○守山市青少年問題対策本部設置規程

昭和55年5月1日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 青少年問題に関する総合的な連絡調整を行い、その効果的および円滑な推進をはかるため、守山市青少年問題対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 青少年問題に関する資料の収集および調査審議に関すること。

(2) 関係行政機関の施策の連絡調整および協力体制の推進に関すること。

(3) 青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の答申意見および具申事項の協議処理に関すること。

(構成員)

第3条 対策本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 専門部員

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員および専門部員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(平24教委訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、本部会および専門部会とし、必要に応じ本部会および専門部会が合同して開く合同部会を設けることができる。

2 本部会および合同部会は本部長が、専門部会は事務局長が招集する。

(職務)

第5条 本部長は、対策本部の所掌事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、第2条に掲げる事項を審議決定し、必要に応じて協議会に事案の提出を行うことができる。

4 専門部員は、第2条に掲げる事項を調査分析および協議し、その結果を本部会に諮り、本部会の決定事項をそれぞれの所管する施策に組み入れ実施しなければならない。

(関係者の出席)

第6条 本部長または事務局長が、必要があると認めるときは、本部会または専門部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務を処理するために、教育委員会事務局生涯学習課に事務局を置く。

(平3教委訓令1・平5教委訓令1・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成3年11月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の守山市青少年問題対策本部設置規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の守山市青少年問題対策本部設置規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成4年4月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局専決規程等の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3教委訓令1・全改)

本部員 総合政策部長

総務部長

環境生活部長

環境生活部理事

健康福祉部長

こども家庭部長

都市経済部理事

教育委員会事務局教育部長

専門部員 企画政策課長

人権政策課長

総務課長

財政課長

環境政策課長

市民協働課長

健康福祉政策課長

こども政策課長

こども家庭相談課長

都市計画・交通政策課長

農政課長

商工観光課長

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局学校教育課長

教育委員会事務局社会教育・文化振興課長

教育委員会事務局スポーツ振興課長

守山市青少年問題対策本部設置規程

昭和55年5月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成3年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月26日 教育委員会訓令第1号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号