○守山市青少年問題協議会設置条例

昭和30年9月9日

条例第42号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、守山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平13条例8・一部改正)

(所掌事務および意見の具申)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長および関係行政機関の長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長および委員30人以内で組織する。

2 委員は、市議会議員、関係行政機関の代表者および学識経験がある者のうちから市長が任命する。

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、関係行政機関の職員および学識経験がある者のうちから市長が任命する。

7 委員および専門委員は、非常勤とする。

(会長および副会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、議事その他の会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委員)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市青少年問題協議会設置条例

昭和30年9月9日 条例第42号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年9月9日 条例第42号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和47年3月30日 条例第17号
昭和54年3月26日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第8号