○守山市生涯学習まちづくり推進本部設置規程

平成4年8月7日

訓令第8号

(設置)

第1条 守山市における生涯学習まちづくり事業を総合的かつ効果的に推進し、市民の生涯学習に資するため、守山市生涯学習まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部会および幹事会により組織し、構成員は、次のとおりとする。

区分

構成員

本部会

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 教育長

(3) 本部員 総合政策部長 総務部長 環境生活部長 環境生活部理事 健康福祉部長 都市経済部理事 教育委員会事務局教育部長

幹事会

(1) 総括者 教育委員会事務局教育部長

(2) 副総括者 教育委員会事務局社会教育・文化振興課長

(3) 幹事 企画政策課長 総務課長 財政課長 環境政策課長 市民協働課長 健康福祉政策課長 都市計画・交通政策課長 商工観光課長 教育委員会事務局教育総務課長 教育委員会事務局学校教育課長 教育委員会事務局スポーツ振興課長

2 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 総括者は、幹事会を総括し、副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。

(平5教委訓令1・平8訓令7・平10教委訓令2・平11訓令5・平12訓令11・平24訓令3・平29訓令34・平30訓令16・令3訓令19・一部改正)

(所掌事務)

第3条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

区分

所掌事務

本部会

(1) 生涯学習まちづくり推進に係る基本的かつ総合的な施策に関すること。

(2) その他生涯学習まちづくりの推進に係る必要な事項に関すること。

幹事会

(1) 本部会に提出すべき案件の樹立に関すること。

(2) 生涯学習まちづくり推進に係る資料の収集および調査に関すること。

(3) 生涯学習まちづくり推進に係る各課関係事項の調整および実施に関すること。

(4) その他生涯学習まちづくりの推進に係る必要な調整に関すること。

(会議)

第4条 本部会の会議は、本部長が召集し、幹事会の会議は、総括者が召集する。

2 会議の議長には、本部会においては本部長、および幹事会においては総括者があたる。

(関係者の出席)

第5条 本部長および総括者が、必要があると認めるときは、本部会または幹事会に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務を処理するために、教育委員会事務局社会教育・文化振興課に事務局を置く。

(平5教委訓令1・平30訓令16・令3訓令19・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成5年6月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月17日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

守山市生涯学習まちづくり推進本部設置規程

平成4年8月7日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年8月7日 訓令第8号
平成5年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月17日 訓令第7号
平成10年4月30日 教育委員会訓令第2号
平成11年4月30日 訓令第5号
平成12年3月22日 訓令第11号
平成24年3月26日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第34号
平成30年4月1日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第19号