○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
昭和55年7月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者および配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、措置を行ったときは措置を行った日から15日以内に当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
(昭63規則4・一部改正)
(平14規則2・全改、平19規則8・一部改正)
(昭61規則17・平6規則22・平14規則2・一部改正)
(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)
第5条 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という)に係る負担金の額は、同号の規定による措置に要する費用(当該特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額ならびに食費および居住費をいう。)から、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(以下「介護保険給付」という。)を控除して得た額とする。
2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付に相当する額を控除して得た額とする。
(平14規則2・追加、平19規則8・一部改正)
(負担金月額の日割計算)
第6条 月の中途において、措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算して得た額とする。
(平14規則2・旧第5条繰下)
(収入の申告等)
第7条 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者は、措置を受けた後毎年5月末日までに福祉事務所長に収入申告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置を行った後毎年6月に、当該養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者の扶養義務者の課税状況を調査するものとする。
(昭63規則4・一部改正、平14規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(負担金の額の改定および通知)
第8条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかにその改定を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前条第2項の規定による調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかにその改定を行うものとする。
(昭63規則4・一部改正、平14規則2・旧第7条繰下)
3 被措置者は、申し立てを行うときは、所要事項を記載した申立書を作成し、福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、前項の規定により提出のあった申立書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要があると認められるときは、申立書を受理した月の翌月の負担金の額から改定を行うものとする。
(平14規則2・追加)
(負担金の額の減免)
第10条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金の額の減免をすることができる。
(昭63規則4・一部改正、平14規則2・旧第8条繰下)
(負担金の納入)
第11条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期日は月末までとする。
3 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の納入を延期することができる。
(昭63規則4・一部改正、平14規則2・旧第9条繰下)
(費用徴収台帳)
第12条 福祉事務所長は、費用徴収台帳(別記様式第7号)を備えおかなければならない。
(昭63規則4・一部改正、平14規則2・旧第10条繰下)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平14規則2・旧第11条繰下)
付則
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年8月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第1注3の規定は、同表の対象収入による階層区分の2または3の階層に属する被措置者に係る昭和57年度4月分から6月分までの負担金の徴収についても適用する。
付則(昭和58年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則別表第1および別表第2の規定は、昭和58年度分の負担金から適用する。
付則(昭和59年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則別表第1および別表第2の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
付則(昭和60年8月1日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1の表備考第2項の規定は、昭和60年4月1日から、同表の表の部分(備考第2項を除く。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和60年4月分から同年6月分までの負担金に係る新規則別表第1の表備考第2項の規定の適用については、同項中「60,000円」とあるのは「50,000円」と、「80,000円」とあるのは「60,000円」と読み替えるものとする。
付則(昭和61年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年7月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、昭和63年7月1日から適用する。
付則(平成元年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成2年7月1日から適用する。
付則(平成3年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成3年7月1日から適用する。
付則(平成4年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年7月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成5年7月1日から適用する。
付則(平成6年7月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成6年7月1日から適用する。
付則(平成7年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年7月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成8年7月1日から適用する。
付則(平成9年6月30日規則第19号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年12月25日規則第48号)
この規則は、平成10年12月25日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成10年7月1日から適用する。
付則(平成11年7月16日規則第25号)
この規則は、平成11年7月16日から施行し、改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則は、平成11年7月1日から適用する。
付則(平成14年3月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月7日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(守山市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)
2 守山市福祉事務所長事務委任規則(平成12年守山市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年11月7日規則第41号)
この規則は、平成14年11月7日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成15年9月30日規則第51号)
この規則は、平成15年9月30日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
付則(平成16年8月24日規則第41号)
この規則は、平成16年8月24日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
付則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成17年7月1日から適用する。
付則(平成19年2月9日規則第8号)
この規則は、平成19年2月9日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平5規則25・全改、平6規則22・平7規則21・平8規則21・平9規則19・平10規則48・平11規則25・平14規則2・平14規則41・平15規則51・平16規則41・平18規則29・平19規則8・一部改正)
養護老人ホーム・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 0円~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人および6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費および一般生活費(地区別冬期加算および入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
(昭61規則17・全改、昭63規則21・平元規則11・平3規則11・一部改正、平6規則22・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則21・平8規則21・平10規則48・平11規則25・一部改正、平14規則2・旧別表第3繰上・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法付則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、この所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項および第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部または全部を免除することができる。
(昭63規則4・平14規則2・平18規則29・平19規則8・平28規則11・一部改正)
(昭63規則4・平14規則2・一部改正)
(昭63規則4・平14規則2・一部改正)
(昭63規則4・平14規則2・平18規則29・平19規則8・平28規則11・一部改正)
(昭63規則4・平14規則2・一部改正)
(昭63規則4・平14規則2・平19規則8・一部改正)
(平14規則2・一部改正)