○守山市立学校通学区域に関する規則

昭和39年3月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)第3条の規定により、市立の小学校、中学校および幼稚園の通学区域に関する事項を定めることを目的とする。

(平12教委規則4・平18教委規則12・一部改正)

(小学校の通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

(中学校の通学区域)

第3条 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもが通園する幼稚園の通学区域は、第2条の規定を適用する。

(令3教委規則2・全改)

(現住地就学)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保護者(子女に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のない場合にあっては、未成年後見人をいう。以下同じ。)がその子女を市立の中学校、小学校および幼稚園(以下「学校等」という。)に就学させるにあたっては、第2条から前条までの規定により、保護者の現住地が属する区域の学校等に就学させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会への申出により区域外の学校等に就学させることができるものとする。

(1) 特別の事由により第2条から前条までの規定によることが著しく困難で、特に教育委員会の許可を得たとき。

(2) 保護者の現住地が属する区域外の幼稚園への入園を希望した場合について、定数に余裕があり園運営に支障が無いと教育委員会が認めたとき。

(平20教委規則21・全改、平21教委規則9・平22教委規則9・平24教委規則2・一部改正)

(入園または入学の不許可または取消し)

第6条 教育委員会は、この規則に違反して入園もしくは入学を志願し、または入園もしくは入学した者があったときは、その入園または入学について許可をせず、または既にした許可を取り消すことができる。

(平18教委規則12・追加)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行日前に小学校、中学校、幼稚園および各種学校に入学または入園しているものについては、この規則の規定によったものとみなす。

(昭和45年7月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年11月1日教委規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年2月15日教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年6月15日から施行する。

(昭和57年1月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成元年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市立学校通学区域に関する規則は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年8月29日教委規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月25日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年10月22日教委規則第6号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年6月2日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成8年3月25日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。

(平成12年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成13年4月1日以後に入学する者から適用し、同日前に入学しようとする者については、従前の例による。

(平成18年3月24日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年1月29日から適用する。

(平成20年9月30日教委規則第17号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。

(平成20年10月27日教委規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に学校等に就学する者から適用し、同日前に就学する者については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に幼稚園に就園する者から適用し、同日前に就園する者については、なお従前の例による。

(平成22年11月26日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の守山市立学校通学区域に関する規則の規定は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園しようとする者については、なお従前の例による。

(平成24年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の守山市立学校通学区域に関する規則の規定は、同日以後に入園する者から適用し、同日前に入園する者については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市立学校通学区域に関する規則は、施行の日以後に梅田町に建築される50戸以上の共同住宅(当該共同住宅を建築する者が、建築完了までの間に、同一、隣接または近接する地域でさらに共同住宅を建築する場合において、共同住宅の合計戸数が50戸以上になるものを含む。以下「共同住宅」という。)の区域に対して適用し、同日前に建築された共同住宅および建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条および第6条の2に規定する確認済証の交付を受けた共同住宅の区域については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日教委規則第3号)

この規則は、令和2年6月23日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

(昭56教委規則2・昭57教委規則1・昭63教委規則1・平元教委規則2・平元教委規則10・平2教委規則6・平4教委規則6・平8教委規則1・平8教委規則3・平11教委規則1・平19教委規則2・平20教委規則17・平27教委規則4・平28教委規則1・平30教委規則1・令2教委規則3・令3教委規則2・一部改正)

小学校および幼稚園の通学区域

小学校

幼稚園

通学区域

守山小学校

認定こども園守山幼稚園

守山市 今宿一丁目、今宿二丁目、今宿三丁目、今宿四丁目および今宿町、守山一丁目、守山二丁目、守山三丁目、守山五丁目および守山町の一部(泉町、本町およびサムズ守山の区域)、梅田町の一部(17番1号、17番4号、381番の3、382番、390番の1および391番の4を除く区域)、勝部一丁目、勝部二丁目、勝部三丁目、勝部四丁目、勝部五丁目、勝部六丁目および勝部町の一部(244番地の1から244番地の28までを除く区域)、千代町

