○守山市民生委員推薦会規則
平成8年11月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、守山市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会について、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(委員の構成)
第3条 推薦会の委員は、本市の地域の実情に通ずる者であって次の各号が掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱し、または任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平27規則54・追加)
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員、幹事および書記は、推薦会の議事についてその知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(平27規則54・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会が定める。
(平27規則54・旧第4条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。