○守山市青少年問題協議会規則
昭和53年4月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市青少年問題協議会設置条例(昭和30年条例第42号)第6条の規定に基づき守山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員、議事の運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(平30規則16・一部改正)
(専門委員)
第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事および書記)
第4条 協議会に幹事および書記を若干人置く。
2 幹事および書記は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命または委嘱する。
3 幹事は、協議会の委員および専門委員を助け、所掌事務を処理する。
4 書記は、委員および幹事の命を受けて協議会の庶務に従事する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事、その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。