○守山市育英奨学条例

昭和30年12月24日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 奨学金

第1節 貸与型奨学金(第2条―第16条)

第2節 返還免除型奨学金(第17条―第21条)

第3章 入学(留学)支度金(第22条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

付則

第1章 総則

(昭59条例11・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(専攻科および別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校(後期課程(専攻科および別科を除く。)に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。以下同じ。)、大学(専門職大学、短期大学、専門職短期大学および大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校(高等課程および専門課程に限る。)(以下「学校」という。)に修学し、または修学しようとする者および外国の高等学校に留学(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第93条第1項(同規則第113条第3項および第135条第5項において準用する場合を含む。)に基づく留学に限る。以下同じ。)をしようとする者で、経済的理由により修学することが困難なものに対し、毎年度予算の範囲内において、学資を貸与し、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(昭56条例9・昭59条例11・平11条例30・平22条例11・平25条例29・平31条例3・一部改正)

(学資の種類)

第1条の2 この条例により貸与する学資の種類は、次のとおりとする。

(1) 奨学金

 貸与型奨学金

 返還免除型奨学金

(2) 入学(留学)支度金

(令3条例34・全改、令6条例7・一部改正)

第2章 奨学金

(昭59条例11・章名追加)

第1節 貸与型奨学金

(令3条例34・節名追加)

(貸与型奨学金の貸与の資格)

第2条 貸与型奨学金を貸与する生徒および学生(以下「貸与型奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で学校における入学の見込みが確実であるものまたは在学しているものであって、かつ、学資の支弁が困難であると認められるもののうち、規則に定める基準に従い選考を経たものでなければならない。

(1) 市内に住所を有する者の子またはこれに準ずる者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号および次号において「法」という。)第41条に規定する児童養護施設、法第42条に規定する障害児入所施設、法第43条の2に規定する児童心理治療施設、法第44条に規定する児童自立支援施設または自立援助ホーム(法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う施設をいう。)に入所している者で、当該施設の長が推薦するもの(市内に住所を有する者に限る。)

(3) 里親等(法第6条の4第2項に規定する里親または法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいう。)に養育を委託されている者で、当該里親等が推薦するもの(市内に住所を有する者に限る。)

(平31条例5・全改、令3条例34・一部改正)

(貸与型奨学金の額)

第3条 貸与型奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)または専修学校(高等課程)に在学する貸与型奨学生 月額10,000円

(2) 大学、高等専門学校(第4学年および第5学年ならびに専攻科)または専修学校(専門課程)に在学する貸与型奨学生 月額30,000円

(平22条例11・全改、平29条例2・令3条例34・一部改正)

(貸与の期間)

第4条 貸与型奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修業期間とする。

(令3条例34・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 貸与型奨学金の貸与を受けようとする者は、規則に定める奨学生願書により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の場合において、奨学生願書には学校長の推薦調書を添付しなければならない。

3 第1項に規定する奨学生願書には、本人、保護者等(奨学金または入学(留学)支度金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあってはその者の親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいい、奨学金または入学(留学)支度金の貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあっては、本人の4親等以内の成人親族とする。以下同じ。)および連帯保証人が連署しなければならない。ただし、第2条第2号または第3号に規定する者については、この限りでない。

(昭63条例22・平25条例29・平31条例5・令3条例34・令6条例7・一部改正)

(選考)

第6条 貸与型奨学生は、選考委員会の選考を経てこれを決定し、本人に通知する。

2 選考委員会の委員は、教育委員会の委員およびその他教育委員会が必要と認める者をもってあてる。

(昭59条例11・平12条例30・平13条例1・令3条例34・一部改正)

(届出)

第7条 貸与型奨学生は、次の各号の一に該当するときは、保護者等および連帯保証人と連署して、教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事故により届け出ることができないときは、その理由を付して保護者等または連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。

(3) 貸与を辞退するとき。

(4) 住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があったとき。

(5) 保護者等または連帯保証人を変更したとき、または保護者等または連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号または第3号の資格による貸与型奨学生については、この限りでない。

(昭63条例22・平25条例29・平29条例2・平31条例5・令3条例34・令6条例7・一部改正)

(貸与型奨学金の支給期月)

第8条 貸与型奨学金は、次の各号に掲げる学期の最初の月に各学期分を支給する。

(1) 1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

2 各学期の中途において貸与の決定をし、支給する場合は、貸与の決定をした月(以下「決定月」という。)以後の月分を決定月に支給する。

(令3条例34・一部改正)

