請求しなければならない。校長にあっては、代理者に請求し、引続き、3日以上にわたるときは、教育委員会へ請求しなければならない。

3 やむを得ない事由により、事前に請求することができなかった場合には、速やかに事情を具して、事後請求しなければならない。

4 校務の都合により必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。

(平6教委訓令1・平18教委訓令1・令2教委訓令3・一部改正)

(特別休暇)

第14条 県条例第13条、第14条、第15条および第16条、第17条第18条第20条第21条の規定を適用する。ただし、市費支弁職員は、市条例第13条第14条および第15条を適用する。

2 前項による特別休暇を受けようとするときは、その事由および期間を具し、診断書、証明書をそえ、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、願い出て承認を受けなければならない。

3 職員が負傷または疾病によって特別休暇を受け、引続き7日以上にわたる時は、医師の診断書を、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、提出しなければならない。

4 前項の期間が引続き30日を超えるときは、30日毎に、医師の診断書を教育委員会に提出しなければならない。

5 産前産後の特別休暇を受けようとするものは、助産婦または医師の証明書を添え、請求しなければならない。

6 職員が出産、早産または人工妊娠中絶(ただし、妊娠28週以上のもので健康上の理由による場合に限る。)したときは、助産婦または医師の証明書を添えて、校長に届出なければならない。

7 職員が結婚のため勤務しないことにつきこれを特別休暇として認める。この場合必要と認める期間は、7日の範囲内とする。

8 同条第4項、第5項、第6項および第7項により願出、届出のあったときは、校長は副申書を添えて教育委員会に報告しなければならない。

9 校務の都合により必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。

(平6教委訓令1・平18教委訓令1・令2教委訓令3・一部改正)

(出張)

第15条 職員が出張を命ぜられた場合には、出張中事務の渋滞を来たさないように、その担任事務を校長の指名した者(校長にあってはその代理者)に、引継いでおかなければならない。

2 職員(校長を除く。)が出張の用務を終えて帰校した時は、校長にすみやかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なる事項については、口頭をもって復命書に代えることができる。

3 職員が教育委員会の命令承認により出張したときは、すみやかに教育委員会に、復命書を提出しなければならない。

(研究会等の開催)

第16条 参加者が2校以上にわたる研究会、講習会、競技会等を開催しようとする時は、その責任者において目的、実施期日、場所、参加人員、内容を具し、事前に教育委員会に届け出なければならない。

2 授業の全部または一部を繰りかえて開催しようとする時は関係学校長と協議の上、その責任者において、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(受験、就職)

第17条 職員が上級学校入学のため、または他に就職のための受験または選考を受けようとする時は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(改姓の手続)

第18条 職員が本籍および氏名に異動を生じた時は、その事由および年月日を具し、戸籍抄本を添えて教育委員会に届出なければならない。

(他の勤務に従事する場合の申請)

第19条 地方公務員法第38条ならびに教育公務員特例法第21条の規定によって、許可を受けようとする時は、業務または事務の種類、これを行う場所、期間、利益見込額または給料もしくは報酬額、職務上の支障の有無およびその措置についての諸項を具し、(所属職員にあっては校長の意見を添える。)教育委員会の許可を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年10月5日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月8日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年10月3日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年7月31日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

守山市立幼稚園、小学校および中学校職員の服務に関する規程

昭和39年1月29日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年1月29日 教育委員会訓令第1号
昭和42年10月5日 教育委員会訓令第1号
昭和45年7月8日 教育委員会訓令第1号
昭和47年10月3日 教育委員会訓令第1号
昭和49年2月1日 教育委員会訓令第1号
昭和49年12月21日 教育委員会訓令第2号
昭和53年7月31日 教育委員会訓令第2号
平成6年12月26日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号