○守山市立地区会館の設置および管理に関する条例

昭和50年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 地域住民が、相互の交流を深め自主的に活動し、生活の改善および向上に資することのできる場として守山市に地区会館を置く。

2 地区会館の名称および位置は、別表のとおりとする。

(利用の目的)

第2条 地区会館は、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが利用することができる。

(1) 講演会・研究会・展示会その他各種集会の開催

(2) レクリエーションおよび学習

(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

第3条 削除

(平17条例52)

(職員)

第4条 地区会館に館長および必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 地区会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認める範囲内において許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 地区会館は、次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。

(1) 直接営利行為を図る目的で使用するとき

(2) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき

(4) 管理上支障があると認められるとき

(平12条例39・一部改正)

(収容定員等)

第7条 地区会館の収容定員、休業日、使用期間その他その使用について必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、使用料条例第7条第1項第9号に規定する各団体は無料とする。

2 前項の使用料は、前納とする。

(令4条例3・一部改正)

(使用料返還の特例)

第9条 使用料条例第6条ただし書の規定による市長が必要と認めた場合の事由は、次のとおりとする。

(1) 災害、その他の不可抗力の事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用の開始または継続ができなくなったとき

(3) 許可を受けて使用しようとする日の前日までに使用取消しを申請したとき

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外に出入しないこと。

(5) あらかじめ承認を受けた場合のほか地区会館内において物品の販売またはポスター等の貼付を行わないこと。

(6) 使用後は原状に復し、備品、器具を整頓および清掃しなければならないこと。

(7) その他管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(許可の取消し等)

第11条 使用者が次の各号の一に該当する場合においては、市長は使用の許可を取消し、または使用を制限し、もしくは停止し、または退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) この条例もしくはこの条例に基づく規則の規定またはこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号の一に該当するに至ったとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(平12条例39・一部改正)

(損害の賠償)

第12条 地区会館の使用中に生じた建物、設備、備品等の損傷または紛失については、使用者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 この条例またはこの条例に基づく規則の規定による処分によって生じた損害については、本市は、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に規定するもののほか、地区会館の管理に関する事項およびこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第25号で昭和51年1月1日から施行)

(昭和51年3月27日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第26号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第28号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成3年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に公の施設を使用する場合について適用する。

(平成17年3月29日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定(第8条第1項ただし書の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年8月22日から施行)

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第57―2号で令和5年11月1日から施行)

別表(第1条関係)

(昭63条例6・平10条例27・令4条例3・令5条例6・一部改正)

名称

位置

守山市立守山会館

守山市今宿二丁目5番15号

守山市立吉身会館

守山市吉身三丁目2番8号

守山市立小津会館

守山市欲賀町901番地の1

守山市立玉津会館

守山市矢島町3091番地

守山市立河西会館

守山市今市町160番地

守山市立速野会館

守山市水保町2236番地

守山市立中洲会館

守山市幸津川町1043番地の5

守山市立地区会館の設置および管理に関する条例

昭和50年12月26日 条例第22号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第22号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年9月27日 条例第28号
昭和54年12月26日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和61年10月6日 条例第30号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第39号
平成17年3月29日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第52号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第6号