(貸与型奨学金の辞退)

第9条 特別の事情が生じたときは、貸与型奨学金の辞退を申し出ることができる。

(令3条例34・一部改正)

(貸与の停止)

第10条 貸与型奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸与型奨学金の貸与を停止する。

(令3条例34・一部改正)

(貸与期間の短縮)

第11条 貸与型奨学生の学業成績の状況により貸与期間を短縮することができる。

(令3条例34・一部改正)

(貸与契約の解除)

第12条 教育委員会は、貸与型奨学生が次の各号の一に該当するときは、貸与の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 学業成績または操行が著しく不良となったとき。

(5) 傷病その他の事由により、成業の見込みがないとき。

(6) 貸与型奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(7) その他貸与を受ける資格がなくなったと認められるとき。

2 貸与型奨学生は、第10条および前項の規定により貸与型奨学金の停止または解除された場合において、当該停止または解除の処分を受けた日の属する月の翌月以後の分について既に支給を受けた貸与型奨学金があるときは、当該翌月以後の分として支給を受けた貸与型奨学金の額に相当する金額を返還しなければならない。

(令3条例34・一部改正)

(貸与型奨学金の返還)

第13条 貸与型奨学金の貸与を受けた者は、その貸与金額を、卒業または退学後1箇年を経過した時からその貸与を受けた期間に相当する期間において、月賦均等償還により、返還しなければならない。ただし、申請により償還の始期を早め、または償還期間を短縮することができる。

2 貸与型奨学金は、無利子とする。

(昭59条例11・追加、平2条例11・令3条例34・一部改正)

(連帯保証)

第13条の2 保護者等および連帯保証人は、本人と連帯して弁済の責を負うものとする。

(昭63条例22・追加、令6条例7・一部改正)

(貸与型奨学金の返還猶予)

第14条 貸与型奨学生であった者が更に上級学校の貸与型奨学生になったとき、もしくは疾病その他特別の事由のため貸与型奨学金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(令3条例34・一部改正)

(延滞利息)

第15条 貸与型奨学金を返還しなければならない者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて返還すべき額を年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(令3条例34・一部改正)

(貸与型奨学金の返還免除)

第16条 教育委員会は、貸与型奨学金を受けた貸与型奨学生が死亡したとき、または心身の故障その他特別の理由により貸与型奨学金を返還することができなくなったと認められるときは、貸与型奨学金の全部または一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定により、貸与型奨学金の全部または一部の返還の免除を受けようとする貸与型奨学生、貸与型奨学生であった者、保護者等および連帯保証人または遺族は、事情を具して教育委員会に願出なければならない。

(平29条例2・全改、令3条例34・令6条例7・一部改正)

第2節 返還免除型奨学金

(令3条例34・節名追加)

(返還免除型奨学金の貸与の資格)

第17条 返還免除型奨学金を貸与する学生(以下「返還免除型奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、特に学業、スポーツまたは文化芸術等の成績が優秀で、卒業後に市内に居住し、本市のまちづくりに資することが期待できるものとして、規則に定める基準による選考を経たものとする。

(1) 大学、高等専門学校(第4学年および第5学年ならびに専攻科に限る。)または専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)における入学の見込みが確実である者または在学している者のうち、学資の支弁が困難なもの

(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に規定する学資支給または授業料等減免(以下「国の給付型奨学金」という。)を認定された者

(3) 次のいずれかに該当する者

 申請前から3年以上継続して市内に住所を有する者の子またはこれに準ずる者

 第2条第2号または第3号に該当する者

(令3条例34・追加)

(返還免除型奨学金の額および支給期月)

第18条 返還免除型奨学金の額は、月額30,000円とする。

2 教育委員会は、次の各号に掲げる学期の最初の月に貸与の資格の有無を確認し、資格を有すると認められる返還免除型奨学生に各学期分の返還免除型奨学金を支給する。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から3月31日まで

(令3条例34・追加)

(返還免除型奨学金の貸与の停止)

第19条 返還免除型奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの返還免除型奨学金の貸与を停止する。

2 国の給付型奨学金が停止されたときは、その決定日の属する月の翌月分から再開された日の属する月の分までの返還免除型奨学金の貸与を停止する。

3 前項の規定により停止となった者が、貸与型奨学金の貸与を希望する場合については、貸与型奨学金を支給することができる。

(令3条例34・追加)

(返還免除型奨学金の返還免除)

