○教職調整額の支給等に関する規則
昭和49年7月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市教育公務員の給与等に関する特別措置条例(昭和47年条例第1号。以下「特別措置条例」という。)第3条の規定に基づき教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7教委規則2・平20教委規則2・一部改正)
(教職調整額の支給方法等)
第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。
(平20教委規則2・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
付則(昭和50年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年12月10日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 職員が改正前の教職調整額の支給に関する規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の教職調整額の支給に関する規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和53年2月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給与月額に加える額の内払)
2 職員が改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた教職調整額の支給を受けない教育職員の給与月額に加える額は、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給与月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和53年12月20日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則第3条の規定(昭和53年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月27日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和55年12月26日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和58年12月26日教委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和59年12月26日教委規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 改正前の教職調整額の支給に関する規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和60年12月26日教委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 この規則による改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和61年12月24日教委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 この規則による改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(昭和61年12月26日教委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払)
2 この規則による改正前の教職調整額の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として職員に支払われた教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額は、改正後の規則の規定による教職調整額の支給を受けない教育職員の給料月額に加える額の内払とみなす。
付則(平成元年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成2年1月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成3年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成5年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年12月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(平成18年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。