○守山市立保育園に入園する児童の処遇に関する規程
平成8年8月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定により定める滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第164号)に基づき、守山市立保育園に入園する児童が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、適正な保育園運営が確保されることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令2・一部改正)
(基本方針)
第2条 入園児の保育にあたっては、法の理念に基づき心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取り扱いをしてはならない。
(給食)
第3条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は、前項の規定によるもののほか、食品の種類および調理方法については、栄養ならびに入園児の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
(健康管理)
第4条 入園児には、入園時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。
2 職員の健康診断は、年1回以上実施し、調理員および乳児担当保育士に対しては、毎月検便を実施するものとする。
3 入園児の疾病、傷病等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者および市長に速やかに報告しなければならない。
(平11訓令10・一部改正)
(入園児の生活)
第5条 保育園の構造設備は、採光、換気等入園児の保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な処置を講じなければならない。
2 入園児の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、次に定めるところにより常に清潔に保たなければならない。
(1) 居室および便所は、毎日清掃し、定期的に消毒をすること。
(2) 食器および調理器具は、使用後よく洗い、十分に消毒すること。
(保護者との連絡)
第6条 園長は、入園児の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を取り相互の緊密な意志疎通を図るよう努めるものとする。
(地域との交流)
第7条 園長は、常に地域との交流に努め、保育園に対する理解と協力を得ることにより、入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。
(防災対策)
第8条 園長は、自然災害、火災、その他の防災対策について計画的な防災訓練と設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期さなければならない。
2 保育園においては、少なくとも毎月1回以上の避難訓練および消火訓練を行うものとする。
(平13訓令8・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、保育園の管理に必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成8年8月30日から施行する。
付則(平成11年6月11日訓令第10号)
この訓令は、平成11年6月11日から施行する。
付則(平成13年7月10日訓令第8号)
この訓令は、平成13年7月10日から施行する。
付則(平成25年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。