第20条 返還免除型奨学金の貸与を受けた者で、返還免除を受けようとするものは、当該返還免除に係る申請を行い、規則に定める基準に従い審査を経て、返還免除の決定を受けなければならない。

2 前項の決定を受けていない者は、既に貸与された返還免除型奨学金を返還しなければならない。

3 第1項に規定する決定を受けた者が、規則に定める基準を満たさなくなった場合は、既に貸与された返還免除型奨学金のうち、その原因が発生した日の属する月の翌月以降の期間に相当する返還免除型奨学金を返還しなければならない。

4 前2項の場合において、返還免除型奨学金は無利子とし、卒業または退学後1年を経過した日から当該貸与を受けた期間に相当する期間までに、月賦均等償還により、これを返還しなければならない。ただし、申請により償還の始期を早め、または償還期間を短縮することができる。

(令3条例34・追加)

(返還免除型奨学金における準用規定)

第21条 第4条から第7条まで、第9条第11条第12条および第14条から第16条までの規定は、返還免除型奨学金の貸与について準用する。この場合において、これらの規定中「貸与型奨学金」とあるのは「返還免除型奨学金」と、「貸与型奨学生」とあるのは「返還免除型奨学生」と読み替えるものとする。

(令3条例34・追加)

第3章 入学(留学)支度金

(昭59条例11・追加、平25条例29・改称)

(入学(留学)支度金の貸与の資格)

第22条 入学(留学)支度金を貸与する者は、第2条各号のいずれかに該当する者で学校に入学または外国の高等学校に留学を許可される見込みのものであって、かつ、学資の支弁が困難であると認められるもののうち、規則に定める基準に従い選考を経たものでなければならない。

(平25条例29・全改、平31条例5・一部改正、令3条例34・旧第16条の2繰下・一部改正)

(入学(留学)支度金の額)

第23条 入学(留学)支度金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校または専修学校(高等課程)に入学する奨学生 70,000円

(2) 大学または専修学校(専門課程)に入学する奨学生 250,000円

(3) 外国の高等学校に留学する奨学生 300,000円

(平22条例11・全改、平25条例29・一部改正、令3条例34・旧第16条の3繰下)

(入学(留学)支度金の返還)

第24条 入学(留学)支度金の貸与を受けた者は、その貸与金額を、卒業または退学後1箇年(留学の場合については、帰国後国内の学校を卒業または退学後1箇年)を経過した時から正規の修学期間に相当する期間内に、一括償還または年賦均等償還により、返還しなければならない。ただし、申請により償還の始期を早め、または償還期間を短縮することができる。

2 入学(留学)支度金は、無利子とする。

(昭59条例11・追加、平2条例11・平25条例29・一部改正、令3条例34・旧第16条の4繰下)

(入学(留学)支度金における準用規定)

第25条 第5条から第7条まで、第9条および第14条から第16条までの規定は、入学(留学)支度金の貸与について準用する。この場合において、これらの規定中「貸与型奨学金」とあるのは「入学(留学)支度金」と、「貸与型奨学生」とあるのは「入学(留学)支度金を貸与する生徒および学生」と読み替えるものとする。

(昭59条例11・追加、平25条例29・一部改正、令3条例34・旧第16条の5繰下・一部改正)

第4章 雑則

(昭59条例11・章名追加)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令3条例34・旧第17条繰下、令6条例7・旧第30条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度貸与決定者から適用する。

(昭和39年7月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に入学した者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の守山市育英奨学条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例第3章の規定は、昭和59年4月1日以後に入学する者から適用する。

(昭和63年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例第3条および第16条の3の規定は、平成2年4月1日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例第3条の規定は、平成8年4月1日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の守山市育英奨学条例第1条、第1条の2、第3条および第16条の3の規定は、平成12年4月1日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成12年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で平成22年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(守山市育英奨学基金条例の一部改正)

3 守山市育英奨学基金条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例の規定は、この条例の施行の日以降に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(守山市育英奨学基金条例の一部改正)

3 守山市育英奨学基金条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年2月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市育英奨学基金条例の一部改正)

2 守山市育英奨学基金条例(昭和58年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令3条例7・旧第3項繰上)

(令和3年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市育英奨学条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を決定する者から適用し、同日前に貸与を決定した者については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の守山市育英奨学条例の規定に基づき緊急学資資金の貸与を受けている者および同学資の貸与の申請を受け付けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

守山市育英奨学条例

昭和30年12月24日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)