○守山市美術展覧会規則

昭和45年9月14日

教委規則第5号

第1条 この規則は、守山市美術展覧会(以下「展覧会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

第2条 展覧会は、守山市民の芸術への関心を高め、明るく、楽しい文化生活を実現することを目的とする。

第3条 展覧会は、毎年1回開催し、会場および会期は、そのつど公告する。

第4条 展覧会は、作品の種別により、これを次の6部に分ける。

(1) 第1部 日本画

(2) 第2部 洋画

(3) 第3部 彫刻

(4) 第4部 工芸

(5) 第5部 書

(6) 第6部 写真

(令2教委規則2・一部改正)

第5条 展覧会に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 展覧会委員 若干人

(4) 審査員 若干人

2 会長は、市長をもってこれにあて、会務を総理する。

3 副会長は、教育長をもってこれにあて、会長を補佐し、会長事故あるときは、これに代る。

4 展覧会委員は、会長が委嘱し、企画ならびに運営にあたる。

5 審査員は、展覧会委員会において選考の上会長が委嘱し、鑑査および審査の事務を処理する。

6 展覧会委員は、展覧会の趣旨を理解し、本市の美術振興に寄与している者とする。

(平28教委規則5・一部改正)

第6条 展覧会委員ならびに審査員の任期は、当該年度展覧会事務終了期までとする。

2 会長は、展覧会委員ならびに審査員が、展覧会の名誉を著しく損なう行為を起こした場合には、任期途中であっても解任することができる。

(平28教委規則5・一部改正)

第7条 展覧会に事務局をおき、次の職員を置く。

(1) 局長 1人

(2) 局員 若干人

2 局長は、教育委員会事務局社会教育・文化振興課長をもってこれにあてる。

3 局員は、局長がこれを委嘱し、局長の指図を受け事務を処理する。

(平12教委規則9・平24教委規則3・令3教委規則4・一部改正)

第8条 展覧会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、会長が委嘱し、その諮問に応じる。

第9条 展覧会へ出品しようとする者は、県内在住者および県内に通勤通学する者に限る。ただし、中学校以下の生徒、児童および園児は、出品することができない。

第10条 出品作品は、すべて鑑査を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する者は、その専門に属する作品に限り、無鑑査で陳列することができる。

(1) 出品招待者

(2) 出品委嘱者

(3) 審査員

(4) 第4条に掲げる専門部に属する作品が5回以上特選に選ばれ、または展覧会委員の推せんにより会長の承認した者

第11条 出品作品は、同一人につき各部とも1点とする。

(平28教委規則5・一部改正)

第12条 出品作品は、自己の製作したものに限る。

2 故人の製作したものは、その近親者がこれを出品することができる。

第13条 出品作品の規格、その他出品について必要な事項は、別に定める。

第14条 出品作品の搬入受付期日は、展覧会開催のつどこれを公告する。

第15条 次に掲げるものは、出品することができない。

(1) すでに公開展覧会において陳列したもの、もしくはこれに準ずるものにおいて発表したもの

(2) 陳列に不適当なもの

第16条 展覧会は、出品作品の保管取扱いに関して、出品作品取扱マニュアルを定め、十分注意するものとする。

2 展覧会は、出品作品の紛失、き損その他の損害に対しては、責任を負わない。

(平28教委規則5・全改・一部改正)

第16条の2 作品には所定の書式による申込書を添付しなければならない。展示について、注意を要する事項がある場合には、出品者は、当該申込書にその事項を記載しなければならない。

2 故人の作品を出品する場合には、出品者は前項の申込書に、製作者の氏名、履歴および自己との関係を記載しなければならない。

(平28教委規則5・追加)

第16条の3 展覧会において出品を受理したときは、直ちに「預り証」を交付する。

(平28教委規則5・追加)

第16条の4 第18条の鑑査の結果、陳列することになった作品は、会期中、出品を撤回することができない。ただし、会長の許可を得たものは、この限りではない。

(平28教委規則5・追加)

第16条の5 第18条の鑑査の結果、で陳列することのできない作品は、指定の期限内に出品者がこれを搬出しなければならない。

2 期限内に搬出されない作品は、会長がその処分を行う。

3 前項の処分に要した費用は、出品者が負担する。

(平28教委規則5・追加)

第16条の6 作品の荷造りおよび運搬の費用は、すべて出品者の負担とする。

(平28教委規則5・追加)

第17条 出品作品の鑑査および審査は、各部について審査員がこれを行う。

2 鑑査および審査の議事は、これを公開しない。

第18条 鑑査においては、陳列する作品を定め、審査においては、優秀な作品を推奨する。

第19条 鑑査および審査の方法は、各部の審査員がこれを定める。

第20条 鑑査をおえた出品作品は、すべて審査を受けるものとする。ただし、無鑑査の出品作品は、審査の対象とならない。

第21条 出品人は、鑑査および審査ならびに陳列に対して、異議を申し立てることができない。

第22条 展覧会は陳列品を展覧会の紹介、宣伝、図録等印刷物、ホームページ等への掲載のために無償で展示または複写する権利を有するものとする。

2 何人も展覧会の許可を受けなければ、陳列品を撮影または模写することができない。

(平28教委規則5・全改)

第23条 陳列品は、展覧会において買上げることができる。

第24条 展覧会は、陳列品の売買契約を取り扱う。ただし、そのための手数料は、徴収しない。

2 出品人が、展覧期間中に、売買契約をするときは、あらかじめ展覧会の承認を得なければならない。

第25条 前条第1項の売買契約の取扱については、別に定める。

第26条 出品人が、展覧会閉会後、その作品をいずれかに寄贈しようとする意見を表示したときは、展覧会がこれを斡旋する。

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

(平28教委規則5・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に無鑑査の資格を得た者は、引続きその資格を有すものとする。

(平成12年3月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

守山市美術展覧会規則

昭和45年9月14日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月14日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第9号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年6月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号