○守山市立学校体育施設の開放に関する規則
昭和55年4月1日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年守山市条例第13号)第2条に定める市立学校(幼稚園を除く。)の運動場、体育館およびプールならびにそれらの設備および備品(以下「体育施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲内において、スポーツ、レクリェーション活動の場として開放(以下「開放事業」という。)し、もって市民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
(体育施設の管理責任)
第2条 開放事業は、教育委員会の責任において実施し、当該開放事業に使用する体育施設等は教育委員会が管理する。
2 開放事業が行われる市立学校(以下「開放校」という。)の学校長は、当該開放事業に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(運営委員会)
第3条 開放事業の効果的な運営を図るため、開放校ごとに学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会が定める開放事業の実施計画に基づき当該開放校に係る開放事業の運営に当たる。
3 運営委員会は、市長が認定する守山市学校体育施設利用登録団体、スポーツ推進委員および開放校の代表者で構成する。
(平10教委規則2・平23教委規則2・一部改正)
(管理指導員)
第4条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、開放事業の運営に従事し、開放校の体育施設等の管理指導にあたるものとする。
(開放日時)
第5条 開放校の開放日時は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 午前9時から午後10時まで
(2) 前号に定める日および月曜日、水曜日を除く日 午後5時から午後10時まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、学校教育上または開放事業の運営上必要と認めるときは、開放日時を変更することができる。
(平14規則7・一部改正)
(使用の範囲)
第6条 開放校の体育施設等を使用することができる者は、市内に在住または在勤もしくは在学する者で構成する次に掲げる団体とする。
(1) 守山市学校体育施設利用登録団体の認定を受けた団体
(2) その他、教育委員会が適当と認めた団体
(平10教委規則2・一部改正)
(平18教委規則6・平26教委規則3・一部改正)
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、体育施設等の管理上必要と認めるときは前条に規定する許可について、必要な条件を付することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体育施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が体育施設等の管理上、支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、開放校の体育施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消すことができる。
(1) この規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(免責)
第10条 前条の規定による処分によって使用者に生じた損害および自己の責めにより体育施設等の使用中における使用者の負傷については、教育委員会は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、体育施設等を故意または重大な過失により損傷もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年5月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
付則(平成元年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月22日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月25日から施行する。
付則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月14日教委規則第7号)
この規則は、平成29年12月14日から施行する。
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)
(平29教委規則7・全改)