○児童福祉法第56条の規定に基づく児童福祉施設負担金徴収規則
平成元年10月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)または母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた本人またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則31・令8規則3・一部改正)
(負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、助産の実施または母子保護の実施を行ったときは、負担金の額を決定し、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式)により納入義務者に通知するものとする。その額に変更のあったときも、また、同様とする。
2 負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日付こ支家第47号こども家庭庁長官通知)第5徴収金基準額に定める基準により、福祉事務所長が階層区分の認定をしたうえで、決定する。
(平13規則31・令8規則3・一部改正)
(階層区分の認定)
第3条 階層区分の認定に当たっては、助産の実施または母子保護の実施を受ける者およびその者と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者の全ての者について、当該年度の初日の属する年の前年分の所得税額または当該年度分の市町村民税額の合計額をもって行うものとする。
(平13規則31・平28規則55・令8規則3・一部改正)
(負担金の納入)
第4条 納入義務者は、第2条に規定する通知があったときは、速やかに負担金を納入しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第5条 福祉事務所長は、納入義務者がやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第6条 福祉事務所長は、納入義務者について、被災、疾病、離職その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金を減免することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年10月11日規則第31号)
この規則は、平成13年10月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年3月31日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年7月1日規則第39号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和6年10月11日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和8年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(平18規則39・全改、平28規則55・一部改正)
