○守山市老人福祉医療費助成条例施行規則
昭和58年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平20規則12・一部改正)
(付加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る付加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた付加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(令4規則39・一部改正)
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市民税を課せられない額とする。
(昭61規則33・平9規則25・平15規則44・令2規則3・一部改正)
第4条 削除
(令2規則3)
(平15規則44・全改)
(受給券の更新)
第6条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券/交付/更新/申請書に受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
3 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。
(平15規則44・令2規則3・令5規則5・一部改正)
(受給券の再交付)
第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第8条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期間を過ぎた受給券については、市長への返還に代えて助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(令4規則39・一部改正)
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代る証明書を添えて行うものとする。
(平7規則6・平9規則25・一部改正)
(平7規則6・平11規則28・平20規則12・令3規則27・一部改正)
(平7規則6・平12規則31・令3規則27・一部改正)
(届出)
第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 付加給付の有無
(平15規則44・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和60年1月31日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
付則(昭和61年10月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
付則(平成5年5月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成7年2月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付則(平成9年10月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定は平成9年9月診療分から適用する。
付則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年8月1日規則第28号)
この規則は、平成11年8月1日から施行し、改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則および守山市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
付則(平成12年3月30日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月1日規則第44号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日規則第59号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年7月24日規則第53号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月7日規則第33号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成26年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(令和4年10月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付則(令和5年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号 削除
(令4規則39)
(平11規則28・全改、平15規則44・平16規則59・平20規則12・平26規則32・令3規則27・令4規則39・令5規則5・一部改正)
(平21規則33・全改、令3規則27・令4規則39・一部改正)
別記様式第4号 削除
(平15規則44)
別記様式第5号 削除
(平15規則44)
(平11規則28・全改、令3規則27・一部改正)
(平11規則28・全改、令3規則27・一部改正)
(令3規則27・全改)
別記様式第9号(その1)から(その8)まで 削除
(平7規則6)
(平11規則28・全改、平15規則44・令3規則27・一部改正)