○守山市立保育園の設置および管理に関する条例
昭和39年7月15日
条例第38号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、守山市に児童福祉施設として保育所(以下「保育園」という。)を設置する。
(平20条例37・一部改正)
(名称および位置)
第2条 保育園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山保育園 | 守山市勝部一丁目14番27号 |
吉身保育園 | 守山市吉身二丁目6番61号 |
吉身保育園分園 | 守山市吉身三丁目2番26号 |
よしみ乳児保育園 | 守山市吉身二丁目5番9号 |
浮気保育園 | 守山市浮気町321番地の2 |
(昭63条例6・平10条例27・平20条例37・平22条例7・平26条例10・平27条例10・平30条例30・令5条例27・一部改正)
(開園時間および休園日)
第3条 保育園の開園時間および休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮し、または変更することができる。
(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時まで
(2) 休園日 日曜日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日までおよび国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(平20条例37・追加)
(管理および費用の徴収)
第4条 第2条の施設の管理および入園に要する費用の徴収に関する事項は、別に市長が定める。
(平20条例37・旧第3条繰下)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、吉身保育園および吉身保育園分園ならびによしみ乳児保育園(以下「吉身保育園等」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 保育に係る業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平20条例37・追加、平26条例10・平27条例10・令5条例27・一部改正)
(指定管理者の管理の基準等)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準等により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正かつ適切に吉身保育園等を管理すること。
(2) 必要に応じ吉身保育園等を利用する児童の保護者から意見等を聴取し、適正に吉身保育園等の運営を行うこと。
(平20条例37・追加、平26条例10・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 守山町保育園設置条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第42号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
付則(昭和48年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月26日条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月27日条例第37号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。
付則(平成10年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。
付則(平成20年12月18日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月26日条例第10号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月20日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 よしみ乳児保育園の入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。