物部小学校

物部幼稚園

守山市 焔魔堂町、阿村町、伊勢町、二町町、古高町、大門町、横江町

吉身小学校

吉身幼稚園

守山市 守山二丁目、守山三丁目、守山四丁目、守山五丁目、守山六丁目および守山町の一部(元町の区域)、下之郷一丁目、下之郷二丁目、下之郷三丁目および下之郷町、吉身一丁目、吉身二丁目、吉身三丁目、吉身四丁目、吉身五丁目、吉身六丁目、吉身町の一部(37番地の4、および119番地から120番地の3まで、126番地および129番地の1から140番地の5まで、213番地の1および213番地の4を除く区域)、浮気町の一部(370番地から370番地の6、370番地の8から、370番地の13、372番地の4および374番地から391番地の17の区域)、梅田町の一部(381番の3、382番、390番の1および391番の4の区域)

立入が丘小学校

立入が丘幼稚園

守山市 吉身七丁目、吉身町の一部(37番地の4、および119番地から120番地の3まで、126番地および129番地の1から140番地の5まで、213番地の1および213番地の4の区域)、岡町、立入町、浮気町の一部(370番地から370番地の6、370番地の8から370番地の13、372番地の4および374番地から391番地の17を除く区域)、梅田町の一部(17番1号および17番4号の区域)、勝部町の一部(244番地の1から244番地の28までの区域)

小津小学校

(削除)

守山市 金森町、三宅町、大林町、欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町

玉津小学校

(削除)

守山市 赤野井町、矢島町、石田町、十二里町

河西小学校

河西幼稚園

守山市 小島町、播磨田町、今市町、荒見町、笠原町、中町、川田町

速野小学校

速野幼稚園

守山市 洲本町、木浜町、今浜町、水保町

中洲小学校

(削除)

守山市 新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町

別表第2(第3条関係)

(昭56教委規則2・昭57教委規則1・昭58教委規則2・昭63教委規則1・平元教委規則2・平2教委規則4・平8教委規則1・平8教委規則3・平11教委規則1・平19教委規則2・平20教委規則17・平30教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

中学校の通学区域

中学校

通学区域

守山南中学校

守山市 今宿一丁目、今宿二丁目、今宿三丁目、今宿四丁目および今宿町、守山一丁目、守山二丁目、守山三丁目、守山五丁目および守山町の一部(泉町、本町およびサムズ守山の区域)、梅田町の一部(17番1号、17番4号、381番の3、382番、390番の1および391番の4を除く区域)、勝部一丁目、勝部二丁目、勝部三丁目、勝部四丁目、勝部五丁目、勝部六丁目および勝部町の一部(244番地の1から244番地の28までを除く区域)、焔魔堂町、千代町、阿村町、伊勢町、二町町、古高町、大門町、横江町

守山市 金森町、三宅町、大林町、欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町

守山中学校

守山市 守山二丁目、守山三丁目、守山四丁目、守山五丁目、守山六丁目および守山町の一部(元町の区域)、下之郷一丁目、下之郷二丁目、下之郷三丁目および下之郷町、吉身一丁目、吉身二丁目、吉身三丁目、吉身四丁目、吉身五丁目、吉身六丁目、吉身七丁目および吉身町、岡町、立入町、浮気町、梅田町の一部(17番1号、17番4号、381番の3、382番、390番の1および391番の4の区域)、勝部町の一部(244番地の1から244番地の28までの区域)

守山市 赤野井町、矢島町、石田町、十二里町

守山北中学校

守山市 小島町、播磨田町、今市町、荒見町、笠原町、中町、川田町

明富中学校

守山市 洲本町、木浜町、今浜町、水保町

守山市 新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町

守山市立学校通学区域に関する規則

昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和45年7月8日 教育委員会規則第4号
昭和48年11月1日 教育委員会規則第10号
昭和53年2月15日 教育委員会規則第5号
昭和56年5月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月1日 教育委員会規則第1号
平成元年2月17日 教育委員会規則第2号
平成元年8月29日 教育委員会規則第10号
平成2年4月25日 教育委員会規則第4号
平成2年10月22日 教育委員会規則第6号
平成4年6月2日 教育委員会規則第6号
平成8年2月28日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成11年1月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年3月24日 教育委員会規則第12号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成20年9月30日 教育委員会規則第17号
平成20年10月27日 教育委員会規則第21号
平成21年12月24日 教育委員会規則第9号
平成22年11月26日 教育委員会規則第9号
平成24年2月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月18日 教育委員会規則第1号
平成30年2月21日 教育委員会規則第1号
令和2年6月23日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号