○守山市教育公務員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。次条において「教育公務員給与条例」という。)第18条の規定に基づき、教育公務員の特殊勤務手当に関して必要な事項を定めるものとする。
(平18条例14・平20条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、教育公務員給与条例別表第1の給料表の適用を受ける者のうち、その属する職務の級が1級または2級であるものをいう。
(平18条例14・全改、平20条例12・一部改正)
(特殊勤務手当の種類および支給額等)
第3条 特殊勤務手当の種類および支給額等については、滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の規定を準用する。
(平20条例12・全改)
(手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、当該業務をした日の属する月中の分について、その翌月の給料支給日に支給する。
(平20条例12・旧第7条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例12・旧第8条繰上)
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月27日から適用する。
付則(昭和53年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(守山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和53年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和57年3月31日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和57年に支給する教員特殊業務手当から適用する。
付則(昭和57年7月1日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成元年10月9日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支払われた特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(平成2年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第16号で平成2年7月1日から施行)
付則(平成4年12月25日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条および付則第13項に係る改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の守山市公立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて平成8年4月1日以後の分として支払われた教育特殊勤務手当は、新条例第5条の規定による教育特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(平成11年12月27日条例第35号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。