○守山市立公民館の設置に関する条例

昭和41年3月8日

条例第15号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、同法第21条第1項の規定に基づき、本市に公民館を設置する。

(名称および位置)

第2条 本市の設置する公民館の名称および位置を次のとおり定める。

名称

位置

守山市立北公民館

守山市洲本町1353番地の2

守山市立守山公民館

守山市今宿二丁目5番15号

守山市立吉身公民館

守山市吉身三丁目2番8号

守山市立小津公民館

守山市欲賀町901番地の1

守山市立玉津公民館

守山市矢島町3091番地

守山市立河西公民館

守山市今市町160番地

守山市立速野公民館

守山市水保町2236番地

守山市立中洲公民館

守山市幸津川町1043番地の5

(昭61条例30・昭63条例6・平10条例6・平10条例27・平21条例27・平25条例24・令4条例3・令5条例6・一部改正)

(審議会)

第3条 法第29条第1項の規定に基づき、教育委員会に守山市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭58条例13・平12条例4・平24条例8・平25条例24・一部改正)

(使用許可)

第3条の2 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。教育委員会の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平12条例39・追加)

(使用の不許可)

第3条の3 教育委員会は、公民館を使用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれのあると認めるとき。

(2) 建物またはその付属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 社会教育法第23条にふれるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢をあげもしくはけん騒にわたるおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(平12条例39・追加)

(使用許可の取消し等)

第3条の4 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止し、または退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることがある。

(1) 許可の条件に違反するとき。

(2) 許可した室をやむを得ぬ事由によって使用させることができなくなったとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平12条例39・追加)

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会が管理する。

(使用料)

第5条 使用者は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(昭61条例30・追加、平17条例52・旧第6条繰上)

(経費)

第6条 公民館の維持運営に要する経費は、市費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(昭61条例30・旧第5条繰下、平17条例52・旧第7条繰上)

(職員)

第7条 公民館に、館長、主事その他必要な職員を置き、法第28条の規定に基づき教育委員会が任命する。

(平12条例4・全改、平17条例52・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭61条例30・旧第7条繰下、平17条例52・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月25日条例第49号)

この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第28号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条守山市立公民館の設置に関する条例の一部を改正する条例第2条の表中「守山市立中央公民館」および「守山市立中央公民館別館」に関する改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年教委規則第8号で昭和61年11月23日から施行)

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成10年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

(平成17年12月26日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

2 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例の一部改正)

3 守山市市民文化会館の設置および管理に関する条例(昭和61年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年8月22日から施行)

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

守山市立公民館の設置に関する条例

昭和41年3月8日 条例第15号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月8日 条例第15号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第49号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和52年12月24日 条例第27号
昭和53年9月27日 条例第28号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和54年12月26日 条例第25号
昭和58年3月31日 条例第13号
昭和61年10月6日 条例第30号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第39号
平成17年12月26日 条例第52号
平成21年12月18日 条例第27号
平成24年3月23日 条例第8号
平成25年9月25日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第6号