○守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例

昭和55年7月8日

条例第22号

(設置)

第1条 市の区域内から出土された文化財および埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を保護し、かつ、その活用を図るため、守山市立埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称 守山市立埋蔵文化財センター

位置 守山市服部町2,250番地

(昭59条例25・一部改正)

(事業)

第3条 埋蔵文化財センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の保存に関すること

(2) 埋蔵文化財の調査、研究および活用に関すること

(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理および保存に関すること

(4) 埋蔵文化財に係る知識の普及および啓もうに関すること

(5) その他教育委員会が必要と認めること

(職員)

第4条 埋蔵文化財センターに所長および必要な職員を置く。

(管理)

第5条 埋蔵文化財センターは、教育委員会が管理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、埋蔵文化財センターの管理および運営に関する事項その他この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年教委規則第12号で昭和55年9月1日から施行)

(昭和59年10月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市立埋蔵文化財センターの設置および管理に関する条例

昭和55年7月8日 条例第22号

(昭和59年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年7月8日 条例第22号
昭和59年10月12日 条例第25号