○守山市福祉医療費助成条例

昭和57年12月27日

条例第43号

守山市福祉医療費助成条例(昭和48年守山市条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子ども、障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦ならびに低所得者の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平8条例14・平8条例23・平14条例29・平15条例23・平16条例8・平17条例26・平25条例6・令5条例35・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(1)の2 乳幼児 前号に掲げるもののうち満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 障害者(児) 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める障害の程度が1級、2級または3級に該当するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度または中度と判定されたもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級または2級に該当するもの

(2)の2 重度障害者(児) 前号に掲げるもののうち次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、規則別表に定める障害の程度が1級または2級に該当するもの

 児童相談所または更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定されたもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

 次の(ア)から(ウ)までのうち2以上に該当する者

(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、規則別表に定める障害の程度が3級に該当するもの

(イ) 児童相談所または更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定されたもの

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当するもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が同法施行令別表第3に定める1級に該当するもの

(3) 母子家庭の母等および児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(婚姻をしたことがない姉を含む。以下「母等」という。)および当該母等が扶養する満18歳未満(ただし、4月1日後に満18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は満18歳未満とみなす。)の者(満20歳未満で国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める障害の状態にある者を含む。以下「児童」という。)をいう。

(4) 父子家庭の父等および児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(婚姻をしたことがない兄を含む。以下「父等」という。)および当該父等が扶養する児童をいう。

(5) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないものをいう。

(6) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。

 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者

 70歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までの間にある者

(7) 低所得者 収入(生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条第1項の規定の例により算定した収入をいう。)が同法第8条第1項の需要の1.5倍に満たない世帯に属する者をいう。

(8) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(8)の2 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。

(9) 助成対象者 本市の区域内に居住する子ども、障害者(児)(市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市区町村から市の区域内に住所を変更したと認められる重度障害者(児)であって、当該重度障害者(児)または当該重度障害者(児)の配偶者もしくは当該重度障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えないものを除く。)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦ならびに低所得者で、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法による保護を受けている者および規則で定める施設に入所している者を除く。)をいう。

(10) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもまたは障害者(児)を現に監護しているものをいう。

(11) 付加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(昭59条例26・昭59条例28・昭62条例14・平6条例17・平8条例14・平8条例23・平9条例28・平11条例9・平11条例10・平14条例29・平15条例23・平16条例8・平17条例26・平18条例17・平19条例9・平20条例9・平22条例21・平23条例12・平25条例6・平25条例7・平26条例12・平26条例20・令4条例28・令5条例35・一部改正)

(住所地特例)

第2条の2 他の市区町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市区町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害者(児)であって、当該重度障害者(児)または当該重度障害者(児)の配偶者もしくは当該重度障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額を超えないものは、助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

2 他の市区町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所している重度障害者(児)であって未成年(障害基礎年金の支給を受ける前の成年を含む。)については、当該重度障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者(成年にあっては配偶者または扶養義務者)であって主として当該重度障害者(児)の生計を維持するもの(前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。)が規則で定める額を超えないものに限る。)が市の区域内に住所を有しているときまたは市の区域内から滋賀県外に住所を変更した後、継続して滋賀県外に居住しているときは、助成対象者とみなす。

(平22条例21・追加、令5条例35・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 助成対象者の疾病または負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について、法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、または付加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、子ども、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦については、次によるものとする。

(1) 障害者(児)(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある者を除く。以下この号において同じ。)およびひとり暮らし寡婦に係る医療費については、障害者(児)およびひとり暮らし寡婦に、地方税法(昭和25年法律第226号)による市民税を課せられている場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

(2) 母子家庭の母等および児童(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある者を除く。)ならびに父子家庭の父等および児童(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある者を除く。)に係る医療費については、母子家庭の母等および父子家庭の父等の前年の所得(譲渡所得を除く。)が、規則で定める額を超える場合は、前項で算出した額から自己負担金を控除した額を福祉医療費として助成する。

(3) 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。

(4) 次に掲げる子どもの通院に係る医療費については、前項で算出した額から自己負担金を控除した額を福祉医療費として助成する。

 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子ども

 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある市民税を課せられている障害者(児)である子ども

 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある母子家庭の母等の前年の所得(譲渡所得を除く。)が規則で定める額を超える母子家庭の子ども

 6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある父子家庭の父等の前年の所得(譲渡所得を除く。)が規則で定める額を超える父子家庭の子ども

(4)の2 次に掲げる子どもの入院に係る医療費については、前項で算出した額から自己負担金を控除した額を福祉医療費として助成する。

 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子ども

 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある市民税を課せられている障害者(児)である子ども

 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある母子家庭の母等の前年の所得(譲渡所得を除く。)が規則で定める額を超える母子家庭の子ども

 15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある父子家庭の父等の前年の所得(譲渡所得を除く。)が規則で定める額を超える父子家庭の子ども

(5) ひとり暮らし高齢寡婦にかかる医療費については、前項で算出した額から次のまたはに掲げる者の区分に応じ、それぞれまたはに定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

 第2条第6号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

 第2条第6号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

(6) 前条の規定により助成対象者とみなされる重度障害者(児)に係る医療費については、当該重度障害者(児)、当該重度障害者(児)等の配偶者および当該重度障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)等の生計を維持する者のうちに、地方税法による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から自己負担金を控除した額を福祉医療費として助成する。

