○児童福祉法第56条の規定に基づく児童福祉施設負担金徴収規則
平成元年10月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)もしくは母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた本人またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則31・一部改正)
(負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、助産の実施もしくは母子保護の実施を行ったときは、負担金の額を決定し、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式)により納入義務者に通知するものとする。その額に変更のあったときも、また、同様とする。
(平13規則31・一部改正)
(階層区分の認定)
第3条 階層区分の認定については、助産の実施もしくは母子保護の実施を受ける者およびその者と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者のすべての者について行い、それらの者の当該年度の初日の属する年の前年分の所得税額または当該年度分の市町村民税額の合計額について行うものとする。
(平13規則31・平28規則55・一部改正)
(負担金の納入)
第4条 納入義務者は、第2条に規定する通知があったときは、速やかに負担金を納入しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第5条 福祉事務所長は、納入義務者がやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第6条 福祉事務所長は、納入義務者について、被災、疾病、離職その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金を減免することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年10月11日規則第31号)
この規則は、平成13年10月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年3月31日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年7月1日規則第39号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則8・全改、令3規則39・一部改正)
児童等入所施設徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその世帯にかかる助産の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその世帯にかかる母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額撤収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等およびその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 児童等の属する世帯の階層がB階層と設定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」および同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯。 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童等、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項および第12項、第13項および第14項のサービスに限る。)または障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)までに規定する障害福祉サービスにかかるものに限る。)または同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。」)のいる世帯」…次に掲げる児童等を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯 4 助産の実施については次のとおりとする。 (1) 法第22条に規定する助産施設における助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析および提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては、50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 |
(平18規則39・全改、平28規則55・一部改正)