○守山市教育公務員の給与等に関する特別措置条例

昭和47年1月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項ならびに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条および第6条の規定に基づき、教育公務員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平18条例13・平20条例12・平28条例7・一部改正)

(平20条例12・全改)

(教職調整額の支給等)

第3条 職員のうちその属する職務の級が1級または2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例34・平18条例13・平20条例12・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定およびこれらに基づく規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 教育公務員給与条例(第14条の3第20条第21条および第22条の規定に限る。)

(平18条例13・平20条例12・一部改正)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 職員については、正規の勤務時間(守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)第18条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 職員に対して時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 教職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平6条例22・一部改正、平18条例13・旧第6条繰上・一部改正、平20条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、付則第8項から第13項までおよび付則第15項の規定は、昭和61年4月1日から、第1条中守山市公立学校職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成7年1月1日から、別表第1の備考(二)および別表第2の備考(二)ならびに付則第10項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

守山市教育公務員の給与等に関する特別措置条例

昭和47年1月28日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和49年12月21日 条例第38号
昭和49年12月21日 条例第48号
昭和52年3月26日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第34号
平成6年12月26日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第27号
平成18年3月30日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第7号