3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 福祉医療費は、障害者(児)、母子家庭の母等、父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦および低所得者の前年の所得(譲渡所得を除く。)が規則で定める額を超えるときは、助成しない。前条の規定により助成対象者とみなされる重度障害者(児)の配偶者の前年の所得または当該重度障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度障害者(児)の生計を維持する者の前年の所得(譲渡所得を含む。)が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。

5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。

(昭59条例26・昭59条例28・平6条例17・平8条例23・平12条例38・平14条例29・平14条例43・平15条例23・平15条例36・平16条例8・平17条例26・平18条例37・平19条例9・平20条例9・平22条例21・平25条例6・平26条例12・令2条例9・令4条例8・令4条例28・令5条例20・令5条例35・一部改正)

(受給券)

第4条 市長は、助成対象者(低所得者を除く。)または保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかにこれを審査し、必要なときは受給認定に要する事項について、職権により調査するものとする。

3 市長は、前項の審査または調査により、受給券を交付することが適当でないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず受給券を交付しない。

4 第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(昭59条例28・平6条例17・平14条例43・平15条例23・平17条例26・平18条例17・平18条例37・平20条例9・平25条例6・令2条例9・令4条例8・令5条例20・一部改正)

(助成の方法)

第5条 第3条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなされるときは、前項の規定は適用しない。

(助成方法の特例)

第6条 市長は、助成対象者または保護者が第4条第4項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。

(平15条例36・平17条例26・平18条例17・平18条例37・令2条例9・一部改正)

(自己負担金等の支払)

第7条 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第3条第2項第1号第2号第4号および第4号の2に規定する障害者(児)、ひとり暮らし寡婦、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童ならびに子ども(乳幼児を除く。)については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。

2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。

(平15条例23・追加、平15条例36・平17条例26・平18条例37・令2条例9・令4条例8・令5条例20・令5条例35・一部改正)

(助成の期間)

第8条 福祉医療費の助成は、次項から第4項までに定める場合を除き、助成対象者となった日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る福祉医療費について行うこととする。

2 乳幼児にあっては医療保険各法の規定による被保険者となった日からとする。

3 障害者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。

4 助成対象に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

(平6条例17・平8条例14・平8条例23・一部改正、平15条例23・旧第7条繰下・一部改正、平16条例8・平17条例26・令5条例35・一部改正)

(届出)

第9条 第4条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(平15条例23・旧第8条繰下、平17条例26・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病および負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平15条例23・旧第9条繰下)

(受給権の保護)

第11条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。

(平15条例23・旧第10条繰下)

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(平15条例23・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平15条例23・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年10月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例の規定および第2条の規定による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月12日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例の規定および第2条の規定による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費および福祉医療費の助成については、第1条の規定による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例の規定および第2条の規定による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年4月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例の規定および第2条の規定による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費の助成について適用し、施行日の前日までに受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年10月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年11月12日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費および福祉医療費の助成については、第1条の規定による改正後の守山市老人福祉医療費助成条例の規定および第2条の規定による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条第2号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年7月31日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 平成18年9月30日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第21号)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日前に他の市区町村の区域内に所在する改正後の第2条第8号の2に規定する障害者支援施設等(以下単に「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市区町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条第2号の2に規定する重度心身障害者(児)についても、適用する。ただし、当該重度心身障害者(児)が滋賀県以外の都道府県または市区町村の長が定めるところによりこの条例による助成と同様の助成を受けることができる場合にあっては、この限りでない。

3 この条例の施行の際、現に第4条に規定する受給券の交付を受けている改正後の第2条第2号の2に規定する重度心身障害者(児)であって、この条例の施行の日前に市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第9号に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害者(児)が滋賀県以外の都道府県または市区町村の長が定めるところによりこの条例による助成と同様の助成を受けることができる場合にあっては、この限りでない。

(平成23年9月14日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条および第3条の規定は、平成24年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第31号で平成23年10月1日から施行)

(平成25年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療にかかる福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条および第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療にかかる福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の守山市福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号の助成対象となるもので、平成26年7月31日までに65歳に達する者であって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。

4 旧条例第2条第6号の助成対象となるもので、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した者のうち、70歳に達する日において旧条例第4条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧条例第3条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。

(平成26年9月25日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療にかかる福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(守山市老人福祉医療費助成条例の一部改正)

3 守山市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第28号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の守山市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平15条例23・追加、平17条例26・平18規則37・令4条例8・令5条例20・令5条例35・一部改正)

障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、子ども(乳幼児を除く。)ならびにひとり暮らし寡婦に係る自己負担金

区分

金額

備考

入院

1日当たり1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに1箇月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり 500円

(1) 1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

守山市福祉医療費助成条例

昭和57年12月27日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第43号
昭和59年10月12日 条例第26号
昭和59年10月12日 条例第28号
昭和62年4月30日 条例第14号
平成6年9月29日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第14号
平成8年7月1日 条例第23号
平成9年10月7日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年12月26日 条例第38号
平成14年6月25日 条例第29号
平成14年11月12日 条例第43号
平成15年6月27日 条例第23号
平成15年12月26日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年6月28日 条例第26号
平成18年3月30日 条例第17号
平成18年6月30日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第9号
平成22年6月23日 条例第21号
平成23年9月14日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第7号
平成26年6月26日 条例第12号
平成26年9月25日 条例第20号
令和2年3月24日 条例第9号
令和4年3月24日 条例第8号
令和4年9月29日 条例第28号
令和5年4月20日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第35号